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不倫相手の子を妊娠した…出産・中絶・慰謝料の考え方を解説

請求された

不倫関係の中で妊娠が発覚したとき、多くの方が強い不安と混乱に包まれます。頭では考えなければならないと分かっていても、気持ちが追いつかないのは当然です。
不倫と妊娠が重なると、感情の問題だけでなく、認知養育費不倫慰謝料など、法的な問題も一気に絡んできます。感情のまま判断してしまうと、後になって大きな後悔につながることもあります。
この記事では、不倫関係で妊娠が発覚した場合に、まず何を確認し、どのような点に注意すべきかを、分かりやすく整理して解説します。
一人で抱え込まず、冷静に状況を整理するための参考にしてください。

1. 不倫関係で妊娠が発覚したら、まず知っておきたいこと

妊娠が分かった直後は、気が動転してしまいがちですが、まずは事実を整理することが大切です。勢いで結論を出す前に、いくつかのポイントを確認しましょう。

1-1. 病院で妊娠の事実を確認する

市販の妊娠検査薬で陽性が出た場合でも、必ず医療機関を受診し、妊娠の確定診断を受けましょう。妊娠週数や母体の状態によって、今後の選択肢や判断のタイミングは変わってきます。
とくに中絶を選択する場合には、時期による制限もあるため、正確な週数を把握しておくことが重要です。まずは冷静に、医学的な事実を確認するところから始める必要があります。

1-2. 不倫相手と子供をどうするか話し合う

妊娠の事実を伝えたうえで、子どもをどうするのかについて、不倫相手と話し合う必要があります。
ただし、この話し合いは感情的になりやすく、相手の言葉を鵜呑みにしてしまうこともあり得ます。
相手が「産んでほしい」「堕ろしてほしい」と言ったとしても、その言葉が将来まで責任を伴うものなのかは別問題です。一時的な感情や場当たり的な発言である可能性もあるため、慎重に受け止めることが大切です。
中絶する場合、法律上妊娠22週未満までとなるため、時間がない中での話し合いになりますが、産むと決めるのであれば今後の人生も大きく変わります。
冷静に、しっかりと納得いくまで話し合いましょう。

1-3. 不倫相手との今後も確認する

子どもの問題とは別に、不倫相手との関係を今後どうするのかも整理しておく必要があります。
結婚の約束をしていたり、離婚の予定があると言われていたとしても、実際に離婚が成立するかどうかは全く別の話です。
「子どもができたから結婚できる」「妊娠すれば離婚が進む」という期待は、現実とは異なる結果になることも多くあります。相手の言動だけで将来を判断せず、現実的な視点で考えることが重要です。
また、もし妊娠が不倫相手の配偶者に知るところになれば、慰謝料請求を受ける可能性も高くなります。その点も踏まえ、産む場合も中絶を選択する場合も、今後の相手との関係もしっかりと考えるのがベストです。

2. 不倫相手の子を妊娠した場合の選択肢

妊娠が分かった場合、大きく分けて「出産する」「中絶する」という選択肢があります。どちらを選ぶにしても、簡単な決断ではありません。大切なのは、どちらを選んでも後悔しないよう、必要な情報を知ったうえで判断することです。

2-1. 出産を選ぶ場合に考えるべきこと

出産を選ぶ場合、まず考えなければならないのは、子どもを育てていくための現実的な環境です。相手が既婚者である場合、必ずしも一緒に生活できるとは限りません。
認知をしてもらえるのか、養育費を支払ってもらえるのか、どの程度関与してもらえるのかといった点は、事前に整理しておく必要があります。また、相手の妻との関係や、不倫慰謝料の問題が生じる可能性も考慮しなければなりません。
万が一、W不倫の場合は、婚姻期間中に産んだ子供は法律上籍の入った配偶者の子供であると推定する民法があるため、不倫相手を「養育者」として実の父親である不倫相手に養育費等を請求することはできません。
配偶者がいる中で、不倫相手の子を妊娠し、産む決断をする場合は、自身の配偶者への報告方法やその後の法的な手続きについてもしっかり確認しておくことが求められます。

2-2. 中絶を選ぶ場合に知っておきたいこと

中絶を選択する場合、決断できる時期には限りがあります。
法律上、妊娠22週未満でないと中絶を選択することはできません。
更に、妊娠初期であれば身体的にも費用面でも負担は軽く済みますが、週数が進み中以降となると「人工死産」となり、中絶とはいえ分娩費用や入院費用がかかることもあります。身体的・精神的な負担も大きくなる他、中絶費用も初期と比較して高額となる為、注意が必要です。
また、中絶は本人だけの問題ではなく、相手の同意が必要となる場面もあります。
費用負担も含めて、できる限り早く、相手と話し合い決断をしなければいけません。

3. 不倫相手の男性に対して請求できること・できないこと

3-1. 認知や養育費は請求できる?

