浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?請求条件や注意点を解説
不倫が原因で慰謝料を請求されたとき、「一体いくら支払うことになるの?」と気になる方も多いはずです。
実際、慰謝料の金額はケースによって大きく異なります。だからこそ、相場をしっかり知っておくことが大切です。
この記事では、慰謝料の相場や金額に影響するポイントを、弁護士の観点から詳しく解説します。
不倫の慰謝料請求について知りたい方や、今後の対応を考えたい方は、ぜひ参考にしてください。
1.不倫慰謝料の支払額の相場
過去の裁判例をもとにすると、不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。
離婚に至る場合:150万円~300万円
婚姻を継続する場合:50万円~150万円
慰謝料の金額は、不倫の原因や経緯、不貞行為の内容、精神的苦痛や生活への影響など、さまざまな要素で変動します。
※すべてのケースが相場に当てはまるわけではありません。ご自身の慰謝料額が気になる場合は、弁護士にご相談ください。
2.不倫の慰謝料を請求できる条件
不倫の慰謝料を請求できる条件には、主に以下の4つがあります。
①不法行為(不貞行為)の存在
婚姻関係を侵害・破壊に導く可能性のある行為が存在するときに、慰謝料を請求できます。不貞行為とは、既婚者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことを指します。
②不貞相手の故意・過失
不貞相手が、配偶者が結婚していることを知りながら不貞行為を行ったとき(故意)、もしくは、知らなかったとしても、知らなかったことに落ち度があるとき(過失)に、慰謝料を請求出来ます。
③①の不貞行為により損害が発生したこと
不貞行為により婚姻関係が侵害され、精神的苦痛を被ったときに、慰謝料を請求できます。
④時効が成立していないこと
不倫慰謝料の請求権は、下記いずれかに当てはまると、消滅時効が成立します。時効が成立すると、慰謝料の請求権がなくなります。
そのため、消滅時効が成立していないときに、慰謝料を請求できます。
・被害者が不倫の事実と加害者の氏名・住所を知ってから3年経過
・不貞行為があった時から20年経過
なお、不倫の慰謝料請求は民法第709条と第710条が法的根拠となります。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
3.慰謝料の金額が決まる要素
不倫の慰謝料は、不倫の回数や期間・相手夫婦の関係性等により、金額が増減します。
実際に金額に影響するポイントを、減額されやすい要素・増額されやすい要素に分けて説明いたします。
3-1.慰謝料が減額されやすい要素
慰謝料が低くなる可能性のある要素は以下の通りです。当てはまるものがある場合は、相場より低くなる可能性があるため、自己判断で高額で応じてしまわないよう注意が必要です。減額できる可能性が高いため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
不倫行為の内容等が軽度である場合
・不倫の回数が少ない
・不倫の期間が短い
・主導性がなかった
・不倫行為発覚後、反省して謝罪している
不倫行為の影響が比較的軽度である場合
・婚姻期間が短い
・子どもがいない
・夫婦関係が円満でなかった
当てはまるものがある場合は、相場より低くなる可能性があるため、自己判断で高額で応じてしまわないよう注意が必要です。減額できる可能性が高いため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
3-2.慰謝料が増額されやすい要素
慰謝料が高くなる可能性のある要素は以下の通りです。
不倫行為の内容等が悪質である場合
・不倫の回数が多い
・不倫の期間が長い
・主導性が強い
・一度不倫が発覚した後も関係を継続した
・慰謝料請求後も不倫関係を解消しない
不倫行為の影響が比較的軽度である場合
・婚姻期間が長い
・未成年の子どもがいる
・夫婦関係に問題がなかった
・不倫により妊娠・出産があった
当てはまるものがある場合は、相場より高くなる可能性があります。また、相手方の怒りが強い可能性が高く、自身での減額交渉は難しい恐れがあります。交渉のプロの弁護士に任せた方が良いでしょう。
4.慰謝料の支払義務がない場合
不倫の慰謝料を請求された方の中には、相手が既婚者と知らずに交際をしていたり、親密にはしていたが肉体関係は持っていないケースもあります。そのような場合は不法行為とは認定されず、慰謝料を支払う必要がない可能性があります。
ここでは、既婚者と知らなかった場合、肉体関係がなかった場合、夫婦関係が破綻していた場合、消滅時効が成立している場合の、それぞれにおける慰謝料の支払義務について解説します。
4-1. 既婚者と知らなかった場合
相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに過失もない場合、慰謝料を支払う必要はない可能性があります。
ただし、過失が有る場合は慰謝料を支払わなければいけません。この場合の過失とは、「注意深く見ていれば既婚者と分かったはずなのに確認を怠ったこと」を指します。
例えば、
・相手が既婚者であるかどうかについて、事前の確認を行っていなかった
・土日祝日はほとんど会えない
・相手がまったく自宅に入れてくれない
上記のような場合は、過失有りとみなされ、慰謝料の支払義務が生じる可能性があります。
既婚者であることを知らず、かつ過失がないと認定されたため、慰謝料の支払責任が生じなかった事例をご紹介します。
東京地方裁判所平成24年8月29日判決
ホステスとして勤務していた既婚女性が「独身である」と偽り、客である独身男性と交際した事案において、裁判では男性に故意や過失は認められませんでした。
