不倫の示談金はいくら払う?示談交渉の流れや裁判リスクを解説
不倫が発覚したとき、相手方から「示談したいなら示談金を払ってほしい」と持ち掛けられるケースは少なくありません。
しかし、「示談金はいくら払えばいいの?」「相手の言い値をそのまま支払うべきなの?」という不安を抱える方が多いのも事実です。特に、配偶者に知られたくない場合や、裁判になることを避けたい場合、正しい知識がないまま相手の要求に応じてしまうと、後から取り返しがつかない結果になることもあります。
この記事では、不倫の示談金の相場や注意点、裁判リスク等を丁寧に解説します。
目次
1. 不倫の示談金とは?慰謝料との違い
1-1. 示談金の意味
示談金とは、不倫の被害者(不倫相手の配偶者)と不倫した側が話し合いにより合意し、裁判を避けて問題を解決するために支払うお金です。
あくまで「話し合いによる和解のための支払い」であり、法律上、金額や示談の条件に厳密な定義はありません。
ただし、示談成立によって、慰謝料の支払い額、支払方法、その他の条件や約束等について、法的に拘束力のある取り決めを行うことができます。
1-2. 慰謝料との違い
慰謝料は、法律上の損害賠償を示す言葉であり、主に、精神的な苦痛(精神的損害)を被ったことに対する金銭的な償いを指します。
一方、示談金は、慰謝料を含みつつ「話し合いですべてを終わらせるために支払う金銭」という意味で使われることが多く、慰謝料の他にも相手から請求された金銭等の支払も含まれます。
つまり、
・慰謝料=法律上の損害賠償
・示談金=慰謝料(+示談のための金額(名称))
と考えると分かりやすいでしょう。
とはいえ、示談金に必ず慰謝料以外の金額が上乗せになるという訳ではなく、支払い義務のない請求には注意が必要です。
2. 不倫の示談金の相場
2-1. 一般的な相場(50〜300万円)
不倫の示談金は、過去の裁判例などから見ると 50〜300万円程度 が目安です。
・離婚に至る場合:150〜300万円
・離婚しない場合:50〜150万円
あくまで相場であり、ケースにより前後することと、弁護士を介さず当事者同士での示談交渉が行われる場合は、過去の裁判例よりも相手の怒りの気持ちにより相場圏内に必ずしも収まるとは限りません。
2-2. 金額が上下する要素
以下の事情は、示談金の金額に影響を及ぼす事情となります。
示談金が上がる要素
・不倫期間が長い
・肉体関係の回数が多い
・不倫相手の夫婦に未成年の子供がいる
・一度バレたあとも関係を継続
・主導的に誘った、不誠実な対応
示談金が下がる要素
・不倫の期間が短い
・回数が少ない
・夫婦関係が破綻していた
・反省・謝罪の姿勢がある
求められている示談金が妥当な金額かどうかは、これらを踏まえて判断する必要があります。
示談金が高くなる要素、低くなる要素どちらもあるケースも多くみられますので、不当な金額を支払わない為にも、示談する前に弁護士に相談してみることが大切です。
3. 示談金以外に請求されやすい費用
相手の要求の中には、示談金のほかに以下の費用が含まれることがあります。
支払う必要のない費用も多くある為、請求されたからと言って「支払います」と返答しないようにしてください。
3-1. 弁護士費用
相手が弁護士を代理人につけていると、慰謝料+弁護士費用の請求を受けるケースがあります。
また、当事者同士の示談の話し合いにおいて、「この金額で示談しなければ、弁護士費用を上乗せしたうえで、改めて弁護士から請求する。」等と相手から言われ、今示談しなければ、より多くの金額を支払わなければならなくなると思い込んでしまうことも多いでしょう。
しかし 不倫案件の示談では、相手の弁護士費用を全額支払う義務はありません。
多くは、弁護士費用はそれぞれの負担として、慰謝料のみを支払う内容で示談できるケースが殆どです。
3-2. 探偵費用
相手が、不貞を証明するために多額の探偵費用(調査費用)を支出し、それをこちらに請求してくることも少なくありません。
しかし、探偵費用は原則として不貞した側が負担する義務はありません。
探偵費用全額の支払い義務が認められることもほとんどありません。
ただし、数十万円~数百万円の探偵費用を支出している場合、相手も「それ以下での示談には応じられない」と考えることも想定できます。
示談を成立させ早期解決を目指すためには、そういった点も加味しての交渉が必要となる事案もありますので、支払い義務がないからといって頑なに拒否するべきか、柔軟に対応すべきか、ケースバイケースですので、判断が難しい場合は弁護士に相談しましょう。
4.示談を進める際の流れと注意点
示談交渉は「裁判を避け、話し合いで終わらせるための手続き」ですが、進め方を誤ると不利な条件を飲まされたり、後から取り返しがつかないトラブルに発展することもあります。示談交渉がどのような流れで進むのか、どこに注意すべきなのか、そして最終的に交わす「示談書」についてもよく確認しておくことで、早期解決につながります。
4-1. 示談交渉の流れ
多くの場合、相手方(またはその代理人)からの「慰謝料を支払ってほしい」という連絡から始まります。
連絡方法は、内容証明郵便以外にも、口頭や電話、メール、LINE、SNSということもありえます。
当事者同士で示談交渉を行う場合は、上記方法でやり取りを重ね、内容がまとまったら示談書を取り交わして終了です。
