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不倫慰謝料を払えない人へ|減額・分割・払わない場合のリスクを弁護士目線で解説

請求された

不倫が発覚し、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されたとき、「そんなお金、どう頑張っても払えない」「払えない場合はどうなるのかだけでも知りたい」と不安で頭がいっぱいになってしまうと思います。
とくに、収入が多くなく、貯金もほとんどない状況で、いきなり数百万円単位の慰謝料を請求されれば、払いたくても現実問題難しいと考えるのが自然です。
しかし、経済的に苦しいからといって、慰謝料請求をただ放置してしまうと、かえって不利な結果を招いてしまうおそれがあります。
一方で、明らかに法外な金額の請求や、事情があり支払い能力が極めて低い状況等がある場合は、示談交渉によって減額や分割払いで解決できる可能性がありますので安心してください。

この記事では、不倫慰謝料が「払えない」と感じている方に向けて、今後どういった対応をすれば良いのか、流れやリスクを含めてできるだけ分かりやすく整理して解説します。

ひとりで抱え込んで不安だけが膨らんでしまう前に、「何ができて、何をしてはいけないのか」を一緒に確認していきましょう。

1. 不倫の慰謝料は「払えない」と言っても免除されるわけではない

最初に押さえておきたいのは、慰謝料の支払い義務があるかどうかは、「払えるかどうか」とは別の問題だという点です。
既婚者と肉体関係を持つという行為は不法行為に該当する為、その配偶者に対して慰謝料を支払う義務があります。
不法行為に対する金銭賠償の責任はお金があるかどうかで判断されることはありません。

そのため、貯金がないから払えない/生活するだけで精一杯の収入である/働いていない、といった事情は、支払義務そのものをなくしてくれる理由にはなりません。
もっとも、請求されている金額が不倫慰謝料の相場から大きく外れている場合や、不倫の期間・回数が短い、婚姻関係がすでに実質的に破綻していたなどの事情がある場合には、最終的な慰謝料額が減額される可能性もあります。
また、支払い能力が極めて低い場合には、一括払いではなく分割払いを前提とした話し合いを行うこともありえます。
大切なのは、「払えないから何もしない」のではなく、「払えないなりにどう整理し、どう交渉していくか」を考えることです。

2. 不倫慰謝料が払えないときの3つの対処法

慰謝料が払えないと感じるときに取る現実的な選択肢は、大きく分けて次の3つです。

  1. 支払えない事情を整理して、金額や支払い方法の交渉に活かす
  2. 慰謝料の減額を求める
  3. 一括ではなく分割払い・支払期限の延長を申し出る

では、順番に見ていきます。

2-1. まずは支払えない事情を整理する

いきなり「減額してほしい」「分割にしてほしい」と伝えても、相手からすると「本当に払えないのか」「単に払いたくないだけではないか」が分からず、相手の怒りを買ってしまい交渉が難航してしまうかもしれません。
そのため、まずは自分の生活状況をできるだけ具体的に整理しておくことが大切です。

【自身で整理するべき項目】
①月々の手取り収入
②家賃・光熱費・食費などの固定費
③既存のローンや借入の有無
④家族への仕送りや子どもの養育費など、避けられない支出
⑤貯金額


今、あなたがおかれている状況を整理し、現実的にどの程度なら支払えるのかを自分自身が把握することから始めましょう。
この整理ができていれば、具体的な数字を示しながら説明することができます。誠実に事情を伝えることで、相手にも、まったく払う気がないわけではなく、できる限りの対応をしようとしていると伝わりやすくなります。
また、弁護士に相談する際に、事情をより詳しく話すことで具体的なアドバイスを受けやすくなる他、弁護士費用についてもいくつかの支払方法を提案してもらえる場合もあります。

2-2. 慰謝料の減額を交渉する

請求されている慰謝料が、不倫慰謝料の一般的な相場とかけ離れている場合には、減額交渉を検討する余地があります。
また、請求された額がそこまで高額でなくとも、支払いが難しい場合には、減額の交渉をしてみること自体が問題になる事はありません。
ただし、不貞を行った側が、請求に対して「高すぎる」「支払えない」等と自分の意見のみ相手に押し付けるような連絡をしても取り合ってもらえないことも多いため、まずは、あなたがしっかり反省し真摯に謝罪をする姿勢を取り、支払い自体を拒否するわけでは無いと伝えることが大切です。
相手の請求に対しての回答内容は、今後の交渉にも大きく響く可能性が高いため、減額の交渉をしたい場合、弁護士に代理交渉を依頼することで、減額の可能性を適切に判断しつつ話し合いを進めてもらうことができます。

