不倫を会社にバラすと言われたら?処分リスクと名誉毀損の可能性を解説
不貞行為(不倫)が発覚したとき、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは慰謝料のことかもしれません。
しかし実際には、「勤めている会社に知られたらどうなるのか」「仕事を失ってしまうのではないか」と不安になる方も多いと思います。
とくに、不倫相手の配偶者から「あなたの会社に全部バラします」「勤め先に連絡して、あなたをクビにしてもらいます」などと言われている場合、精神的な負担は非常に大きなものになります。
そこでこの記事では、不貞行為が会社にバレたらどうなるのか、「会社にバラす」と言われているときの対処法などについて、分かりやすく解説します。
目次
1.不貞行為が会社にバレたらどうなる?
不倫は、基本的に業務とは無関係な私生活の問題であるため、原則、会社は不貞行為のみを理由に社員を処分することはできません。
したがって、不倫をしたからといって必ず解雇・懲戒処分等になるというわけではありません。
仮に社内不倫の場合でも、社内の中でも極一部の人しか不倫の事実を知らない場合や、業務に影響が出ていない場合は「あくまでプライベートなこと」として一切処分を下さないケースもあります。
しかし、多くの企業では会社ごとに就業規則を定めています。その中で、不貞行為そのものや、不貞行為が周囲に及ぼした影響等が懲戒事由に抵触してしまうと、会社としても処分を検討せざるを得ないでしょう。
つまり、不貞行為が「会社にとっての問題」に膨らんでしまった場合に、処分の対象となり得るということです。
2. 不貞(不倫)により会社で処分を受けることもある
一般的には、不貞行為は個人のプライベートな問題とされますが、一定の場合には会社が懲戒処分などを行うことが認められます。
ここでは、不貞行為がどのような形になると処分の対象になりやすいのかを、類型ごとに見ていきます。
2-1. 不貞行為が業務に明らかに支障をきたしている場合
終業時間中に不貞行為やそれに準ずる性的接触を行った場合や、社内ツールや個人のメール、LINE等を使用しの私的な連絡を行っていたことが発覚した場合、職務専念義務違反として問題視される可能性があります。
【職務専念義務】
定められた終業時間中は、労働者は会社の指揮命令に従い職務に専念しななければいけない義務
さらに、社内不倫が発覚したことで部署内の雰囲気が悪くなり業務に支障が出たり、不貞同士が一緒に働いていることで周囲が嫌悪感を示し上司や同僚が業務調整に追われることとなってしまった場合等にも、「業務に明確な支障が出ている」と判断され、処分の対象になるリスクが高まります。
2-2. 会社の名誉や信用を傷つけてしまった場合
不倫が社外に広まってしまい、取引先や顧客にまで知られてしまった場合には、会社の名誉や信用が毀損されたとして、処分の対象になることも考えられます。
特に、
・取引先の人と不倫をしていたことで、発覚後取引停止となり、会社の信用を傷つけ業績に影響が出た
・会社名が特定できる状態でSNS上に不適切な内容を投稿し、会社の名誉や信用を傷つけた
・不倫があったことをマスコミ報道やネット掲示板などで会社名が取り上げられた
などの場合、会社のイメージ低下という形で具体的な損害が生じることがあります。
このようなケースでは、会社としても何らかの処分を検討せざるを得なくなるでしょう。
2-3. セクハラに該当する場合
男女雇用機会均等法では、言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じることを境型セクシュアルハラスメントといいます。
※セクシャルハラスメントについての詳細は厚生労働省のHPに記載があります。
