事実婚(内縁)の不倫は慰謝料の対象?成立条件・相場・注意点を総まとめ
事実婚のパートナーがいながら不倫をしてしまった場合、「入籍していないのだから、慰謝料までは発生しないだろう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、事実婚は法律上も夫婦に準じて扱われるため、不貞行為があれば責任を問われる可能性があります。
本記事では、不倫した側の立場から、慰謝料の相場や負うべき責任、今後どのように対応すべきかを整理し、冷静に向き合うためのポイントを分かりやすく解説します。
目次
1. 事実婚(内縁)とは?
事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、生活実態としては夫婦同然の関係を指します。法律上は「内縁」と呼ばれることもあり、形式上の届出がないだけで、日々の暮らしは法律婚の夫婦とほとんど変わりません。
そのため、事実婚のカップルは多くの場面で、法律婚の夫婦と同様の保護や義務の対象となります。
1-1.事実婚と法律婚の基本的な違い
最大の違いは、婚姻届を出しているかどうかです。
ただし、生活の実態に目を向けると共通点は多く、次のような義務が事実婚にも及ぶと考えられています。
・同居・協力・扶助の義務に準ずる関係
・互いに貞操義務を負う
・婚姻費用(生活費)を分担する義務
・日常家事に関する連帯責任
・夫婦関係解消時の財産分与請求が可能
これらは法律婚の夫婦に認められる保護と非常に近く、事実婚が社会的にも法的にも、夫婦に準ずる関係とみなされていることを示しています。
1-2.事実婚の判断ポイント
事実婚には明確な法律上の定義はありませんが、判例・実務では以下のような要素を総合して判断されます。
【事実婚と認められやすい3つの要件】
①夫婦として生活する意思があること
・互いに婚姻意思がある
・事実婚を証明する公正証書を作成している
・パートナーシップ制度の利用
②法律婚の夫婦に近い共同生活を営んでいること
・家計を共有している
・数年以上の同居
③周囲から夫婦と認識されていること・互いの家族に結婚相手として紹介している
・結婚式を挙げている
・住民票に「未届の妻(夫)」と記載されている
・子どもの認知をしている、あるいは養子縁組をしている
このように、実質的に夫婦かどうかがもっとも重視されます。
2. 事実婚での浮気(不倫)で慰謝料が発生する条件
事実婚での浮気は、不倫と同じです。なぜなら、1-1.事実婚と法律婚の基本的な違いで解説したように、事実婚も法律婚と同様に、相手に対する貞操義務が認められるからです。
そのため、不倫をした側は慰謝料の支払義務があります。
慰謝料が認められるには、次の3つの条件がそろう必要があります。
①相手が事実婚(内縁関係)にあったこと
事実婚であることを証明する資料としては、以下のようなものがあります。
相手とパートナーの関係性が事実婚とみなされない場合は、不貞行為に該当しないため、慰謝料の支払い義務がありません。
・住民票の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載がある
・賃貸借契約書に同居人として「内縁の妻(夫)」と記載がある
・健康保険の被扶養者になっている(自身または相手が第三号被保険者として加入)
・生命保険の受取人欄に内縁関係の記載がある
・男性側が認知もしくは養子縁組したことが分かる戸籍謄本等
・結婚式の写真や書類等
・家族や友人から夫婦と認識されていることが分かるメッセージ等
②性的な関係があったこと
頻繁に二人で食事に行ったり、LINEで親密なやり取りをしたり、キスやハグをしたりする行為は、浮気と感じる人もいるかもしれません。
しかし、法律上の不貞とは、既婚者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことです。法律上の慰謝料請求が認められるのは、原則として性的関係を伴う不貞行為があった場合に限られます。
③事実婚だと知っていたこと(故意もしくは過失があった)
故意:相手が事実婚の関係にあることを知った上で、それでも関係を持った場合。
過失:注意を払えば避けられたはずの事態に対して、注意を怠った場合。つまり、「事前に確認していれば気付けたのに、それを怠った」という場合。
相手が事実婚であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がなければ、不貞行為にはあたらない可能性があるでしょう。
しかし、注意を払えば事実婚であることに気付けたはずなのに確認を怠った場合(過失あり)、あるいは事実婚であると知りながら関係を持った場合(故意あり)は、不貞行為とみなされ慰謝料の支払い義務が生じます。
