不倫慰謝料の二重取りはできない?仕組みと例外ケース
不貞行為(不倫)をしてしまい、慰謝料を請求された場合は、基本的に支払う必要があります。しかし、不貞の慰謝料は原則として二重取りは認められていません。
そのため、請求内容が二重取りに当たると判断される場合には、慰謝料を減額できる可能性や、支払いを免れる可能性もあります。
本記事では、不貞をしてしまった側・慰謝料を請求されている側の立場から、二重取りの考え方や注意点を解説します。ぜひ参考にしてください。
1.不貞慰謝料の二重取りとは
不貞行為による慰謝料の二重取りとは、すでに配偶者か不貞相手のどちらか一方から慰謝料の全額を受け取っているのに、もう一方からも更に慰謝料を受け取ることをいいます。
不貞慰謝料は、実際に生じた損害を補うためのものなので、本来受け取れる金額を超えて受け取ってしまうと、二重取りと判断されます。
1-1.双方に慰謝料請求することはできる
不貞行為の被害者は、配偶者と不貞相手の双方に対して、慰謝料の全額を別々に請求することができます。これは、配偶者と不貞相手が共同不法行為者(民法719条)として扱われ、いわゆる不真正連帯債務の関係にあるためです。その結果、双方ともに慰謝料全額についての支払責任を負います。
たとえば、慰謝料額が200万円と認められる場合、被害者は
・配偶者に対して200万円
・不倫相手に対しても200万円
を請求することが可能です。
【民法第719条:共同不法行為者の責任】
1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
1-2.双方への請求はできるが、二重取りは原則できない
もっとも、上記の場合に被害者が受け取れる慰謝料は「合計で200万円まで」であり、どちらか一方が支払った分については、他方の責任額はその分減少します(=二重取りにはならない仕組み)。
つまり、
・配偶者から200万円を受け取っている場合、それ以上の受け取りは二重取りになるため、不貞相手からは受け取れない可能性が高い。
・配偶者から100万円を受け取っている場合、不貞相手からも100万円を受け取ることができる。合計で200万円のため、二重取りにはならない。
ということになります。
実際に、以下のような裁判例もあります。
【東京地裁令和3年10月22日判決】
被告と原告の夫の不貞行為により原告の婚姻が破綻した事案で、慰謝料200万円および弁護士費用20万円の合計220万円が相当と判断されました。
しかし、原告の夫が原告に対し、不貞を含む離婚原因慰謝料として135万円を既に支払っていたことから、被告と原告の夫は不真正連帯債務の関係に立つとして、この支払分が不貞慰謝料に充当されると認定されていす。 その結果、被告には220万円から135万円引いた85万円のみの支払いが命じられています。
2.例外的に二重取りが成立するケース
不貞慰謝料の二重取りは原則できませんが、例外的に二重取りにはならずに不貞慰謝料を受け取ることができるケースがありますので、解説します。
2-1.示談で配偶者と不貞相手から受け取るケース
裁判ではなく示談で配偶者と不貞相手から慰謝料を獲得する場合は、事実上二重取りが可能です。当事者同士で金額に納得して合意ができれば、合意した慰謝料の額を受け取ることができるためです。
例えば、先に配偶者が200万円の慰謝料を支払済であっても、もう一方の不貞相手が任意で支払うのであれば、追加で慰謝料を受け取ることができます。
2-2.離婚慰謝料と不貞慰謝料で二重取り出来るケース
離婚慰謝料とは
離婚に至った原因が一方の配偶者にある場合(例:不倫、暴力、モラハラ、生活費を入れない等)、その有責配偶者が、相手に対して払う損害賠償金を離婚慰謝料といいます。
たとえば、不貞のほかにDVやモラハラなど複数の離婚原因があるときは、それらをまとめた金額が離婚慰謝料として支払われることになります。
このようなケースでは、離婚慰謝料には不貞以外の要素も含まれているため、不貞相手が「配偶者がすでに離婚慰謝料を支払っているから、自分には支払義務がない」と主張しても、不貞部分が全額支払われたとは認められない可能性があります。
結果として、被害者は配偶者と不倫相手の双方から慰謝料を受け取る、いわゆる二重取りの状態になることもあり得ます。そのため、既に離婚慰謝料が支払われていて二重取りが疑われる場合は、離婚原因を確認する必要があります。