たとえば、直属の上司と部下等の明らかに業務上の力関係に差のある状態で不貞行為が行われている場合、セクシャルハラスメントに該当するおそれがあります。
主に、下記のような行動言動がある場合は、注意が必要です。
・上司が人事権を背景に部下に交際を迫った
・昇進・評価と引き換えのような形で関係を続けていた
・部下側が本心では望んでいなかったが、従わないと不機嫌になったり明らかに業務に影響が出た
このようなケースでは、不倫や不貞行為自体が問題とされるのではなく、「職場のパワーバランスを悪用した行為」として、ハラスメントを行った加害者が会社から何らかの処分を受ける可能性があります。
3. 受ける可能性のある処分
不貞行為が会社の問題とされてしまった場合、どのような処分を受ける可能性があるのでしょうか。
ここでは、典型的な処分の種類と、その意味合いについて解説します。
3-1. 厳重注意
処分のうちもっとも軽い対応としては、上司や人事担当者からの口頭・書面での厳重注意があります。
「今回の行為は会社として問題があるが、直ちに職務継続が困難というほどではない」と判断された場合にとられる対応です。
人事記録等に残るかどうかは会社によって異なりますが、将来の人事評価や昇進に影響する可能性もあるため、軽く考えるべきではありません。
また、厳重注意を受けたにも関わらず再度同じ人との不貞行為が発覚した場合や、別の問題を起こしてしまった場合には一度厳重注意処分を受けていることが影響し、懲戒処分等になってしまうこともあり得ます。
3-2. 配転命令
配転というと聞きなじみがないかもしれませんが、部署異動や勤務先の異動(転勤)となることです。
同じ部署内で不貞行為があった場合等は、不貞した者同士が同じ部署で働き続けることで、周囲にも悪影響を及ぼすと考えられ、配転が行われる可能性は高いです。
配転命令自体は、必ずしも懲戒処分とは限りませんが、実質的には、不倫関係を解消させたり職場の雰囲気や業務への影響を最低限に抑えるといった目的で行われます。
転勤先が遠隔地であったり、本人にとって大きな負担となる配転が行われるケースもあり、場合によっては生活への影響も無視できません。
また、配転により実質の降格となるケースもあるため、給料に影響が出てしまうことも考えられます。
もし自身が既婚者だった場合は、配転理由を配偶者にどう説明するかという懸念点も発生してしまいます。
3-3. 懲戒処分
不貞行為の内容が悪質であったり、会社に与えた影響が大きいと判断されてしまった場合には、懲戒処分が検討されます。懲戒処分には、会社ごとの就業規則により様々ではありますが、一般的に次のような処分が考えられます。
・懲戒解雇
・諭旨解雇(退職勧告)
・出勤停止(停職)
・降格/減給
・戒告・譴責
不倫が原因で懲戒解雇まで認められるケースは多くはないものの、社内の秩序や信用を大きく損なったことが認められ、懲戒解雇となった裁判例もあります。
【東京高裁昭和41年7月30日判決】
妻子のあるバス運転手が、同じ職場の当時未成年の女性と長期間に渡り不倫関係となり、同女性を妊娠させ退職に至らしめた行為は「著しく風紀・秩序を乱して会社の対面を汚し、損害を与えたとき」に該当することを認め、懲戒解雇事由に該当するとして、通常解雇できるとした事例です。
とはいえ、会社が従業員に対して懲戒処分を行うにあたり、就業規則違反があったからと言って即座に判断できるものではなく、就業規則に該当する具体的な懲戒事由があり、尚且つ、行為の内容・影響に比べて処分が重すぎないこと等慎重に判断することが必要とされるため、全てのケースで重い処分が認められるわけではありません。
4. 公務員の場合、不貞が職場にバレたらどうなる?
