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婚約破棄で慰謝料は必ずもらえる?相場と“取れるお金”を整理して解説

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婚約破棄は、単なる「交際の終了」とは違い、結婚に向けて具体的に進んでいた生活や準備を一気に崩される出来事です。式場の予約、両親への挨拶、同居や転居、退職などが絡むと、精神的なショックだけでなく、現実的な損失も大きくなります。
そのため、「慰謝料はいくら取れるのか」「そもそも請求できるのか」といった疑問を持つ方が多いです。
この記事では、婚約破棄の基本から、慰謝料の相場、増額・減額(否定)されやすいポイント、慰謝料以外に請求できる可能性のある費用、そして手続の流れまでを、実務の考え方に沿って整理します。

1. 婚約破棄とは?

婚約は「将来結婚しよう」という当事者同士の合意(契約)で、法律上も一定の保護を受け得る関係です。
婚約の成立に、結納や指輪の授受など“形式”が必須というわけではありません。もっとも、後で揉めたときは「本当に婚約だったのか」が争点になりやすく、交際の経緯や結婚に向けた具体性が重視されます。
たとえば、次のような事情は婚約の具体性を裏づける材料になりやすいです。

・両親・親族への紹介、結婚の挨拶を済ませている
・結婚式場の予約、結婚指輪の準備、新居の契約などが進んでいる
・同居開始、転居、退職など、結婚を前提に生活を変えている
・友人・職場に結婚予定を伝えている(SNS投稿を含む)

婚約破棄は、「婚約が成立している」ことを前提に、婚約相手の同意を得ないまま一方的に結婚の予定を取りやめることを指します。
婚約破棄が成立するためには、上記のような事実を元に客観的にも婚約が成立していることが必須です。

2. 婚約破棄で慰謝料は必ず発生するのか

婚約を解消したからといって、必ず慰謝料が発生するわけではありません。
ポイントは、「婚約破棄に正当な理由があるか」「相手方に違法・有責と評価される事情があるか」です。
法的には、不法行為(民法709条・710条)や、ケースによっては債務不履行(民法415条)といった枠組みで損害賠償が検討されることが多く、婚約の具体性や破棄の経緯が重要になります。

2-1. 正当な理由による婚約破棄

婚約破棄が発生した際、破棄された側に重大な問題があり、結婚生活を前提にすることが困難だと評価される場合、婚約破棄は「やむを得ない」とされ、慰謝料請求は認められにくくなります。

主に該当する正当理由は下記等です。

【婚約破棄の正当な理由】
・不貞行為(浮気)
・DV・モラハラ
・重大な虚偽(借金・婚姻歴・犯罪歴などの重要事項の隠匿)
・強度の精神疾患等で婚姻生活の維持が困難な場合

ただし、同じ「理由」に見えても、程度や証拠の有無、破棄に至るまでの話し合いの経緯によって評価が変わりますので、しっかりと状況や証拠を整理しましょう。

【正当な理由による婚約破棄により、破棄した側に慰謝料の支払い義務はないと判断された裁判例】
(高松高裁昭和46年9月22日判決)
お見合いの末の婚約後、男性が身体的理由により性交不能であることが判明し、女性が婚約解消を申し入れた事案。
裁判所は、婚約は一方の意思表示で解消できるとしたうえで、性交不能という重大な身体的欠陥は正当な解消事由に当たると判断し、女性の損害賠償責任を否定しました。

2-2. 不当な理由による婚約破棄

婚約破棄される理由がないにも関わらず、相手から突然連絡を絶たれる、突然「気持ちが冷めた」と言われる、他の異性と関係を持った事実がある等により、一方的に婚約破棄された場合や、事実上婚約がなくなった場合は、不当な理由による破棄とみなされ、破棄された側は慰謝料を請求することができます。

下記の理由で一方的に婚約破棄された場合は、不当理由による婚約破棄該当する可能性が高いです。

  【婚約破棄の不当な理由】
  ・相手の不貞行為(浮気)
  ・性格の不一致
  ・価値観の相違
  ・宗教等信仰の問題
  ・親族と合わない
  ・どちらかの親に結婚を反対された

特に、結婚に向けた準備が進んでいる段階で、一方に何の落ち度もない中での突然の破棄は、相手に与える損害が大きくなりやすいので、「不当性」が強く評価されやすい傾向があります。

【不当な理由による婚約破棄により、破棄した側に連帯して慰謝料500万円の支払を命じた裁判例】
(大阪地裁昭和58年3月28日判決)
被差別部落出身であることを理由に婚約者およびその父らが結婚に反対し、婚約が破棄された事案。
裁判所は、差別を理由とする婚約破棄は公序に反する不法行為に当たると判断し、破棄した婚約者本人と干渉した父らに共同不法行為責任を認め、慰謝料500万円および弁護士費用50万円の支払いを命じました。