2-3. 分割払い・延長を申し出る

金額の減額だけではなお一括払いが難しい場合には、分割払いを申し出ることも有力な選択肢です。一般的に、慰謝料は一括払いが原則とされていますが、当事者同士の合意があれば、分割払いで合意することもあり得ます。
とはいえ、具体的な支払い計画もなく分割払いをお願いしても応じてもらえないことも多いため、分割払いを交渉するにあたり、まず現時点で用意できるまとまった金額はいくらなのか(頭金)、毎月いくら支払可能か(月々の支払額)、何か月で完済できるのか(支払期間)を明確にして相手に提示しましょう。
もちろん、分割払いには、支払いが長期化してしまうことや、遅延・滞納というリスクがあるため、相手がすんなり応じてくれるかはわかりません。
今までのあなたの態度、謝罪の有無、支払い能力等が考慮されますので、しっかりと支払い意思を見せて誠意ある交渉が必須です。
なお、分割払いを前提に合意する場合には、口頭の約束ではなく、支払回数や金額、期限、遅れた場合の扱いなどを、示談書や合意書として文書に残しておくことが重要です。遅延損害金の設定や、場合によっては強制執行認諾文言付きの公正証書の作成の提案も有効となるでしょう。

2-4.弁護士に相談する

慰謝料請求されたものの、支払いが難しい等の事情がある場合、まずは弁護士に相談することが一番です。
弁護士に相談し、交渉の代理をしてもらうことで、大幅な減額や、長期分割で合意してもらえる可能性が高まります。
相手の要求の中には、法的に応じなくても良いものも含まれているかもしれません。法的な観点から、相手と冷静に交渉し、できる限りの減額や分割の交渉を担ってくれます。
請求を受けた場合は、自己判断で対応せず、まず弁護士に相談し、請求が妥当なものなのか、減額ができるのか、分割交渉も可能なのか、判断してもらうのがベストです。

3. 慰謝料が払えないときの交渉の流れ

ここからは、実際に慰謝料請求を受けたとき、どのような順番で対応していくかを具体的に見ていきます。

3-1. 内容証明の内容を必ず確認

不倫慰謝料の請求は、内容証明郵便で送られてくることがよくあります。突然「不倫慰謝料請求書」などと記載された封書が届くと、それだけで動揺してしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて、次の点を確認しましょう。

  • 不倫の相手方・配偶者の氏名
  • 弁護士からの請求か、個人からの請求か
  • 不倫の期間・回数など、主張されている事実関係
  • 請求されている慰謝料の金額
  • 支払期限や回答期限
  • 応じない場合に取ると書かれている対応(裁判、会社への連絡など)

誰から請求が来ているのか、請求金額が相場から見て極端に高額ではないかを確認することで、今後の交渉方針を検討します。
特に、弁護士から通知が来ている場合は、弁護士とあなたが交渉しなければなりません。法的知識のある弁護士との交渉は、相手に有利に進んでしまう可能性も高いため、迷わずあなたも弁護士に相談することをおすすめします。
届いた通知書を、「怖いから見たくない」「とりあえず放置してしまおう」と考えてしまう方もいますが、指定された期限を過ぎてしまうと、裁判を起こされる可能性も高まる他、誠意がないとして後の交渉が難航してしまうこともあるため、絶対に避けましょう。

3-2. 直接やり取りをする場合の注意点

請求内容を確認したら、指定された期日までに、相手に連絡し交渉していくこととなります。
相手と直接メール/書面/電話等でやり取りをする場合には、感情的な回答は避け、相手を怒らせる可能性がある発言にも注意が必要です。
支払い能力がないにも関わらず、その場の勢いや恐怖心から、支払えない高額な金額や無理な分割払いに応じてしまわないようにしましょう。
やり取りは、できるだけ証拠が残る形(メールやLINE書面など)で行うのが無難です。後から「そんな約束はしていない」「言っていない」といった水掛け論を避けるためにも、連絡内容は保存しておいてください。

3-3. 弁護士に依頼する流れ

慰謝料の減額や分割払いを含めた交渉を、自分だけで行うのは精神的な負担も大きく、法的な主張や相場感が分からないままだと、知らないうちに不利な条件で合意してしまうおそれもあります。
初回の相談は無料で受けている事務所もあるため、まずは気軽に相談の申し込みを行いましょう。
相談の段階でも、不貞内容やあなたの経済状況、実際に支払い可能な金額等具体的に聞き取り、今後の対応について案内してもらえるため、気持ちが楽になる方も多いです。
その後、実際に契約手続きを完了したあと、聞き取った内容やあなたの状況に応じて、あなたの味方の弁護士が相手と交渉に入り、合意書(示談書)の締結まで、手厚くサポートしてくれます。

4. 不倫慰謝料を“ 払わないまま放置 ”するとどうなる?

「払えないから、そのまま放っておくしかない」と考えてしまう方もいますが、慰謝料請求を放置することには大きなリスクがあります。

4-1. 交渉で不利になる可能性

内容証明に対して何の返信もしないまま放置していると、相手からは「反省していない」「謝罪もせず話し合いに応じる意思がない」と受け取られる危険があります。
その結果、後から交渉の場についたとしても、「今さら何を言っているのか」「話し合いに応じる姿勢が見られなかった」「反省しているのも口だけだ」と主張され、交渉が難航する原因となり、減額や分割払いにも応じてくれにくくなる可能性があります。

