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同性との性的関係は「不倫」になる?慰謝料相場と証拠収集のポイント

請求したい

配偶者が自分以外の誰かと性的な関係を持つことは、裏切りであり、大きな悲しみをもたらします 。特にその相手が同性であった場合、「これは法的に不貞行為にあたるのか」「慰謝料請求はできるのか」と一人で思い悩んでしまう方も少なくありません 。

かつて不貞行為は男女間のものとされてきましたが、近年の裁判例では相手の性別を問わず、婚姻生活を破壊する性的関係は不法行為とみなされるようになっています 。
本記事では、同性との不貞行為における慰謝料の相場や最新の判例、そして正当な賠償を求めるための具体的な手順について、専門的な視点から詳しく解説します 。

1. 同性との不倫は法律上の「不貞行為」にあたるのか?

配偶者の不倫相手が同性であった場合でも、近年の裁判例では法律上の「不貞行為」に該当し、慰謝料請求が可能であるという判断が定着しています。

1-1. 近年は、同性との不倫も「不貞行為」として認められる

かつては不貞行為を「男女間の性交渉」に限定して捉える傾向がありましたが、現在は性別を問わず、婚姻生活を破壊する性的関係は不法行為とみなされます。
令和3年2月16日の東京地裁判決では、女性同士の性的関係が、不貞行為と認められました。

1-2. 不貞行為が認められる具体的な判断基準

相手が同性の不倫において裁判所が不貞行為を認定する際、最も重視されるのは「平和な婚姻生活を維持する権利が侵害されたかどうか」という点です。
具体的には、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

・性的関係の有無:異性間と同様、肉体関係もしくは、それに準ずる性的な行為があったと認められるか。

・既婚者であると知っていたか(故意・過失):不倫相手が、不倫配偶者を独身だと信じ切っており、そう信じることに正当な理由がある場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。相手が既婚者だと知りながら関係を持った(故意)、あるいは注意すれば既婚者だと分かったはずである(過失)といえるかどうかが重要です。

・婚姻生活への悪影響:その関係が原因で夫婦の会話がなくなったり、別居や離婚に至ったりするなど、家庭生活が破壊された実態があるか。

つまり、相手が同性であっても、その関係によって夫婦の信頼関係が損なわれ、平穏な家庭生活が壊されたのであれば、法的な救済の対象となるのです。

2. 同性との不倫の慰謝料相場と金額を左右する要素

同性との不倫を理由とした慰謝料を請求する場合、どのくらいの相場になるかをご案内します。

2-1.異性間と同性間で、慰謝料の相場は変わるのか?

異性間の不貞行為における慰謝料の相場は、一般的に50万〜300万円程度とされています。この金額は、不貞が原因で離婚に至ったか、婚姻期間はどのくらいか、未成年の子供がいるかといった要素に、期間や頻度などを加味して判断されます。
理論上は、相手が同性であってもこれらの判断基準が変わることはありません。性的関係の内容や回数、婚姻生活に与えた影響が本質的な判断材料だからです。しかし、実務においてはまだ裁判例が少なく、明確な相場が確立されているとは言い難いのが現状です。
相場の参考として、以下のような重要な裁判例があります。

今後、同様の裁判例が増えていくことで、実務上の運用もより明確になっていくことが予想されます。個別の状況においてどの程度の金額が見込めるかについては、最新の動向に精通した弁護士へ相談し、客観的な判断を仰ぐのが望ましいでしょう。

2-2. 慰謝料が増額されるケース・減額されるケース

慰謝料の金額は個別の事情により総合的に判断されます。
例えば、以下のような増減の要素がありますので、慰謝料を請求する前に整理しておきましょう。

【増額要素】
・不倫の期間が長く、頻度も高い
・不倫が発覚したことで、被害者が精神疾患を患ったり、育児に支障が出たりした
・未成年の子どもがいる
・関係の開始や継続において、主導性があった
・不倫が発覚した結果、別居や離婚に至った