3. 婚約破棄慰謝料の相場

3-1. 一般的な相場の目安

婚約破棄の慰謝料は、ケースによる幅が大きいものの、実務上よく言及される目安としては「50万円〜200万円程度」とされています。
ただし「相場」はあくまで参考値です。
婚約期間の長さ、破棄の理由の悪質性、結婚準備の進行度、破棄された側の受けた影響(転居・退職・妊娠など)によって、金額は上下します。逆にいえば、同じ“婚約破棄”でも、準備が浅い段階と入籍直前では、評価が変わるのが自然です。

3-2. 請求額と実際の認定額の違い

婚約破棄では、「請求する金額=認定額(実際に支払われる金額)」ではありません。
一般的に、まず請求する際は気持ち的な面も含めて請求額を高めに設定することが多いです。
その後、示談交渉や裁判では、感情的な主張よりも、客観的事情(婚約の具体性、破棄の態様、準備状況、証拠)を材料にして金額を判断します。
また、慰謝料と実費(式場キャンセル料など)は性質が異なります。
慰謝料以外に実費の損失が発生している場合は、別途請求し支払方法を話し合う必要があります。

4. 慰謝料が高額になるケース

慰謝料がより高くなりやすいのは、「結婚に向けた具体性が強いのに、相手の落ち度が大きい形で破棄された」ケースです。よく問題になる類型を整理していきましょう。

4-1. 結婚に向けた具体的準備が進んでいた場合

式場の契約、招待状準備、新居契約、両親への挨拶、職場への報告など、結婚が現実的に進行していたほど、破棄による精神的打撃は大きいと評価されやすくなります。
特に、式場予約や新居契約は「第三者との契約」を伴うため、婚約が社会的にも外形化している事情として重視されやすいです。
また、破棄の時期が入籍直前・挙式直前に近いほど、「今さら後戻りできない段階での破棄」として、損害の大きさが強調されやすくなります。こうした事情が複数重なる場合、慰謝料の増額要素として働くことが多いです。

4-2. 妊娠していた場合

婚約関係の中で妊娠が生じた場合、当事者の人生設計への影響が極めて大きく、精神的苦痛の程度が増すと評価されやすい傾向があります。
また、妊娠をきっかけに、相手が責任を回避する形で婚約破棄に至ったような場合は、破棄の不当性が強く見られる可能性もあります。
さらに、妊娠に伴って通院・体調悪化・中絶などの事情が絡むとより一層精神的苦痛が大きくなり、慰謝料は高額化しやすい傾向にあります。

4-3. 結婚のために退職・転居していた場合

婚約破棄で深刻化しやすいのが、「結婚のために生活基盤を変えた」ケースです。
退職して収入が途絶えた、遠方から転居して住環境が変わった、交友関係やキャリアを大きく動かした、といった事情があると、精神的苦痛に加えて現実の損害も大きくなります。
この場合は、慰謝料の増額要素になることもありますし、後述のとおり「慰謝料とは別に、実費や逸失利益(失った収入の一部)」の問題として整理して請求できる可能性も出てきます。いずれにせよ、退職や転居が「婚約・結婚を前提とした行動だった」ことを示せるかが重要になります。

5. 慰謝料が減額・否定されるケース

婚約破棄で揉めたとき、相手が「慰謝料を払う必要はない」と主張してくる場面は少なくありません。ここでは、減額・否定されやすい代表例を整理します。

5-1. そもそも婚約が成立していない場合

慰謝料請求の大前提として、「法律上保護される程度の婚約」が認められる必要があります。
交際があっただけ、将来の話はしていたが具体的準備はない、親族への紹介もなく周囲にも公表していない、といった場合には、「婚約ではなく単なる恋愛関係」と評価されます。
特に、婚約の立証は“言った言わない”になりやすいので、メッセージ、指輪、式場・新居の契約書、親族との会食の記録など、外形的資料があるかどうかで見通しが変わります。

5-2. 双方合意の解消と評価される場合

別れ方が「相手が一方的に破棄した」とまでは言えず、話し合いの末に双方で解消したと評価される場合、慰謝料の請求は認められない可能性があります。
たとえば、破棄までの過程で、双方が強い不満をぶつけ合い、関係修復の意思が薄かった、互いに結婚を断念する方向で合意していた、といった事情があると、「不当な破棄」との評価が弱まることがあります。
また、破棄に至る原因が一方だけにあるのか、それとも双方に一定の問題があったのか(過失相殺的な評価)によっても金額の調整が入ることがあります。

6. 慰謝料以外に獲得できる可能性のあるお金

婚約破棄では、慰謝料だけでなく、結婚準備のために実際に支出した費用や、破棄によって無駄になった費用を「損害」として請求できる可能性があります。
問題になりやすい費用の典型例を紹介します。

