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キスだけで慰謝料請求される?不貞のボーダーラインを解説

請求された

「不貞行為」と聞くと、なんとなく「不倫」や「浮気」と同じ意味だと思う方も多いかもしれません。

しかし、法律上の不貞行為は明確に定義されており、離婚や慰謝料請求の根拠となる重要な概念です。 「不貞って具体的にどこから?」と疑問に感じる方のために、この記事では不貞行為の意味や判断基準、そして実際に慰謝料の対象となるケースについて詳しく解説します。

1.不貞(不貞行為)とは

1-1.不貞の定義・意味

「不貞」の読み方は「ふてい」で、法律用語です。日常的には、不倫や浮気と言われることも多いです。
法律上の不貞とは、既婚者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことです。
夫婦には、互いに配偶者以外の人と関係を持たないという「貞操(ていそう)義務」があり、この義務に反して配偶者以外の人と肉体関係を持つと、不貞行為とみなされます。 不貞行為は夫婦関係を侵害する行為で不法行為とされ、相手から慰謝料を請求されたり、離婚の理由とされたりする可能性があります。

不貞は、民法に離婚事由として定められています。

1-2.浮気との違い

浮気とは、既婚者に限らず、恋人やパートナーがいるにもかかわらず、他の人と親密な関係を持つことを指します。一般的には、交際関係や感情的なつながりを持つ行為を含み、性的関係の有無は問われません。

1-3.不倫との違い

不倫は、既婚者が配偶者以外の人と交際関係を持つことを指します。不倫の中で、性的関係(肉体関係)を伴うものは不貞になり、不法行為です。
性的関係(肉体関係)のないものは、不貞にはならない可能性が高いです。

簡単にまとめると、不貞は法律上、既婚者が配偶者以外の相手と肉体関係を持つ行為を指すのに対し、不倫や浮気は、肉体関係の有無を問わず、配偶者や恋人以外の人と親密な関係を持つことを広く指します。

2.不貞行為はどこから?

2-1.不貞行為に該当しやすい例

肉体関係をもった場合
・性行為
性器の挿入をともなう行為で、不貞行為に該当します。
・性交類似行為・オーラルセックス
オーラルセックスとは、口や舌を使って相手の性器やその周辺を刺激する性行為の一種です。(参考:厚生労働省HP)オーラルセックスや、裸で抱き合う・体を触り合う等の性交類似行為は不貞行為に該当します。

ホテルに行った場合
ラブホテルに2人で行った場合は、不貞行為があったと判断される可能性がとても高いです。ラブホテルは一般的に性行為を目的とした施設とみなされるため、肉体関係があったと推測されるケースが多いです。

一方で、ビジネスホテルやリゾートホテルなどの場合は、滞在時間や利用目的、場所などの状況を総合的に見て判断されます。たとえば、2人で旅行をして同じホテルに宿泊していた場合などは、不貞行為を推認される可能性が高いと考えられます。

家に行った場合
配偶者以外の異性の家に行って長時間滞在したり、何度も訪問を繰り返していたりすると、不貞行為があったとみなされるおそれがあります。
とくに、宿泊した場合は不貞行為と判断される可能性が高くなるでしょう。

風俗店を利用した場合
既婚者が風俗店で性的サービスを受けた場合も、不貞行為と判断される可能性が高いです。
ただし、行為が一度きりだったり、サービスの内容によっては、不貞行為には当たらない場合もあります。
一方で、風俗店で働く側については、業務として行った行為であれば不貞行為には該当しないことが多いです。
ただし、既婚者の客と店外で個人的に肉体関係を持った場合には、不貞行為とみなされる可能性が高くなります。

2-2.不貞行為にならない可能性が高い行為

キスをした場合
キスだけであれば、法律的には不貞行為とはみなされないのが一般的です。ただし、配偶者にとっては裏切り行為と感じることが多く、心の傷を与える場合もあります。そのため、場合によっては慰謝料を請求されることもあります。

ハグ・手をつなぐ・食事に一緒に行った場合
ハグをする、手をつなぐ、一緒に食事に行くといった行為は、不貞行為になりません。

LINE(ライン)、メールやSNS上でのメッセージのやり取りだけをした場合
メッセージのやり取りのみで、会ったことが無い場合は不貞行為になりません。

※たとえ肉体関係がなかったとしても、夫婦関係を壊すほど親しい関係だった場合には、慰謝料を請求されることが少なくありません。
例えば、頻繁に二人で会っていたり、恋人のようなメッセージのやり取りをしていたりすると、配偶者に強い精神的苦痛を与えたと判断され、慰謝料が認められるケースもあります。

