不貞慰謝料について詳しく知りたい【LINEですぐに相談】

ダブル不倫で相手に慰謝料請求したい方へ|請求できるケースや注意点を紹介

請求したい

配偶者の不倫が発覚したものの、相手にも配偶者がいる、いわゆる「ダブル不倫」のケースでは、慰謝料請求について不安を感じる方も少なくありません。
インターネット等で調べると、「ダブル不倫の慰謝料請求は意味がない」「結局はお互いに請求し合うだけ」といった情報を目にすることもあるでしょう。
そのため、相手に慰謝料を請求しても無駄なのではないか、自分だけが損をするのではないかと悩んでしまう方もいらっしゃいます。
しかし、ダブル不倫であっても慰謝料請求ができなくなるわけではありません。また、状況によっては相手方へ適切に責任を追及できる可能性もあります。
もっとも、ダブル不倫には通常の不倫とは異なる注意点があるため、十分な知識を持たずに交渉を進めることはおすすめできません。
そこで本記事では、ダブル不倫でも慰謝料請求が可能な理由や、「意味がない」と言われる理由、慰謝料相場や注意点について解説します。

1.ダブル不倫でも慰謝料請求は可能

ダブル不倫とは、不倫関係にある双方が既婚者であるケースをいいます。
通常の不倫とは異なり、双方に配偶者がいるため、慰謝料請求に関しても複雑な問題が生じることがあります。
もっとも、ダブル不倫だからといって慰謝料請求が認められなくなるわけではありません
まずは、ダブル不倫における慰謝料請求の基本について確認していきましょう。

1-1.ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、不倫関係にある当事者の双方が婚姻している状態を指します。
例えば、自分の配偶者と既婚者の異性が不倫関係にある場合、その不倫はダブル不倫に該当します。
不倫相手が独身の場合と異なり、相手方にも婚姻関係が存在するため、不倫によって精神的苦痛を受ける被害者が双方に存在することになります。
そのため、後述する求償権や逆請求の問題が生じやすく、通常の不倫よりも慎重な対応が求められます。

1-2.ダブル不倫でも慰謝料請求できる理由

不倫慰謝料は、不貞行為によって平穏な婚姻生活を侵害されたことに対する損害賠償として請求するものです
そのため、不倫相手が既婚者であるか独身であるかは、本質的な問題ではありません。
不倫相手が既婚者であったとしても、不貞行為によって精神的苦痛を受けた以上、不倫相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
実際の裁判例においても、ダブル不倫であることのみを理由として慰謝料請求が否定されることはありません。 そのため、「相手にも家庭があるから請求できない」と考える必要はないでしょう

1-3.離婚しない場合でも慰謝料請求はできる

ダブル不倫のケースでは、「離婚しないなら慰謝料請求はできないのではないか」と考える方もいます。
しかし、慰謝料請求が認められるかどうかと、離婚するかどうかは別問題です。
不貞行為によって精神的苦痛を受けたのであれば、婚姻関係を継続する場合であっても慰謝料請求は可能です。
もっとも、離婚するケースと比較すると慰謝料額は低くなる傾向があります。
そのため、離婚しない場合にはどの程度の慰謝料が見込めるのかを踏まえながら、請求の方針を検討することが重要です。

2.ダブル不倫の慰謝料請求が「意味がない」と言われる理由

ダブル不倫について調べていると、「慰謝料請求は意味がない」という説明を目にすることがあります。
しかし、これはダブル不倫では慰謝料請求ができないという意味ではありません。
実際には、ダブル不倫特有の法律上の問題があるため、そのように言われることがあるのです。
ここでは、「意味がない」と言われる代表的な理由について解説します。

2-1.相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があるため

ダブル不倫では、自分自身は被害者であっても、自分の配偶者は不倫の加害者という立場になります。
そのため、不倫相手の配偶者が事実を知った場合、自分の配偶者に対して慰謝料請求を行う可能性があります。
例えば、自分が不倫相手から100万円の慰謝料を獲得できたとしても、その後、不倫相手の配偶者に自分の配偶者が100万円の慰謝料を支払わなければならなくなることが考えられます。
その結果、「結局はお互いに請求し合うだけではないか」と考えられることがあるのです。 もっとも、請求額や事案の内容はそれぞれ異なるため、必ずしも同じ結果になるとは限りません。