4-2. 裁判を起こされる可能性

内容証明を無視し続けた場合、相手が裁判(訴訟)を起こしてくる可能性があります。訴訟になれば、裁判所から訴状や期日の呼び出し状が送られてきます。
訴状を受け取っても答弁書を提出せず、期日に出頭しないでいると、欠席判決となり相手の主張どおりの内容で判決が出てしまうおそれがあります。そうなると、本来であれば減額できる余地があったとしても、裁判所の判断で高額な慰謝料の支払いを一括払いで命じられてしまうこともあり得ます。

4-3. 給与や財産の差押えリスク

裁判で慰謝料の支払いを命じる判決や、強制執行認諾文言付きの公正証書などがある場合、支払いを滞納したり支払わないまま放置すると、相手から給与や預貯金などの差押えを申し立てられる可能性があります。
「今は払えないから、いったん何もしないでおく」という選択は、短期的には現実から目をそらすことができても、長期的にはリスクを大きくする結果につながりかねません。

5. 生活状況や収入状況によって払わなくて良いケースはある?

5-1. 無収入や生活保護の場合は?

無収入であったり、生活保護を受給している場合であっても、不倫の事実があれば、原則として慰謝料の支払義務自体は認められます。
もっとも、生活保護費そのものは差押えが禁止されているなど、強制的な回収手段には限界があります。そのため、しっかりと経済状況を説明して交渉すれば、大幅な減額や長期分割、一定の条件下での支払い宥恕等が叶う可能性もあるでしょう。

5-2. 借金してでも払わないといけない?

慰謝料を借入れにより用立てて支払うケースは少なくありません。お金の出所まで相手は指定できませんので、親族からの借入等により用意する方もみられます。
ただし、慰謝料を支払うために、消費者金融等から多額の借金をする場合は慎重にならなければいけません。
借金をして一時的に慰謝料を支払えたとしても、その後の返済が生活を圧迫し、結局は支払不能の状態に陥ってしまうおそれがあるからです。
どうしても借入れを検討せざるを得ない場合、自身の判断ですぐに借り入れを行うことは避け、減額交渉を依頼している弁護士に相談するのが良いでしょう。経済状況等から、借入をしても慰謝料を捻出したほうが良いのかしっかり判断してくれる可能性があります。

5-3. シングルマザーの場合、免除されることは?

子どもを一人で育てているシングルマザーの場合、経済的に非常に苦しい状況であることは少なくありません。しかし、シングルマザーだからといって不倫があった場合に、慰謝料の支払義務が免除されるわけではありません。
「現実的に支払える金額」をしっかり整理し、状況に応じて適切な交渉を行うことで、減額や分割払いを認めてもらうことが大切です。
シングルマザーであることを理由に、「慰謝料は一切払わなくてよい」と考えるのではなく、どのような解決策が取れるのかを、専門家と一緒に検討していきましょう。

5-4. 不倫相手に請求する方法は?

まず、いまあなたが請求を受けている慰謝料を不貞相手に肩代わりしてもらうことは法的に認められた行為ではありません。
あなたに請求が来ている以上、示談交渉や裁判を行った結果決まった慰謝料は自身で支払っていくことが必要です。
しかし、不倫の慰謝料は、法律上、不倫した配偶者と不倫相手の双方が「共同不法行為者」として責任を負うと考えられています。そのため、相手の配偶者から自分だけ慰謝料を請求されている状況かつ、不倫相手は慰謝料を負担していない状況がある場合、自分が支払った慰謝料の一部について、不倫相手に対して負担を求める(求償する)ことができる可能性があります。
これを「求償権」といいます。
もっとも、どの程度の割合で負担を分け合うべきかは、不貞内容や互いの年齢立場等さまざまな事情を踏まえて判断され、その負担割合については新たなトラブルを生みやすく、法的な整理も複雑になるため、実際に検討する場合には、弁護士に相談してから進めることをおすすめします。

6. 慰謝料請求されたら、まずは弁護士に相談

不倫慰謝料の問題は、当事者同士だけで冷静に話し合い、適切な落としどころを見つけるのは簡単ではありません。とくに、
①高額な慰謝料を請求されている
②「払えないなら裁判する」「会社にも言う」と言われている
③減額や分割を申し出たいが、どう切り出してよいか分からない

といった状況では、早い段階で弁護士に相談することで、今後の見通しが大きく変わることがあります。
慰謝料の支払義務そのものは、経済的な事情によって簡単に消えるものではありませんが、不倫期間や経緯、現在の経済状況、過去の似た裁判例で認められた慰謝料額などを踏まえて、金額の減額や分割払いが認められる余地は少なくありません。

大切なのは、ひとりで抱え込んで極端な選択(完全無視・無理な借金など)に走るのではなく、現実的に支払える範囲を整理し、そのうえで適切な交渉や法的対応を検討することです。
「払えないから何もできない」のではなく、「払えないなりにどうすべきか」を一緒に考えてもらえる存在として、弁護士を頼ることを検討してみてください。
不倫慰謝料の減額や分割払いの交渉は、適切なサポートを受けながら真摯に対応していけば、支払い可能な範囲内での示談や早期解決も十分可能です。

請求を受けてしまったら、まずは一度立ち止まり、現状を整理したうえで専門家の力も借りながら、無理のない解決を目指していきましょう。
少しでも不安がある場合、まずはお気軽に連絡ください。相談は無料です。

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