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バレたら慰謝料いくら?婚約中に浮気してしまった時の法的知識

請求された

1. 婚約中の浮気(不倫)は慰謝料請求の対象になる?

結婚をしていない婚約期間中の浮気であっても、法的な責任を問われる可能性は十分にあります。まずは、どのようなケースで慰謝料が発生するのか、法律上の基本的なルールを整理していきます。

1-1. そもそも「浮気」と「不倫」の法的な違いとは?

世間一般では、恋人同士の裏切りを「浮気」、既婚者が別の異性と関係を持つことを「不倫」と呼び分ける傾向にあります。しかし、実は法律上において浮気や不倫という言葉は存在しません

法律の世界では、婚姻関係や婚約関係にある者が配偶者(婚約者)以外の異性と肉体関係を持つことを、すべてまとめて「不貞行為」と定義しています。

1-2. 婚約中であっても貞操義務違反として扱われる

婚姻関係にある夫婦には、配偶者以外と肉体関係を持たないという「貞操義務」が法律で定められています。実は、正当な婚約が成立しているカップル間においても、この義務は同様に発生する仕組みです。

そのため、婚約中に他の異性と肉体関係を持つことは、法律上の不法行為に該当し、相手に精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償として、慰謝料を支払う義務が生じる可能性があるのです。

<根拠となる民法の条文>

民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法第710条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

※財産以外の損害=精神的苦痛(慰謝料)を指します。

1-3. 慰謝料が認められる「婚約成立」の条件と証拠

慰謝料請求が法的に認められるためには、単なる恋人同士ではなく、客観的に見て「婚約が成立している」と証明される必要があります。

当事者同士の「いつか結婚しようね」という口約束だけでは、法的な婚約関係として認められないケースが少なくありません。

具体的には、以下のような事実や証拠があると、婚約が成立していると判断されやすくなります。

結婚式場を正式に予約し、内金などを支払っている

結納や、両家の親族を交えた顔合わせを済ませている

婚約指輪を贈答している

・職場の上司や同僚、友人に結婚の事実を報告している

新居を契約し、結婚に向けて同棲や引っ越しの準備を進めている  

上記のように、既に結婚式場の予約が完了していたり、周囲への報告を済ませていたりする状況であれば、法的な婚約関係が成立しているとみなされる可能性は高いと言えるでしょう。

1-4. 不倫相手にも慰謝料の請求はいく?

不倫の慰謝料は、不倫をした本人だけでなく、不倫相手に対しても請求することが可能です。これは、二人で共同して婚約者の権利を侵害した「共同不法行為」として扱われるためです。  

ただし、不倫相手に支払い義務が生じるのは、

・相手が婚約している事実を知っていた(故意

・少し注意すれば知ることができた(過失

という条件を満たす場合に限られます。

もし不倫相手が同じ職場の人間であり、すでに社内で結婚の報告を済ませていたり、日常会話で結婚式の準備について話していたりした場合、「婚約しているとは知らなかった」という言い分は通用しなくなります。結果として、不倫相手にも正当に慰謝料請求が届くリスクは高いと考えるべきです。

2. 婚約中の不倫による慰謝料・損害賠償の相場

婚約中の不倫が発覚した場合、もっとも気になるのが「結局いくら支払うことになるのか」という金銭的な問題です。慰謝料の金額は、この不倫が原因で婚約破棄に至るかどうかで大きく変動します。

2-1. 婚約破棄になる場合・ならない場合の慰謝料相場

不倫発覚後、そのまま関係を修復して結婚するか、婚約を解消(破棄)するかによって慰謝料の一般的な相場は以下のようになります。

・婚約破棄にならず、そのまま結婚する場合:数十万円〜100万円

・不倫が原因で婚約破棄に至った場合:約100万円〜200万円

予定通り結婚する場合、不倫という裏切りはあったものの、法律上の評価としては精神的苦痛の度合いが比較的少ないと判断され、慰謝料の金額も低く抑えられる傾向にあります。

一方で、不倫が決定的な原因となって婚約破棄に至った場合は、「婚約という法的に保護された利益が完全に破壊された」とみなされます。

被害者が受ける精神的苦痛が非常に大きいと判断されるため、慰謝料の相場も100万円から200万円程度へと高額になる可能性が高いです。

2-2. 相場より高額な請求をされやすいケース

慰謝料の金額は一律ではなく、個別の事情によって増減します。とくに以下のような要素が重なると、相手の受けるダメージが大きいと判断され、相場よりも高い慰謝料を請求されやすくなります。

結婚式直前の不倫発覚:招待状を発送済みであったり、式が目前に迫っていたりするほど、当事者や親族の精神的・社会的ダメージが大きいとみなされます。

・交際や婚約の期間が長い:長年の信頼を裏切った分、精神的苦痛が増大したと評価されます。

・不倫相手との関係性:一度の過ちではなく継続的に肉体関係を持っていたり、妊娠等の要素があると悪質性が高いとみなされます。

反省の態度が見られない:嘘をついて誤魔化そうとしたり、逆ギレして相手に責任を押し付けたりする行為は金額の増額事由になり得ます。

このような要素に該当する場合、相手方の怒りも相まって、相場を大きく超える法外な金額を初期の段階で提示されるケースが非常に多くなります。

2-3. 結婚式場のキャンセル代などの扱いはどうなる?