公務員の場合も、不貞行為が発覚したからといって直ちに懲戒処分となることはありません。
国家公務員や地方公務員の場合において、不貞行為自体は懲戒処分(減給や降格、免職等)の対象ではありません。また、公務員で最も重い処分である失職においては、欠格事由が定められていますが、不貞行為は犯罪ではない為、欠格事由に該当しませんので、不貞行為をしたからといってそれのみで直ちに失職することは原則ないと考えられます。
ただし、同じ公務員だとしても教員や警察官の場合は、各都道府県の教育委員会や警察庁が定める懲戒処分の指針に従って懲戒処分を受けてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
5. 不貞行為を会社に報告されてしまったら
不倫相手の配偶者などが、あなたの勤務先に不貞行為を報告してしまうケースもあります。
報告された内容によっては、報告した側が法的な責任を負う可能性もあります。
5-1. 民法上の不法行為に該当する可能性
不貞行為を会社に伝えるという行為は、状況次第では民法上の不法行為に該当する可能性があります。
不貞行為を報告すると、報告された側の社会的評価や信用を低下させる恐れがあり、損害賠償請求の対象になり得ます。
たとえば、
・必要以上に脚色された内容を触れ回った
・会社内で広く言いふらした
・事実と異なる内容を含めて誹謗中傷した
といった場合には、あなたの社会的評価を過度に落としたとして、相手に対して逆に慰謝料を請求できる可能性もあります。
もっとも、不貞行為自体が事実であり、報告の仕方が客観的かつ冷静であった場合には、不法行為とは認められないこともあります。関係者の一部や、上司にのみ事実を報告されたのみでは、該当しない可能性が高いです。
どこまでが許されるのかの線引きは非常に難しいため、実際に会社へ報告された場合には、早めに弁護士へ相談して対応方針を検討することが望ましいでしょう。
5-2. 名誉毀損等で刑事上の罪に問われる可能性
不貞行為を会社に「バラす」行為は、内容や態様によっては名誉毀損や威力業務妨害に該当することもあります。
例えば、多数の社員が閲覧する社内掲示板や社内ツールを使用して不特定多数の社員に不貞を拡散したり、無関係な同僚がいる前で不貞を報告された場合にも、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する場合があります。
また、相手が突然会社に乗り込んできて、謝罪を強要してきた場合は強要罪(刑法223条第1項)に該当する場合や、騒ぎが大きくなり会社が業務を中断せざるを得なくなった場合等は威力業務妨害罪(刑法234条、233条)となることも考えられます。
もっとも、実際に刑事事件として扱うかどうかは、警察や検察の判断にもよりますので、全てのケースで直ちに犯罪となるわけではありません。
ただ、「報告する側にも法的リスクがある」という点は押さえておくべきでしょう。
6. 「不貞行為を会社にバラす」と言われているときの対処法
不倫が発覚した際に、不倫相手の配偶者などから「会社に全部言って、処分を受けてもらう」「このことは会社に報告する。されたくなければ高額な慰謝料を支払え」などと言われた場合、恐怖や不安から相手の言うとおりに行動してしまうこともあると思います。
しかし、感情のままに対応してしまうと、かえって状況を悪化させてしまうおそれがあります。
基本的な対処のポイントは、次のとおりです。
6-1. 発言・やり取りの記録を残しておく
LINEやメールの保存、電話の録音など、相手の発言を証拠として残しておくことが大切です。発言の内容や頻度によっては、名誉毀損や脅迫に該当する可能性もあります。
6-2.安易な約束や念書の作成は避ける
その場の感情や焦りで慰謝料の支払いに応じたり、会社に言わないことを条件に合意書を書いてしまうと、後から撤回できない場合があります。冷静に対処することが重要です。
6-3. 会社への報告=即処分ではない
たとえ通報されても、会社が処分を下すとは限りません。就業規則や勤務状況により判断されるため、過剰に不安になる必要はありません。必要に応じて経緯を整理しておきましょう。
6-4. 弁護士に早めに相談するのが最善策
相手の要求が法的に妥当か、会社に通報された場合のリスク、示談の進め方などについて、弁護士から具体的なアドバイスを受けることで、冷静かつ適切な対応が可能になります。
不貞行為に関する慰謝料請求の示談交渉を行うにあたり、不当な要求は弁護士が拒否します。
また、弁護士に依頼することで、弁護士から相手に「名誉棄損等の可能性」を示唆することで、相手が会社への報告を留まることもあります。
感情的になっている相手に対する対応の判断は非常に難しい問題です。専門家に相談することで、
・相手の要求が法的に妥当かどうか
・会社への通報がどの程度のリスクを持つのか
・今後どのように交渉を進めるべきか
といった点について、具体的なアドバイスを受けることができます。
さいごに
不倫トラブルと会社での立場は、今後の生活に直結する重大な問題です。
安易に相手の要求をのんでしまったり、独断で会社に説明してしまう前に、一度専門家に相談し、自分の状況を整理したうえで最適な対応を検討することをおすすめします。
「本当に処分されてしまうのか不安」「会社に報告すると言われているが、どうしていいか分からない」といったお悩みがある方は、ひとりで抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。
状況に応じた具体的なアドバイスを受けることで、今後の見通しがはっきりし、不必要なトラブルや不利益を避けやすくなります。
そして、最終的に示談を交わして問題を全て解決することに繋がります。 少しでも悩みや不安が場合は、お気軽にご相談ください。
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