相手方が最初から代理人弁護士をつけた状態で請求してくることもありえるため、その場合は、弁護士から内容証明郵便が送られてきます。その後は、こちらも代理人弁護士を就け、代理人同士でのやり取りにより示談内容を交渉します。示談内容がまとまった後は、代理人同士で示談書を締結することとなります。
4-2. 示談交渉の注意点
示談交渉で注意すべきなのは、当事者同士だけで話し合いを進める中で、感情的になってしまうことです。
相手の強い語調や脅し文句に押され、必要以上に高額な金額を提示してしまうケースが多く見受けられます。「早く終わらせたい」という焦りから不利な条件に同意してしまうと、後から取り返すことが非常に困難になります。
示談書については、一度サインしてしまうと、原則それを取り消すことはできません。
支払額や支払方法、支払期限の他、職場を辞めることを約束する等の不当な条件がついていないか、示談書にサインをする前にしっかりと確認することが非常に大切です。
更に、当事者同士でのやり取りの中での言動や行動が、後の交渉や裁判に響くこともありますので、交渉中の言葉選びには細心の注意が必要です。
4-3. 示談書の作成
示談内容がまとまったら、最終的に「示談書(合意書)」を作成します。
示談書とは、話し合いの結果を文書に残したものとなります。
【示談書に記載すべき内容】
・支払金額
・支払期限
・分割の場合は支払回数や遅延時の扱い
・今後の接触禁止、口外禁止などの条件
・追加の請求等がないかの確認
・守られなかった場合の違約金条項等
示談書を作成しないまま、決まった示談金だけ支払うのでは「不倫の示談金」として効力が不透明であり、後々トラブルに発展する可能性があります。
示談後(合意後)のトラブルをできる限り避けるために、示談を行う際は必ずその内容を明確化した示談書を作成することが大切です。
5. 示談が決裂し裁判になってしまったら
示談に応じない場合や、示談が決裂した場合には、相手が裁判を起こしてくるリスクが高まります。
裁判を起こすことは相手の法的に認められた権利ですので、止めることはできませんが、予め裁判の流れ等をイメージしておくとよいでしょう。
5-1. 裁判になった場合の流れ
当事者同士での示談が決裂し裁判になった場合、まずは自宅に訴状が届きます。
その後は指定された期日までに、答弁書を提出したうえで裁判所への出頭が必要となります。
裁判の期日は約1か月に1度開かれますので、期日の度に指示された書面作成し提出したり、仕事を休んで裁判所に出頭しなければなりません。また、裁判が始まってから終わるまでには、数か月~1年以上かかるケースもあります。
自身で裁判所へ出頭が難しい場合や、裁判書類の作成ができるか不安という場合は、弁護士に依頼すればすべての裁判の対応を任せることが可能です。
5-2. 裁判費用・遅延損害金のリスク
判決で慰謝料が認められた場合、下記の支払が必要になります。
示談であれば、慰謝料のみで済むケースも多い中、慰謝料以外の費用が嵩んでしまう場合もあります。
①慰謝料(原則一括払い)
②遅延損害金(利息)
③相手の弁護士費用の一部
④相手が支出した探偵費用の一部
5-3. 裁判になった場合、配偶者にバレる可能性は?
裁判になると、配偶者に知られる可能性は一気に高くなります。
理由としては、裁判所からの書類は必ず訴えられた本人の住所宛に届き、封筒にも「裁判所」の記載があるため、配偶者が郵便物を受け取るだけで状況に気づいてしまうリスクがあるからです。
さらに、裁判の準備や出廷のために外出が増えるなど、隠し通すのが難しくなる要素が重なります。配偶者に絶対バレたくない場合は、示談で解決する方がそのリスクは格段に下がります。
6.示談交渉を弁護士に依頼するメリット
不倫の示談では、示談金の金額以外にも当事者の感情に大きく左右されてしまう他、親族や職場を巻き込んで大事になってしまうリスクもあります。
当事者同士での示談交渉は、自分で行うには精神的な負担が非常に大きく、示談内容が適正かどうかを自分で判断するのは困難です。
また、こちらのちょっとした行動や言動で、相手の怒りを増長させてしまい、かえって状況が悪化してしまうこともありえます。
弁護士に依頼し、代理人になってもらえば、示談金だけでなく、分割払いの交渉や、法的に有効な示談書の作成等全て任せることができ、早期解決に繋がります。
また、万が一裁判になった場合でも、弁護士が全て対応するため、配偶者に不倫がバレるリスクが下がります。
さいごに:
不倫の示談金でお悩みの方へ。まずは弁護士に相談を
不倫の示談では、示談金の金額についての話し合いの他、状況次第で示談書に記載すべき内容も変わってきます。
手遅れになる前に、不倫の示談金を請求されている、示談を持ちかけられたという場合は、一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。
請求内容はもちろん、不倫の内容や配偶者にバレたくない等のご希望もお伺いしながら、解決策をご案内します。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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