2-2.求償権により請求した慰謝料の一部を負担する可能性があるため

その他に問題となるのが「求償権」です。
求償権とは、共同で責任を負う者の一方が慰謝料を支払った場合に、もう一方へ負担分を請求できる権利をいいます。
例えば、不倫相手へ100万円の慰謝料を請求し、その全額を受け取ったとします。
しかし、不倫相手がその後、自分の配偶者に対して負担割合に応じた金額を請求する可能性があります。
この仕組みがあるため、「せっかく慰謝料を受け取っても、自分の家庭のお金が出ていくだけではないか」と言われることがあります。
もっとも、求償権への対応方法は一つではありません。示談交渉の内容によっては、求償権を放棄してもらう形で解決できる可能性もあります。

2-3.家計への影響が生じる場合があるため

離婚をしない場合には、家計が共通であるケースが多いでしょう。
そのため、不倫相手へ慰謝料請求を行ったとしても、その後に自分の配偶者が慰謝料を支払うことになれば、結果的に家計へ影響が及ぶ可能性があります。
このような事情から、「ダブル不倫の慰謝料請求は意味がない」と言われることがあります。
しかし、実際には慰謝料請求によって不倫相手へ法的責任を追及することができますし、交渉の進め方によっては家計への影響を抑えられるケースもあります。
そのため、自身のケースに応じた見通しを確認することが重要です。

3.ダブル不倫でも慰謝料請求する意味はある

ここまで読むと、「やはりダブル不倫では慰謝料請求しても意味がないのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、実際にはダブル不倫であっても慰謝料請求を行う意義は十分にあります。
確かに、求償請求や逆請求といった問題が生じる可能性はありますが、それだけを理由に請求を諦める必要はありません。
まず、慰謝料請求を行うことで、不倫相手に対して法的責任を明確に追及することができます。不倫によって受けた精神的苦痛に対する正当な権利行使であり、「何もなかったこと」にさせないという意味でも大きな意義があります。また、実際の交渉では求償権の放棄を条件として示談を行うケースもあります。
不倫相手としても、自身の配偶者へ発覚することを避けたいと考えている場合があるため、交渉次第では被害者にとって有利な条件で解決できる可能性があります
さらに、弁護士が介入することで、不倫相手との直接交渉を避けながら解決を目指すことも可能です。
ダブル不倫だからといって、必ず請求が無意味になるわけではありません。むしろ、通常の不倫以上に交渉方法が重要になるケースといえるでしょう。

4.ダブル不倫の慰謝料相場

ダブル不倫で慰謝料請求を検討している方にとって、最も気になることの一つが慰謝料額ではないでしょうか。
もっとも、慰謝料額は個別の事情によって大きく異なります。そのため、一律に「ダブル不倫なら○万円」と決まっているわけではありません。 ここでは、一般的な慰謝料相場について解説します。

4-1.離婚しない場合の慰謝料相場

配偶者の不倫が発覚したものの、婚姻関係を継続する場合には、慰謝料額は比較的低額となる傾向があります。

一般的には
50万円から150万円程度

が一つの目安とされています。
もっとも、後述する増額事由や減額事由に該当する場合は、前後することもあります。

4-2.離婚する場合の慰謝料相場

不倫が原因で離婚に至った場合には、精神的苦痛がより大きいと評価されるため、慰謝料額も高くなる傾向があります。

一般的には
150万円から300万円程度
が目安とされています。

ただし、離婚したという事実だけで高額な慰謝料が認められるわけではありません。
婚姻期間の長さや夫婦関係の状況、不倫の悪質性など、さまざまな事情が考慮されます。

4-3.慰謝料が増額されるケース

慰謝料額は一律ではなく、不倫の内容や夫婦関係への影響など、さまざまな事情を考慮して決定されます。
特に、次のような事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

・不倫期間が長期間に及んでいる
・不倫が原因で離婚や別居に至った
・発覚後も不倫関係を継続していた
・不倫によって配偶者が精神的な不調を抱えた
・未成年の子どもがいる家庭で不倫が行われた
・不倫相手が積極的に不倫関係を主導していた

例えば、数年にわたって不倫関係が継続していたケースや、不倫が原因で婚姻関係が破綻したケースでは、精神的苦痛が大きいと評価され、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
また、不倫発覚後も関係を継続していた場合には、悪質性が高いと判断されることがあります。