不倫相手の子を出産した場合で、父親に対して「認知」を求めることは可能です。
認知がされると法律上の親子関係が成立するため、子どもに関する権利義務が明確になり、法律上の父親に対して養育費を請求できる前提が整います。
もっとも、認知や養育費は「言えば当然に応じてもらえる」というものではなく、相手が既婚者であることや家庭の事情を理由に、話し合いが難航するケースも少なくありません。
妊娠を告げた途端に連絡が減ったり、「離婚が片付いてから」「今は無理」と先延ばしにされることもありますので注意しましょう。
また、認知を行うと、相手の戸籍に「認知した事実」が載ってしまいます。
子供が相手の戸籍に入るということはありませんが、戸籍上「認知した子供がいる」ことが明確になったり、認知した子についても父親が死亡した場合に相続権が発生します。そういったところから、不倫相手の配偶者に不倫の事実や、不倫相手の子を妊娠出産したことが発覚してしまう可能性も高くなりますので、この点は予め理解しておくことが大切です。

3-2.認知を拒否された場合

不倫相手の男性が話し合いによる認知に応じない場合でも、そこで終わりになるわけではありません。認知を求めるためには、次のような流れで手続きを進めていくことが一般的です。

①まずは当事者同士の任意の話し合い
②家庭裁判所への調停申立て
③調停が不成立の場合は認知請求訴訟を提起

最終的に、DNA鑑定などの証拠を元に父子関係が判断され、裁判所が認知を認める判決を出すこともあります。
このように、相手が最初から協力的でない場合でも、法的な手続きを通じて認知が認められる可能性はあります。認知が成立すると、養育費の請求や親子関係の法的整理がしやすくなる一方で、手続きには時間を要することもあるため、早い段階で見通しを立てておくと良いでしょう。
認知が成立して正式に養育費を請求できるようになるまで時間を要する場合、それまでは養育費等を貰わずに産まれた子供を育てなければならなくなる可能性もあります。現実的に子供を育てることが可能な経済状況かも冷静に判断すべきです。

3-3.妊娠・中絶に関する費用は請求できる?

中絶費用は妊娠期間が長くなると中絶方法が変わる為費用も上がる他、入院が必要になることもあるため、仕事を休まなければいけなくなることも想定されますので、トータルの費用が高額となる事もあるでしょう。
中絶やそれに伴う費用について、負担割合等を決めた法律はないため、任意の話し合い次第では、折半や全額負担してもらえることもありえます。
ただし、費用負担はケースごとの事情に左右されやすく、「妊娠したのだから全部払ってもらえる」とは限りません。相手との関係性、妊娠に至った経緯、当時のやり取り、相手の対応などによって、どこまで負担を求められるかの見通しは変わります。
もし、男性が全く中絶費用負担を行わない場合は、状況次第では中絶費用の分担及び、それに伴う損害賠償請求を認める裁判例も存在します。

【裁判例】東京高裁平成21年10月15日判決

この判決では、中絶等にかかった負担は、男性と女性が共同で行った性行為の結果として生じたものであり、本来は一方だけが背負うものではないと判断されました。
そのうえで、妊娠や中絶によって生じる不利益について、男性にも女性の負担を軽減したり、分担したりするための行為を取るべき法的な責任があるとしています。
そして、そうした対応を行わなかった場合には、女性が被った不利益について、男性に対して損害賠償も求めることができると判断し、男性に対して慰謝料と治療費を含め合計114万2302円の支払を命じています。
この裁判例からも分かるとおり、妊娠や中絶に関する問題は、女性だけの自己責任として片付けられるものではなく、状況によっては男性側にも一定の経済的な負担を求める余地があると考えられています。
もっとも、どの範囲まで負担を求められるかは、妊娠に至った経緯や当事者の対応など、個別の事情によって判断されるため、一律に結論が決まるわけではありませんので、注意しましょう。

4.配偶者との今後の関係をどうするか考える

不倫関係で妊娠が発覚したケースの中には、自分自身が既婚者である場合もあります。
その場合、不倫相手との問題だけでなく、自分の配偶者との関係をどう整理していくのかも、避けて通れない重要な問題になります。
まず、医療機関を受診すれば、大体の妊娠時期がわかります。そこから、配偶者の子供なのか不倫相手の子供なのかしっかり確認しましょう。
不倫相手の子供であることが確実な場合、中絶するのか産むのかで今後の配偶者との関係は大きく変わります。

4-1.中絶し配偶者との婚姻関係を継続する

中絶する場合、不倫が配偶者に発覚していなければ、そのままバレずに夫婦生活を継続できる可能性もあります。中絶をきっかけに不倫相手とは別れ、配偶者との婚姻生活を続けるという選択もありえます。もちろん、不貞行為には不法行為責任が伴う為、今はバレていなくとも、今後過去の不貞が配偶者に発覚した場合、時効がきていなければ慰謝料問題や離婚問題に発展する可能性はあります。
今バレていないからと言って、今後のリスクが無くなるわけではないということは、覚えておきましょう。