・結婚式場のキャンセル料、前払い金、衣装・写真等の手配費用
・新居の初期費用(敷金礼金、仲介手数料、引越費用)
・結婚指輪・婚約指輪、結納に関する支出
・家具家電の購入費(結婚生活のために必要とされる範囲)
・退職による収入減(“どこまで損害といえるか”は事案で争点になりやすい)

重要なのは、「結婚を前提にした支出であること」「金額が客観資料で裏づけられること」「社会通念上相当といえる範囲であること」です。領収書や契約書、見積書、メールなど、証拠の揃え方が重要になりますので、手元にある資料や証拠をまずは整理することが大事です。

7. 婚約破棄慰謝料の請求方法

婚約破棄の請求は、「いきなり裁判」ではなく、まず話し合いから入るのが一般的です。相手が応じない場合に、段階的に次の手段を検討します。

7-1. まずは話し合い

最初にやるべきことは、「論点の整理」です。
具体的には、①婚約の成立をどう立証するか、②破棄が不当だと言える根拠は何か、③慰謝料と実費をどう区別して請求するか、④証拠は何があるか、をまとめ話し合いに臨みます。
ここが曖昧なまま交渉を始めると、「とにかくお金を払え」という印象になってしまい、相手が強硬になったり、無視されたりしやすくなります。逆に、根拠を淡々と提示できると、示談でも現実的な落としどころが見えやすくなります。

7-2. 内容証明を送る場合

話し合いに応じない、連絡を無視される、あるいは条件交渉が進まない場合には、内容証明郵便で請求内容を整理して送付する方法があります。内容証明は、「いつ・誰が・どんな請求をしたか」を記録として残せる点が重要です。

内容証明に盛り込みたいのは、感情的な非難ではなく、
・婚約が成立していたことを示す事情
・破棄の経緯(不当性)
・請求する項目(慰謝料/実費)と金額
・支払期限と支払方法
・期限までに連絡がない場合の次の対応(調停・訴訟を検討する旨)

といった“交渉の土台”です。

自身で内容証明を作成し、上記を法的に主張するのはかなり難しい為、当事者間での話し合いが上手くいかなかった場合や、相手が話し合いに一切応じない態度である場合は、まず経験のある弁護士に状況を相談し、状況次第では弁護士から内容証明を送付してもらうのが良いでしょう。

7-3. 調停・裁判に進む

相手が示談交渉に一切応じなかったり、示談交渉を重ねても解決に至らない場合は、最終的には裁判での解決も選択肢になります。もっとも、婚約破棄は「婚約の立証」や「破棄の正当性」が争点になりやすく、証拠の出し方や主張の組み立てで結果が左右されます。
そのため、手続に進むかどうかは、感情だけで決めるのではなく、見通し(勝ち筋)と回収可能性(相手の資力)も含めて現実的に判断することが大切です。
裁判をすべき状況かどうかの判断を自分でするのはリスクが伴いますので、少なくとも裁判に進む前に弁護士へ相談や依頼をするのがベストです。

8. 婚約破棄慰謝料で弁護士に相談すべき理由

婚約破棄の慰謝料は、①婚約の成立、②破棄の不当性、③損害(慰謝料+実費)の組み立て、④証拠、⑤相手の反論への備え、という複数の論点を同時に処理する必要があります。
対応を誤ると、せっかく強い事情があるのに、証拠の出し方や言い回しで不利になることもあり得ます。
弁護士に相談すると、たとえば次の点を早期に整理できます。

 ・婚約成立の立証に必要な資料の洗い出し
 ・慰謝料と実費をどう配分して請求するのが合理的か
 ・相手の反論(正当理由、合意解消、過失相殺など)への備え
 ・示談書に入れるべき条項(清算条項・口外禁止・支払方法)の選定
 ・交渉が決裂した場合の、調停・裁判の見通し

結果として、不要な長期化を避けたり、相手のペースに巻き込まれずに、早期解決を目指しやすくなります。

まとめ

婚約破棄の慰謝料は、婚約の具体性、破棄の理由、結婚準備の進み具合、退職や転居などの影響、そして証拠の揃い方によって大きく変わります。
そして現実には、慰謝料だけでなく、式場キャンセル料や引越費用などの“実費”が絡むことも多く、「何を、いくら、どんな根拠で請求するか」を組み立てる力が結果を左右します。
もし、
「相場は調べたけど、自分のケースがどれに近いか分からない」
「式場キャンセル料や引越費用も相手に払わせたい」
「相手がのらりくらりして話が進まない」
と感じているなら、早い段階で弁護士に相談して、見通しと戦略を整理することが現実的です。

婚約破棄は、気持ちの整理が追いつかないまま手続だけ進みがちです。だからこそ、感情だけで抱え込まず、法的に“取れるもの・取れないもの”を線引きしたうえで、納得できる解決を目指すことが大切です。

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