4-4.慰謝料が減額されるケース

一方で、次のような事情がある場合には、慰謝料額が減額される可能性があります。

・不倫が始まる前から夫婦関係が悪化していた
・不倫以前から別居状態にあった
・婚姻関係が既に破綻していたと認められる
・不倫期間が短期間だった
・不貞行為の回数が少なかった
・不倫相手が既婚者であることを知らなかった

例えば、不倫が始まる前から長期間別居していた場合や、夫婦関係が実質的に破綻していた場合には、慰謝料請求そのものが認められないこともあります。
また、不倫期間が短く、一度限りの不貞行為であった場合には、慰謝料額が比較的低額になる傾向があります。
実際の慰謝料額は個別の事情によって大きく異なるため、ご自身のケースでどの程度の慰謝料が見込めるのか気になる場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

5.ダブル不倫で慰謝料請求するために必要な証拠

ダブル不倫であっても、慰謝料請求を行うためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
「配偶者が不倫を認めているから大丈夫」と考える方もいますが、後になって発言を覆されるケースもあるため注意が必要です。
そのため、できる限り客観的な証拠を確保しておくことが重要です。

5-1.不貞行為を証明する証拠

慰謝料請求において重要なのは、不貞行為があったことを証明できるかどうかです。
ここでいう不貞行為とは、一般的に肉体関係を伴う関係を指します。
そのため、単に仲良くしていた、頻繁に連絡を取り合っていたというだけでは不十分な場合があります。
特に裁判を見据える場合には、不貞行為を客観的に裏付ける証拠が重要になります

5-2.LINEやメールなどのやり取り

LINEやメールは、不倫の証拠として活用されることがあります。
例えば、肉体関係をうかがわせる内容や、ホテルの利用を前提としたやり取りなどが残っている場合には、有力な資料となる可能性があります。
もっとも、「好き」「会いたい」といった内容だけでは、不貞行為の証明としては不十分と判断されることもあります。
そのため、他の証拠と組み合わせながら全体として不貞行為を立証することが重要です。

5-3.写真やホテル利用履歴などの証拠

写真や動画、ホテルの利用履歴なども有力な証拠となります。
例えば、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や、宿泊施設の領収書、旅行の予約記録などが挙げられます。
これらの証拠は、不貞行為との関連性が高いため、交渉や裁判において重要な役割を果たします。
そのため、不倫を疑う状況がある場合には、証拠を適切に保全しておくことが大切です

6.ダブル不倫で慰謝料請求する際の注意点

ダブル不倫では、通常の不倫とは異なり、双方に配偶者がいるという特殊な事情があります。
そのため、感情だけで行動してしまうと、かえって交渉が難航したり、自分にとって不利な状況を招いたりする可能性があります。
慰謝料請求を適切に進めるためにも、事前に注意点を理解しておくことが大切です。

6-1.感情的に相手へ連絡しない

不倫の事実を知ると、怒りや悲しみから不倫相手へ直接連絡を取りたくなる方も少なくありません。
しかし、感情的に責めたり、執拗に連絡を繰り返したりすると、相手とのトラブルが深刻化するおそれがあります。
また、不倫相手に警戒されることで証拠を隠滅されたり、配偶者と口裏合わせをされたりする可能性もあります。
さらに、内容によっては、自身が名誉毀損や脅迫などを主張されるリスクも否定できません。
そのため、不倫が発覚した場合でも、まずは冷静になり、証拠を整理した上で今後の対応を検討することが重要です。

6-2.相手の配偶者への対応を慎重に検討する

ダブル不倫では、自分たち夫婦が壊れたのに、相手夫婦が円満なのは許せないという気持ちから、相手の配偶者にも事実を伝えたいと考える方もいるでしょう。
しかし、相手の配偶者へ連絡することで問題が複雑化するケースもあります。
例えば、不倫相手の配偶者が事実を知ることで、自分の配偶者に対して慰謝料請求が行われる可能性があります。
また、示談交渉がまとまりかけていたにもかかわらず、相手の配偶者へ連絡したことで交渉が決裂してしまうケースもあります。
もちろん、相手の配偶者へ伝えることが適切なケースもありますが、その判断は事案ごとに異なります。
感情だけで行動するのではなく、どのような対応が最も有利な解決につながるのかを十分に検討した上で行動することが大切です。