その理由として、双方の私生活について詳しく知る共通の知人・友人が存在しなかったこと、また、女性がホステスとして深夜勤務していたことから、独身だと信じるのは社会通念上無理のない判断であることなどが挙げられています。
東京地方裁判所平成23年4月26日判決
お見合いパーティーで出会った既婚男性が、婚姻状況のみならず氏名や職業も偽って独身女性と交際していた事案においても、女性に故意や過失は認められませんでした。
4-2. 肉体関係がなかった場合
不貞行為は原則、肉体関係を伴うものを指します。肉体関係がない場合(キス・ハグだけ等)は不貞行為に該当せず、慰謝料を払わなくてもよい可能性があります。
※ホテル等の密室にて2人で長時間過ごしている事実がある場合は、肉体関係がなくとも慰謝料を払うことになる可能性が高いです。
4-3. 夫婦関係が破綻していた場合
以下の状態は、法律上「婚姻関係破綻」とみなされることがあります。
婚姻関係破綻後の不倫は、不貞行為には該当せず、慰謝料を払わなくてもよい可能性があります。
・夫婦双方が婚姻関係を続ける意思を失っている状態
・夫婦としての共同生活を再開する見込みがない状態
具体例:離婚協議や離婚調停を開始している、別居が数年続いている場合
※家庭内別居のみでは破綻とは認められにくいです。
4-4. 消滅時効が成立している場合
民法第724条によると、不倫慰謝料の請求権には時効があります。
①被害者が不倫の事実と加害者の氏名・住所を知ってから3年経過
②不貞行為があった時から20年経過
いずれかに当てはまる場合、慰謝料請求権は消滅し、慰謝料を払わなくてもよい可能性が高いです。
5.慰謝料の支払方法
5-1. 慰謝料の支払いは原則「一括払い」
慰謝料の支払いは原則として一括払いになります。
ただし、話し合い(示談)の段階であれば、分割で支払うことに合意してもらえるケースもあります。
裁判まで進むと一括払いが基本となるため、一度に支払うのが難しい方は、示談による解決を目指すのがおすすめです。
5-2. 分割払いが認められるケースとは
請求する側も、支払う側に支払能力がなければ回収は困難です。
一括での支払いが難しい事情や経済状況を丁寧に説明することで、分割払いを認めてもらえるケースも少なくありません。
ただし、相手方が必ずしも分割に応じてくれるとは限らないため、分割払いを希望する場合は、交渉に慣れた弁護士に依頼することをおすすめします。
また、弁護士を選ぶ際には、依頼費用自体を分割で支払える事務所を選ぶことも重要です。
5-3. 分割払いのメリット・デメリット
慰謝料の分割払いにはメリットとデメリットがあり、必ずしもどちらが良いとは一概に言えません。ご自身の希望や経済状況を考慮したうえで、場合によっては借入などを利用して一括払いにした方が有利となることもあります。
メリット:分割払いと比べて支払総額が低くなる可能性が高いです。すぐに支払が終わり、早期解決を目指せます。
デメリット:支払総額が高くなる可能性が高いです。長期にわたり毎月忘れずに支払う必要があるため、時間的・精神的な負担があります。万が一支払いが遅れてしまった場合は、一括請求や遅延損害金を請求されるリスクがあります。
支払総額を可能な限り低く抑え、早期の解決を図りたい場合は、一括払いができるよう資金調達を検討することが望ましいでしょう。
6.慰謝料を請求された際の注意点
6-1. 当事者だけで話さない
感情的になり、別のトラブルに発展する可能性があります。
また、慰謝料の相場が分からず高額で応じてしまうリスクもあります。
直接会って話したいと言われた場合は、一度弁護士に相談した方が良いでしょう。
6-2. 一度合意した内容の撤回は難しい
口頭での約束であっても撤回は困難です。
相場よりも高額な慰謝料額で応じてしまった場合でも、余程の事情(監禁・脅迫・暴力 等)がない限りは、裁判をしても覆すことが難しいケースがほとんどです。
自己判断で合意する前に、必ず弁護士に相談しましょう。
6-3. 嘘をつかない
不倫の経緯や具体的内容等について嘘をついてしまう方もいますが、既に相手方に証拠を握られている可能性は高いです。嘘をつくと、反省していない悪質な態度とみなされ、慰謝料額が高くなります。嘘はつかずに誠実な対応を心がけましょう。
6-4.放置や無視をしない
慰謝料を請求されたり話し合いを求められた際に、無視をしてしまうと、裁判を起こされる可能性が高いです。
裁判では、以下のデメリットがあります。
・一般的に、弁護士費用は着手金と成功報酬に加え、別途裁判の対応費用が掛かる。話し合い(示談)での解決を目指した方が、弁護士費用を抑えられる可能性が高いです。
・裁判は開始~終了まで半年~1年程掛かることが多く、解決まで長期化します。
・判決が出されると、慰謝料は原則一括払いを求められます。
・判決が出されると、慰謝料に加えて相手方の弁護士費用と遅延損害金も支払う必要があります。
以上のデメリットがあるため、まずは話し合い(示談)での解決を目指した方が望ましいでしょう。相手方からの連絡は放置せず、誠実に対応することを心がけましょう。
不倫の慰謝料を請求された方へ。まずは弁護士に相談を
突然、数百万円もの慰謝料を請求されてしまい、「どうしたらいいのか分からない」と不安を抱えている方も少なくありません。
実際には、不倫の慰謝料は相場よりも高額に請求されるケースが多く、弁護士が介入することで減額できる可能性があります。
ただし、慰謝料の妥当な金額を自分で判断するのは難しく、対応を誤ると後々トラブルに発展することもあります。
当事務所では、
・慰謝料の減額交渉
・分割払いの調整
・合意書の内容確認・修正交渉
など、すべて弁護士が一貫して対応いたします。ご依頼者様の窓口として相手方とのやり取りもすべてお引き受けしますので、精神的な負担も大きく軽減できます。不倫慰謝料の請求にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。ご相談は無料です。
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