【減額要素】
・不倫の期間が短く、回数が少ない。
・不倫が発覚しても、婚姻を継続する
・関係の開始や継続において、主導性がなかった
・真摯に謝罪し、一定の誠意を見せている。

相場や増減の要素を自己判断してしまうと、本来受け取れるはずの金額よりも低い条件で示談してしまうリスクがあります。正当な慰謝料を獲得するためには、最新の判例に照らし、個別の事情を法的に整理できる弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

3. 同性との不倫で慰謝料を請求するための証拠収集

同性不倫の事案で最も多い反論が、「ただの仲の良い友人である」という主張です。
異性であれば、二人きりでホテルに入ったり、親密なメッセージを交わしたりしていれば不貞と推認されやすいですが、同性同士の場合、「親友として旅行に行っただけ」といった言い逃れが通用しやすい側面があります。そのため、単なる親密さを超えた性的関係を裏付ける客観的な証拠が重要となります。

3-1. 裁判で有効となりやすい証拠の具体例

言い逃れを許さないためには、以下のような複数の証拠を組み合わせることが効果的です。

・SNSやメッセージのやり取り:「好き」「愛している」といった言葉だけでなく、性的行為を具体的に示唆する内容や、二人の関係を隠そうとしている様子がわかる記録等。

・写真・動画・音声:親密な様子を映した写真や、不倫を認めた際の録音データ。

・宿泊施設の領収書やクレジットカードの履歴二人でラブホテルなどを利用した記録。

・不倫相手による念書相手が不倫を認め、謝罪した内容を記した書面。

3-2. 違法な証拠集めに注意!リスクを避けて進める方法

焦るあまりに、相手の住居に無断で侵入したり、無理やりスマートフォンを奪い取ったりして証拠を得ようとすると、逆に「プライバシー権の侵害」として相手から訴えられたり、裁判で証拠として認められなかったりするリスクがあります。
法的に有効、かつリスクの低い方法で証拠を集めるためには、早期に弁護士へ相談することが賢明です。

4. 同性との不貞行為における慰謝料請求の手順

配偶者が同性と不貞行為に及んだ場合でも、基本的な慰謝料請求の手続きは異性間の場合と同様です。
ただし、同性同士であることを理由とした特有の反論が予想されるため、各段階で慎重な準備が求められます。主な請求の流れは以下の通りです。

① 証拠の精査と準備
通知書を送付する前に、不貞行為を裏付ける客観的な証拠を整理します。
同性間の交際では「親密な友人関係」という言い逃れがなされるケースが多いため、性的関係を推認させるに足りる証拠が揃っているか、事前に法的観点から確認しておくことが重要です。

② 通知書の送付(内容証明郵便)
多くの場合、相手方に対して内容証明郵便を用いて、不貞行為に対する謝罪と慰謝料の支払いを求める通知を送付します。内容証明郵便を利用することで、請求の事実や日付を公的に証明でき、相手方に解決に向けた心理的な圧力を与える効果も期待できます。

③ 示談交渉
通知書の送付後、相手方と慰謝料の金額や支払い方法、今後の接触禁止といった条件について話し合いを行います。同性との不貞行為の事案では、交際の態様や友情とのラインを巡って主張が対立しやすいため、感情的な対立を避け、冷静に法的根拠に基づいた交渉を進める必要があります。

④ 合意書の作成と公正証書化
話し合いがまとまったら、合意した内容を記した「示談書(合意書)」を作成します。将来的な不履行を防ぐために、特に慰謝料が分割払いになる場合などは、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行が可能となる公正証書にしておくことが推奨されます。

⑤ 訴訟(裁判)による解決
示談交渉で合意に至らない場合や、相手方が不貞の事実を認めない場合は、裁判所へ訴えを提起します。裁判では、これまでの有力な裁判例を引用しながら、同性との性的関係がいかに婚姻共同生活を破壊したかを立証し、適正な賠償額の判決を目指すことになります。