4-2.出産を前提に、配偶者との離婚を選択する

民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、原則として「婚姻中に懐胎した子」と推定され、元夫の子と扱われる可能性があるとされています。そのため、離婚が成立していたとしても、出産のタイミングによっては、戸籍上の扱いをめぐって争いが生じるケースもあります。
このような事情が重なると、不倫に対する配偶者の感情的な反発が強まり、慰謝料請求や法的なトラブルが長期化してしまうことも少なくありません。「生まれるときにはすでに離婚する予定だった」「離婚後に生まれるから問題ない」といった認識が、必ずしも法的に通用するとは限らない点には注意が必要です。

5. 妊娠は「不倫の慰謝料」にどう影響する?

5-1. 妊娠は慰謝料の増額要素になる?

そもそも、不倫があった場合、妊娠の事実がなくとも慰謝料の支払い義務が発生します。
不倫の慰謝料の相場は50万円~300万円程度とされることが一般的ですが、その中で、不倫の回数や期間、相手夫婦の婚姻期間や離婚、別居の有無等、状況に応じて決まります。
その中でも、妊娠や中絶といった事情は、不倫によって与えた精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料額の算定に大きく影響する可能性が高いです。妊娠の事実がない事案よりも数十万円程度慰謝料が増額となるケースも多くあります。

5-2. 不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性

不倫の事実が相手の配偶者に発覚した場合、不倫慰謝料の請求を受けることになるでしょう。
妊娠した場合、男性に中絶費用の負担を求めた際に金銭的事情から男性が妻に自ら不倫を自白してしまったり、産んだ場合は戸籍から発覚するケース等、一般的な不倫よりも、発覚してしまう可能性は高くなります。
また、妊娠という事情があるからこそ、感情的な対立が激しくなり、トラブルが深刻化したり、明らかに法外な慰謝料請求を受けてしまうケースもあります。
もし請求を受けてしまったら、妊娠中や出産直後であっても、早急な対応が求められるため、請求を受けた場合はすぐに弁護士に相談することで、精神的、身体的負担を減らすことができます。

6. 妊娠を伴う不倫トラブルで避けたいNG行動

妊娠が分かった直後は、不安や焦りから、つい感情的な行動を取ってしまいがちです。しかし、対応を誤ると、後になって法的にも精神的にも不利な立場に置かれてしまうことがあります。

6-1.口約束だけで安易に判断してしまう

まず注意したいのは、不倫相手の言葉だけを信じて行動してしまうことです。

「必ず離婚する」「全部責任を取る」といった言葉があっても、それが実際に実現するかどうかは別問題です。口約束だけを前提に重要な判断をしてしまうと、後で約束が守られなかった場合に、取り返しがつかなくなるおそれがあります。

6-2.不倫相手の配偶者への連絡接触行為

妊娠が分かり感情的になって相手の配偶者に直接連絡を取ったり、SNSで事情を発信したりする行為も避けるべきです。こうした行動は、相手を刺激し、慰謝料請求や紛争を深刻化させる原因になりかねません。

また、内容によっては不倫相手の配偶者から名誉毀損で訴えられたり、精神的苦痛が増大したとして、多額の慰謝料請求を受けてしまうこともありえます。

6-3.慰謝料請求を無視してしまう

不倫や妊娠が、不倫相手の配偶者に発覚した場合、慰謝料請求等の内容が記載された内容証明が届く可能性があります。もし届いた場合、連絡を無視し続ける、話し合いを先延ばしにする、といった対応をとることは非常にリスクが高いです。問題を放置してしまうことで、裁判や法的手続きに発展してしまいます。
妊娠中で対応が難しい場合でも、弁護士に依頼すれば交渉や手続きを任せることができるため、早期解決ができる可能性が高まります。
体調も悪い等の事情から対応が難しくても、指定された期限を守り、早急に対応していくのが解決につながる最善の方法です。

まとめ

不倫相手の子を妊娠した場合、誰でも強い不安と迷いを感じます。産むか産まないかという選択だけでなく、不倫相手との関係、認知や養育費、不倫慰謝料など、考えるべき問題は多岐にわたります。
大切なのは、相手の言葉だけを信じて急いで結論を出さないこと、そして一人で抱え込まないことです。妊娠という大きな出来事だからこそ、冷静に状況を整理し、自分にとって後悔の少ない選択をすることが必要です。
また、心身ともに不安定な時期に、相手から不倫慰謝料の請求が来てしまった場合、一人では冷静な判断ができないことも考えられます。 妊娠を伴う不倫トラブルは、早い段階で専門家に相談することで、選択肢やリスクが見えやすくなります。妊娠の事実は慰謝料にも大きく影響してくるため、自分で対応せず、まず弁護士に相談してみることで、負担の軽減につながります。相談は無料ですのでお気軽に連絡ください。

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