既婚者と知らなかった場合
相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合には、不貞行為にはあたらない可能性があります。
しかし、注意を払えば既婚者であると分かったはずなのに確認を怠った場合には、「過失あり」と判断され、不貞行為とみなされます。
たとえば、
・相手が既婚者かどうか事前に確認しなかった
・土日祝日はほとんど会えない
・自宅に一度も招かれない

といった状況がある場合は、既婚である可能性を疑うべきだったとされ、過失があると判断される可能性があるでしょう。

同意がなかった場合
不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と、互いの合意のもとで性的関係を持つことを指します。
もし一方の同意がない場合は、それは不貞ではなく、刑法で定められた「不同意性交等罪(刑法177条)」という犯罪に当たる可能性があります。

2-3既婚者との肉体関係があっても、慰謝料を支払わない例

①夫婦関係がすでに破綻していた場合
次のような状態にあると、法律上「婚姻関係が破綻している」とみなされます。婚姻関係破綻後の不倫は、不貞行為には該当せず、慰謝料を支払う必要がないケースがあります。
・夫婦双方が婚姻関係を続ける意思を失っている状態
・夫婦としての共同生活を再開する見込みがない状態

具体例: 離婚協議や離婚調停を進めている場合、または長期間別居が続いている場合など。
※ただし、いわゆる家庭内別居のみで同居の事実がある場合には、婚姻関係の破綻と認められにくいでしょう。

②慰謝料請求の時効が成立している場合
民法第724条によると、不倫慰謝料の請求権には時効が定められています。
・被害者が不倫の事実と相手の氏名・住所を知ってから3年が経過した場合
・不貞行為があった日から20年が経過した場合

いずれかに該当すると、慰謝料請求権は消滅時効により失われ、慰謝料を支払う義務がなくなる可能性があります。
ただし、時効の起算点や中断の有無など、個別事情によって判断が異なるため、実際には弁護士への相談が重要です。

3.不貞の慰謝料の相場

これまでの裁判の傾向から見ると、不貞の慰謝料はだいたい50万円〜300万円ほどになるケースが多いです。
ただし、慰謝料の金額は、不貞のきっかけや期間、被害者の受けた心の傷の大きさなどによって変わります。

離婚に発展した場合:150万円〜300万円前後
夫婦関係を続ける場合:50万円〜150万円前後

不貞行為に該当しない場合であっても、不貞の慰謝料を請求されるケースが見受けられます。不貞行為ではなくても配偶者が強い精神的苦痛や怒りを感じている場合には、トラブルを長引かせないよう、穏便な解決を図るために解決金(和解金・示談金)などの金銭を支払い、和解を目指すケースもあります。

4.不貞慰謝料を請求された際に弁護士に相談するメリット

4-1.支払義務の有無や金額の判断をしてもらえる

不貞行為にあたるか否か、慰謝料の支払義務の有無は個別の事例で異なるため、自分で判断するのは難しいです。
自分では不貞行為ではないと考える場合でも、法的には慰謝料の支払義務が生じることもあるため、自分だけで判断せずに、弁護士へ相談し判断を仰ぐのが望ましいでしょう。

4-2.時間や精神的な負担・ストレスを軽減できる

自分で請求者本人もしくはその代理人弁護士とやり取りをするのは精神的に大きな負担が生じます。専門的な知識や経験がないことも多く、情報を調べる時間も必要となるため、時間的な負担も大きく掛かります。
法律の専門家の弁護士へ相談することで、適切なアドバイスを受けられますし、自分で直接相手方とやり取りすることを避けられます。
また、相談相手や自分の味方がいることで、精神的に楽になる可能性が高いです。

4-3.示談の条件の交渉もできる

示談交渉がまとまった際には、相手方と示談書を交わします。合意書・和解書・和解契約書の場合もありますが、内容や作成趣旨は一緒です。
示談書の中で、今後の接触禁止や口外禁止(守秘義務)の条項を盛り込み、互いに約束できる場合があります。逆に、こちら側に不利な内容の条件があれば削除を申し入れる等、示談の条件の交渉についても弁護士に一任できます。

さいごに

不貞の慰謝料を請求された方へ。まずは弁護士に相談を

突然、数百万円もの慰謝料を請求され、「どうしたらいいのか分からない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、慰謝料の支払義務があるかどうか、また金額が妥当かどうかを自分で判断するのは容易ではありません。
対応を誤ると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。
当事務所では、不倫慰謝料に関する対応を、すべて弁護士が一貫して行います。
相手方とのやり取りも弁護士が代わりに対応するため、ご依頼者様の精神的負担を大きく軽減できます。

不倫慰謝料の請求にお悩みの方は、ひとりで抱え込まず、まずは一度ご相談ください。 初回相談は無料です。早めのご相談が、最善の解決につながります。

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