5. 同性との不貞行為を理由とした離婚は認められるか

配偶者が同性と性的関係を持ったことが発覚した場合、それを理由に離婚することは可能なのでしょうか。日本の離婚制度の仕組みから整理して解説します。

5-1.夫婦の同意があれば離婚は認められる

日本の法律では、夫婦双方が離婚することに合意し、市区町村役場へ離婚届を提出すれば、理由を問わず離婚が成立します(協議離婚)。
そのため、同性との不倫があり、それがきっかけで双方の合意のもと離婚届を提出するのであれば、夫婦の同意のみで離婚をすることが可能です。

5-2.裁判で離婚するためには「法定離婚事由」が必要

夫婦のどちらか一方が離婚を拒否する場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、それでも解決しない場合は離婚裁判へと進むことになります。
裁判によって離婚を成立させるためには、民法第770条1項に定められた以下の5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当すると認められなければなりません 。

1章で解説したとおり、同性との性的関係は不貞行為と認められる可能性があります。異性間・同性間にかかわらず、不貞行為と認められれば法定離婚事由となりますので、離婚が認められます。
また、仮に不貞行為が認められなかったとしても、配偶者と同性との親密な関係が、「⑤その他婚姻を続し難い重大な事由があるとき」に該当すると認められれば、離婚が出来るということになります。

6. 同性との不貞行為を解決する際の注意点と決めておくべきこと

不貞行為が発覚した後、関係を修復するにせよ離婚を選択するにせよ、後々のトラブルを防ぐためには、示談書(合意書)に盛り込む内容を慎重に吟味する必要があります。
特に相手が同性であるケースでは、以下の点に注意が必要です。

6-1. プライバシーへの配慮と「アウティング」のリスク

同性との交際において最も注意すべき点の一つが、配偶者や相手方の性的指向(セクシュアリティ)に関する情報の取り扱いです。
怒りに任せて、相手方の家族や職場にその事実をバラしたり、SNSに投稿したりする行為は「アウティング(本人の承諾なく性的指向を公表すること)」にあたる可能性があります。これが名誉毀損やプライバシー侵害とみなされると、逆に相手側から損害賠償を請求されるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

6-2. 婚姻関係を継続する場合の接触禁止条項等

離婚せずにやり直すことを選択する場合、二度と同じ過ちを繰り返さないための条件を明確にすることが望ましいです。
・接触禁止条項:電話、メール、SNS、直接の面会など、一切の接触を禁じる条項を盛り込みます。
・違約金の設定:もし再び接触したり性的関係を持ったりした場合には、即座に違約金を支払う旨を約束させることが一般的です。
・SNSやアプリの利用ルール:出会いのきっかけとなったアプリの削除や、アカウントの解約などを約束させるケースもあります。

6-3. 離婚を選択する場合の包括的な取り決め

離婚する場合は、不貞行為の慰謝料だけでなく、以下のような項目についても同時に確定させ、公正証書などの公的な文書に残しておくことが望ましいでしょう。

・財産分与:婚姻期間中に築いた財産の分配。
・親権・養育費・面会交流:お子様がいる場合、その後の生活を支えるための最も重要な取り決めです。
・清算条項:示談書で決めたこと以外、お互いにこれ以上の金銭請求や文句を言わないという約束です。

これら一つひとつの条件を漏れなく、かつ法的効力を持たせる形でまとめるには、やはり専門的な知識が必要です。「お互い納得して決めたから大丈夫」と過信せず、弁護士のリーガルチェックを受けることをお勧めします。

7. まとめ|同性との不貞行為によるトラブルは専門家へご相談を

配偶者の不貞相手が同性であった場合、その特殊性から「誰にも相談できない」「法的に認められるのか分からない」と一人で悩みを抱え込んでしまうケースが少なくありません。
しかし、解説してきた通り、現代の裁判実務において、性的指向や相手の性別を問わず、婚姻生活を破壊する行為には正当な賠償が認められるべきであるという考え方が定着しています。 後悔のない解決を目指すためには、法的手続きの専門家である弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。

不倫の慰謝料請求において、少しでも不安や疑問がある場合は、まずは不倫問題の解決に精通した弁護士へご相談ください。状況を整理し、今後の見通しについて丁寧にアドバイスいたします。

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