離婚原因が不貞行為のみであれば、離婚慰謝料の支払を理由として、不貞相手が支払うべき不貞慰謝料額は減額となる可能性が高いです。
【東京地裁令和5年7月19日判決】
被告と原告の夫の不貞関係が婚姻破綻の主な原因になったとして、本来の慰謝料は220万円と認定されました。
しかし、原告の夫が離婚調停において原告に対し離婚慰謝料300万円を支払済みであり、そこには不貞による精神的損害の賠償部分も含まれると認められました。
被告原告の夫は不真正連帯債務の関係に立つため、この支払により被告分の不貞慰謝料も全額弁済されたと扱われ、被告の支払義務は0円となりました。
その結果、原告の請求は棄却されています。
3. 二重取りに見えて実は違うケース
3-1.配偶者と不貞相手が同時に慰謝料を請求されている場合
被害者が配偶者と不貞相手の両方に対して、同じタイミングで慰謝料を請求していて、まだ誰も支払っていない段階であれば、二重取りには当たりません。
二重取りとは、すでに十分な慰謝料を受け取った後に、さらに追加で受け取ることだからです。1-1.双方に慰謝料請求することはできるで説明したように、慰謝料は双方に全額請求可能です。
この場合、誰がいくら支払うかによっては、合計額が本来の慰謝料より過大になる可能性があります。
そのため、支払う側としては、払い過ぎを避けるため、最終的な総額が適切な範囲に収まるよう注意する必要があります。
3-2. 支払う約束はあるものの、まだ慰謝料が支払われていない場合
不貞慰謝料について支払うことに合意していても、実際の支払いが始まっていなければ二重取りには当たらない可能性が高いです。
そのため、先に請求された側が分割で支払いを進めているようなケースでは、被害者はまだ十分な慰謝料を受け取っているとはいえず、二重取りには当たらない可能性があります。
二重取りの疑いがある場合は、先に請求された側の支払状況を確認した方がよいでしょう。
4.慰謝料請求された場合の対応方法
4-1. 当事者同士で話し合わない
当事者だけで話すと、感情的になって新たなトラブルに発展するおそれがあります。
また、慰謝料の適正な相場が分からず、必要以上に高額な条件で合意してしまう可能性があり、危険です。
直接会いたいと言われた場合でも、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
4-2. 一度合意した内容の撤回は極めて困難
口頭での合意であっても、後から取り消すことはほぼできません。
相場より高い金額で応じてしまった場合でも、監禁・脅迫・暴力などの特別な事情がない限り、裁判で覆すことは非常に難しいのが実情です。
自己判断で決める前に、必ず弁護士に確認しましょう。
4-3. 連絡を無視しない・放置しない
慰謝料請求や話し合いの連絡を放置すると、裁判を起こされるリスクが一気に高まります。
裁判になると次のようなデメリットがあります。
・弁護士費用が、着手金・成功報酬に加えて裁判対応費用も必要になる
・解決まで半年〜1年ほど掛かり、長期化しやすい
・判決となると慰謝料は原則一括払い
・相手方の弁護士費用や遅延損害金まで追加で支払う必要がある
このような負担を避けるためにも、可能な限り話し合い(示談)での解決を目指すことが望ましいです。 相手からの連絡は無視せず、誠実な対応を心がけましょう。
5.二重取りが疑われる請求は、弁護士に相談を
不貞慰謝料は、原則として二重取りはできません。しかし、実質的に二重取りが可能な場合もあります。
「自分の場合はどうなるの?」と迷う方は、まず弁護士に相談することが安心です。
弁護士に任せることで、慰謝料を必要以上に支払うリスクを減らすことが出来ます。
当事務所なら、
・慰謝料の減額交渉
・分割払いの調整
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すべて弁護士が一貫して対応いたします。相手方とのやり取りも代行するので、精神的な負担も大幅に軽減できます。 不貞慰謝料で困っている方、迷っている方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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