たとえば、
・相手に配偶者や交際相手・パートナーがいるか確認しなかった
・土日祝日はほとんど会えない
・自宅に一度も招かれない
・事実婚とは聞いていないが恋人がいるとは聞いていた
といった状況では、事実婚の可能性を疑うべきだったとされ、過失ありと判断されることがあります。
ただし、法律婚と異なり事実婚は成立自体の判断が難しいため、過失や故意の有無、不貞行為の成立について争える余地があります。これらの要素の自己判断は難しいため、法律の専門家の弁護士に確認をするのが望ましいです。
3. 事実婚での不倫の慰謝料相場
事実婚の場合、不倫の慰謝料は50万〜200万円くらい が目安と言われています。
事実婚でも夫婦同然の生活をしているため慰謝料は請求できますが、戸籍上の結婚とは違う扱いとなるため、金額は少し低くなることが多いです。
参考として、法律婚の不倫慰謝料は100万〜300万円ほどが一般的です。この金額と比べると、事実婚の方が やや低めになりやすいという傾向があります。
ただし、実際の金額は下記のような事情が考慮されながら、総合的に判断されます。
金額が高くなりやすい事情
・内縁関係が長年にわたり強固である
・子どもがいる
・不倫が長期間続いた
・内縁関係が破綻した原因が不倫である
・不倫により妊娠・出産した
金額が低くなったり、免除されやすい事情
・事実婚であることを知らなかった
・注意しても、事実婚であると気づけなかった事情がある
・肉体関係が一度だけ、あるいは短期間
・相手の夫婦関係が元々破綻していた
・内縁関係の証拠が乏しい
4. 慰謝料請求されたときの対応方法・注意点
不倫が発覚した直後は、驚きや不安から冷静さを失いやすく、つい不利な対応をしてしまうことがあります。しかし、初めの行動が後の交渉に大きく影響するため注意が必要です。
ここでは、避けたほうがよい行動と、今すぐ取るべき対応をまとめました。
4-1. 避けたほうがよい行動
①相手と直接やり取りすること
感情的な返信や不用意なメッセージは、そのまま証拠として使われることがあります。内容によっては、不貞の自白や支払金額の合意とみなされる可能性があるため注意しましょう。
②示談書にすぐ署名すること
提示される金額は相場より高めの場合も多いです。署名を急かされても、焦らず内容を確認しましょう。自分だけでの判断が難しい場合は、弁護士に相談するのが有効です。
③安易に事実を認めること
一度認めた内容は、後から撤回が難しいことが多いです。後の交渉が不利になる恐れもあるため、まずは状況を整理してから対応を考えましょう。
4-2. 今すぐ取るべき行動
①相手からの連絡や通知を保存する
請求内容や主張、金額の根拠を確認するために、メールやLINE、通知書は削除せず保管しておくと安心です。
②事実婚(内縁)関係の実態を確認する
相手が本当に事実婚として認められる関係にあったのか、証拠があるかどうかを確認しましょう。状況によっては、慰謝料請求が認められないこともあります。
③弁護士に相談する
慰謝料の問題は法律の専門知識が必要になることが多いため、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
相談すると、
・請求金額が妥当かどうか
・支払う必要があるか
・どこまで事実を認めるべきか
・示談の進め方
などを整理してもらえます。
また、弁護士が窓口になることで、相手と直接やり取りせずに済むため、時間的にも精神的にも楽になります。
事実婚での不倫慰謝料は、注意すべきポイントが多いため、不倫慰謝料交渉に強い弁護士に相談するのが望ましいです。
5. 事実婚の不倫で慰謝料請求された方は、弁護士に相談を
事実婚(内縁)での不倫を理由に慰謝料を請求された場合、「本当に支払い義務があるのか?」「金額は妥当なのか?」と不安になる方が多いです。
しかし、事実婚は法律婚と比べて関係の立証が難しく、請求が認められるかどうかもケースによって大きく異なります。そのため、自己判断だけで対応してしまうと、不必要に高い金額を支払ってしまうおそれがあります。
迷ったときは、早めに弁護士へ相談することが安心です。専門家の弁護士があなたの代わりに適切に対応します。
当事務所であれば、
・慰謝料の減額交渉
・分割払いの調整
・示談書(合意書)の内容チェック・修正
これらをすべて弁護士が一貫して対応します。相手とのやり取りも代わりに行うため、精神的な負担も大幅に軽くなります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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