慰謝料とは別に、すでに進めていた結婚準備にかかった費用の清算も大きな問題となります。

不倫によって婚約破棄を招いた側(有責者)は、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、実質的な「財産的損害」についても賠償する責任を負う可能性があります。

具体的には、以下のような費用を全額、あるいは大部分負担するよう求められるリスクがあるのです。

・結婚式場のキャンセル料(違約金

・新婚旅行のキャンセル料

・新居の初期費用や解約違約金、引っ越し代

・新生活に向けて購入していた家具・家電の費用

とくに結婚式が数ヶ月後に迫っているタイミングでの破棄となると、式場規定のキャンセル料だけでも数十万円から100万円を超えるケースもあります。

慰謝料と合わせると、最終的な支払い総額が数百万単位に膨れ上がる可能性もあることは理解しておきましょう。

2-4. 婚約関係での不倫慰謝料が認められた裁判例

実際の裁判において、どのような事情が考慮されて慰謝料の金額が決定するのか、相場の根拠となる過去の事例をピックアップしました。法的な評価基準を知るための目安として参考にしてください。

【裁判例:東京地裁・平成26年11月7日判決】

結婚式を目前に控えた婚約期間中にパートナーが浮気をし、婚約破棄に至った事例。

事件の概要

・請求金額:330万円

・認容金額:110万円

・慰謝料内訳:慰謝料100万円、弁護士費用10万円

トラブルの背景

結婚式場の予約や双方の両親への挨拶を済ませていたカップルの間で生じたトラブル。挙式予定日の約半年前に、婚約者が職場の関係者と肉体関係を持っていた事実が発覚した。精神的苦痛を受けた原告は婚約を解消し、元婚約者および浮気相手の双方に対して損害賠償を求める提訴に踏み切った。

争点となったポイント

結納を済ませていない段階で法的な婚約関係が成立していたか

浮気相手は、相手に婚約者がいる事実を正しく認識していたか

裁判所の判断

裁判所は、結納等の儀式が未完了であっても、式場の予約や職場への報告といった客観的な事実から、法的な婚約関係の成立を明確に認めた

浮気相手の認識についても、過去のメッセージのやり取り等から、相手が結婚を控えていると容易に知り得る状況にあったと判断。

元婚約者である被告がすでに式場のキャンセル代等を負担していた事情は考慮されたものの、不法行為としての責任は免れず、連帯して合計110万円の支払いが命じられる結果となった。

3. 婚約者に不倫がバレた時にやってはいけないNG行動

不倫が発覚して婚約者から激しく詰め寄られると、パニックになり、正常な判断ができなくなるケースが少なくありません。

しかし、その場しのぎの対応は後々自分をさらに不利な状況に追い込む原因になります。 ここでは、絶対に避けるべきNG行動を解説します。

3-1. 焦ってその場で示談書や念書にサインする

もっとも危険なのが、相手が用意した念書や示談書にその場でサインをしてしまうことです。

一度でも法外な慰謝料額や式場のキャンセル代の支払いを認める内容の書面にサインしてしまうと、法的な支払い義務を認めたことになります。

後からパニックになっていて内容をよく見ていなかった」「脅されて書かされた」と主張しても、書面の効力を覆すのは非常に困難です。

どんなに強く迫られても、「一度持ち帰って冷静に確認させてほしい」と伝え、その場でのサインは絶対に避けることが望ましいです。

3-2. 不倫の事実を誤魔化したり、逆ギレする

すでにLINEのやり取りなど、決定的な証拠を押さえられているにもかかわらず、苦し紛れの言い訳をするのは火に油を注ぐだけです。 「ただの飲み会だ」「一回しか関係を持っていない」と嘘をついたり、「最近冷たかったから魔が差した」と相手に責任を押し付けて逆ギレしたりする態度は、一切反省していないとみなされます。

第2章でも触れた通り、反省の態度が見られないことは慰謝料の増額事由になります。さらに相手の感情を逆撫でし、当事者同士での穏便な話し合いを不可能にしてしまうため、誠実さに欠ける対応は厳禁です。

3-3. 連絡を無視して放置する

気まずさや恐怖から、婚約者からの連絡を無視したり、話し合いから逃げたりするのも絶対にやってはいけません誠意のない対応を続けると、相手の怒りはさらに増幅し、最終手段として職場に直接乗り込んで来たり、双方の親を巻き込んだ大きなトラブルに発展したりするリスクが高まります。

また、無視を続けていると、ある日突然、弁護士から高額な慰謝料を請求する内容証明郵便」が自宅や職場に届く事態になりかねません。逃げても問題は解決せず、状況が悪化するだけであることを肝に銘じておく必要があります。