7.ダブル不倫は弁護士へ相談することをおすすめします

ダブル不倫は、通常の不倫よりも法律関係が複雑になりやすく、求償権や慰謝料額、双方の夫婦間での四者間和解の可能性等、示談交渉など、専門的な知識が必要となる場面が少なくありません。
また、交渉の進め方によっては、相手の配偶者を巻き込むことになったり、自身の家庭へ思わぬ影響が及んだりする可能性もあります。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、ご自身の状況に応じた解決方法を検討することをおすすめします。

7-1.四者間ゼロ和解ができる可能性がある

ダブル不倫では、自分の配偶者と不倫相手の双方が不法行為の当事者となるため、通常の不倫よりも法律関係が複雑になります。
そのようなケースでは、状況によっては「四者間ゼロ和解」という方法によって解決できる可能性があります。
四者間ゼロ和解とは、自分と配偶者、不倫相手とその配偶者の四者全員が合意し、それぞれが有する慰謝料請求権や求償権を放棄することで、金銭の支払いを伴わずに紛争を終結させる解決方法です。
例えば、一方が慰謝料を支払っても、その後に求償権の行使や相互の慰謝料請求が行われることで、結果として双方の家計に影響が及ぶケースがあります。
四者間ゼロ和解では、そのような複雑な金銭のやり取りを避けながら、当事者全員が紛争を終結させることを目指します。 もっとも、四者全員の合意が必要となるため、必ず利用できる方法ではありません。また、交渉には専門的な知識や経験が求められるため、実現できるかどうかを含めて弁護士へ相談することをおすすめします。

7-2.相手方との交渉を任せられる

不倫相手と直接やり取りを行うことは、大きな精神的負担となります。
また、知識がないまま交渉を進めてしまうと、本来請求できたはずの慰謝料額より低い金額で示談してしまう可能性もあります。 弁護士へ依頼すれば、相手方との交渉を任せることができるため、精神的な負担を軽減できるだけでなく、適切な条件での解決を目指しやすくなります。

7-3.示談書の作成やチェックを依頼できる

慰謝料の支払いや今後の約束について合意できたとしても、その内容を適切な示談書として残しておかなければ、後日トラブルへ発展する可能性があります。
例えば、支払方法や支払期限、求償権の取扱い、今後接触しないことなどを明確に定めておかなければ、再び紛争になるケースもあります。
弁護士へ依頼することで、法的に適切な内容の示談書を作成・確認してもらうことができ、将来のトラブル防止にもつながります。

7-4.より有利な条件で解決できる可能性がある

ダブル不倫では、交渉方法によって結果が大きく変わることがあります。
例えば、慰謝料額だけではなく、支払方法や求償権への対応、守秘義務条項などを含めて交渉することで、より納得できる形で解決できる可能性があります。
また、不倫相手としても、自身の配偶者へ知られることを避けたいと考えているケースは少なくありません。 そのような事情も踏まえながら交渉を進めることで、被害者にとって有利な条件で示談が成立する可能性があります。

8.まとめ

ダブル不倫であっても、不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
確かに、通常の不倫とは異なり、求償権や相手方の配偶者からの慰謝料請求など、慎重に検討しなければならない問題があります。
そのため、「ダブル不倫の慰謝料請求は意味がない」と言われることがありますが、実際には交渉方法や示談内容によって、納得できる形で解決できるケースも少なくありません。
特に、自身の配偶者への慰謝料請求の可能性や示談内容は、今後の家計や生活にも影響する重要なポイントです。
感情的に行動してしまう前に、ご自身の状況ではどのような解決方法が考えられるのか、一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。
当事務所では、ダブル不倫に関する慰謝料請求のご相談も承っております。
「本当に慰謝料請求する意味があるのか知りたい」「相手の配偶者に知られず解決できる可能性はあるのか相談したい」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

特集記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

TOP
◆無料相談◆

不倫慰謝料についてお気軽にお問い合わせください!

〇AIではなく、経験豊富な相談員が対応
〇LINEでの相談は何ターンでも無料

CLOSE
◆無料相談◆

不倫慰謝料についてお気軽にお問い合わせください!

〇AIではなく、経験豊富な相談員が対応
〇LINEでの相談は何ターンでも無料