4. トラブルを穏便に解決し、減額するための対処法

婚約者から慰謝料や結婚式場のキャンセル代を請求された場合、パニックにならず冷静に対処することが重要です。被害者である婚約者の感情に配慮しつつ、経済的・社会的なダメージを最小限に抑えるための具体的なステップを解説します。

4-1. 誠心誠意謝罪し、今後の関係について冷静に話し合う

まずは自身の非を全面的に認め、誠心誠意謝罪することが大前提となります。そのうえで、今後の関係(婚約を破棄するのか、関係を修復して予定通り結婚するのか)について冷静に話し合う必要があります。

有責者(不倫をした側)から「婚約破棄はしたくない」と希望を伝えることは可能ですが、最終的な決定権は裏切られた婚約者にあります。

相手が感情的になっている間は話し合いが平行線になりやすいため、お互いが冷静になれる環境を整えることが先決です。

4-2. 請求金額が適正か確認し、合意前に減額交渉を行う

提示された慰謝料や損害賠償の金額が、第2章で解説した「相場」に照らし合わせて適正かどうかを必ず確認してください。 不倫をした罪悪感から「言われた通りに払わなければ」と思い詰めてしまうケースは少なくありません。

しかし、相場を大きく超える数百万円の慰謝料請求や、法的に支払い義務のない不当な費用の負担まで求められている場合は、合意(サイン)する前に適正価格への減額交渉を行うことが可能です。

4-3. 職場や親にバレないよう示談書に「守秘義務条項」を盛り込む

不倫相手が同じ職場の人間である場合、怒りの矛先が職場に向かい、会社に不倫の事実を暴露されて社会的な信用を失うリスクがあります。

また、両家の親に知られて大きなトラブルに発展する事態も避けたいところです。 このような周囲への発覚を防ぐためには、慰謝料の支払い条件などをまとめた「示談書(合意書)」を作成する際は、「本件について第三者に一切口外しない」という守秘義務条項(口外禁止条項を盛り込むことが必要になるでしょう。

5. 示談書の具体的な作り方と必須項目

慰謝料の金額や支払い方法について双方が合意に至った際、口約束だけで済ませてしまうと、後になってから追加の請求を受けるなどのトラブルを招きかねません。

言った・言わないのトラブルを防ぐために、合意の内容を書面に残すのが示談書です。

5-1. 個人での作成に潜む具体的なリスク

インターネット上にあるテンプレートなどを参考に、当事者同士だけで示談書を作成するケースもしばしば見受けられます。

しかし、法的な知識が乏しいまま作成された書面は、重要な取り決めが抜け落ちてしまうリスクが高いです。

例えば、分割払いが滞った場合の遅延損害金や、振込手数料の負担者など、細かな設定が曖昧なせいで新たな火種を生む事例は少なくないようです。

5-2. トラブルを防ぐために必要な具体条項

今後のトラブルを確実に防ぐためには、ご自身の状況に合わせて以下のような条項を正確に盛り込むことが推奨されます。

・慰謝料の支払い条件:総額だけでなく、支払い期日や振込先、分割払いの場合は回数や滞納時のペナルティを明記

清算条項:本件に関して、示談書に定めた以外の金銭的請求を今後一切行わないと互いに約束する項目

接触禁止条項:電話やメールでの連絡に加え、互いの職場や実家に直接訪問することを禁ずる取り決め

守秘義務条項違約金:SNSでの暴露や第三者への口外を禁じる取り決め

5-3. 弁護士のサポートによる安全な解決

上記のような法的に有効な条項を、相手の感情を逆撫でせずに合意へ持ち込み、正確な書面に落とし込む作業は非常に難易度が高いです。

将来にわたる不安を確実に取り除くためには、法的な専門知識を持つ弁護士に示談書の作成やチェックを依頼することが最も安全な方法と言えるでしょう。

ご自身の生活を守るために必要な内容を抜け漏れなく盛り込めるため、確実な合意形成を図る意味でも専門家のサポートは非常に心強い味方となるはずです。

6. まとめ:不倫慰謝料の高額請求に悩んだら弁護士へ

婚約中の不倫は、単なる恋人同士の喧嘩では済まされず、法的な責任を伴う重大な問題に発展する可能性があります。

高額な慰謝料や結婚式場のキャンセル代を請求され、職場への発覚にも怯えている状況において、当事者同士だけで解決しようとするのは負担が大きいと感じる人も多いでしょう。

不利な条件で示談書にサインをしてしまうなど、取り返しのつかない事態になる前に、男女問題や慰謝料トラブルに強い弁護士へ一刻も早く相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

法的な専門知識を持つ第三者が介入することで、精神的な負担を大幅に減らし、適正な金額で穏便な解決を目指すことが期待できるはずです。

弁護士法人ジェネシスでは不倫慰謝料に関するお悩みの方を幅広くサポートしています。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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