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不倫の証拠がない場合に慰謝料はどうなる?否認・無視のリスク

請求された

「証拠がないなら、不倫慰謝料は払わなくていいのではないか」慰謝料請求を受けた方の多くが、そう考えます。
LINEは消しているし、写真も動画もない。不倫相手も配偶者に肉体関係を否定している。そうであれば、こちらが認めなければ請求は通らないのではないか、と期待してしまう気持ちも無理はありません。

しかし、不倫慰謝料の問題は、必ずしも「決定的な証拠があるかどうか」だけで判断されるものではありません。実際には、複数の事情を総合して、不貞行為があったと評価されるケースも少なくありません。 また、対応を誤ることで、当初は減額の余地があったはずの事案が、かえって不利な方向へ進んでしまうこともあります。
この記事では、「不倫の証拠がない」と考えている方が知っておくべき法的な考え方と、実際に注意すべき対応について、弁護士の視点から整理して解説します。

1. 不倫の証拠がなくても慰謝料請求されることはある?

結論から言えば、不倫の明確な証拠が揃っていなくても、慰謝料請求を受ける可能性は十分にあります。
不倫慰謝料の請求では、「不貞行為があったと認められるかどうか」が判断の中心となりますが、その判断は、必ずしも一つの決定的証拠だけで行われるわけではありません。
当事者の関係性、接触の頻度や期間、やり取りの内容、行動の一貫性などを総合的に見て、「社会通念上、不貞行為があったと推認できるかどうか」が判断されます。そのため、写真や動画等の明らかな客観的な証拠がなくても、複数の事情が積み重なれば、不貞行為が認められる可能性は否定できません。
実際に不貞行為がある以上、証拠がないはずだから慰謝料請求は拒否できるという考え方には非常にリスクが伴います。

2. 不倫の「証拠」として扱われやすいもの

2-1. 決定的な証拠があるケース

・不貞行為中の写真や動画
行為中に名前を呼んでいたり、お互い撮影した写真や動画を送りあっている場合は不貞行為があったと断定される可能性が高いです。
肉体関係を直接認めるやり取り
メッセージやメールの中で、性行為の事実や内容を具体的に示す表現があるものは、不貞行為があったとみなされます。
・不貞行為を認める自白の音声や念書
不貞した側がもう一方の配偶者に対して、不貞を認めている場合は、それが証拠となる可能性が高いです。
また、不貞相手の配偶者から連絡を受け、自身で一度不貞を認めてしまった場合も、決定的な証拠となってしまいます。

このような証拠がある場合は、不貞行為があったと認定され、不法行為として不倫慰謝料の支払い義務が発生します。

2-2. 単体では弱くても積み重なると不貞と認定さる可能性があるもの

一見すると証拠として弱く見えるものでも、複数組み合わさることで時系列や関係性が整理され、不貞行為あったものとして取り扱われることも多くあります。

長期間にわたる頻繁な連絡(好き等の好意を示す内容)

・宿泊を伴う状況が分かる証拠ホテルの領収書、予約履歴、チェックイン・チェックアウトの記録など

・性行為を推測できるやり取りや状況証拠(「今日は楽しかった」「またしたいね」「●●のときこうだったね」等)

・どちらか一方への自宅への出入りの写真等(ホテルではないものの、自宅に長時間滞在した場合)

上記のようなものが複数あり、2人で宿泊したことが明確になったり、第三者からみてこのやり取りは通常の友人程度の関係では行わないと判断されれば、不貞があったことが前提で慰謝料の話になることもあります。
当事者としては証拠にはならないだろうと考えていても、第三者の視点では異なる評価がされる可能性がある点を理解しておく必要があります。

3. 証拠がないかどうかは判断できない

LINEやメールを削除している、写真や動画を撮られていない、肉体関係を示すやり取りは残っていない――そうした理由から、証拠は存在しないと判断したくなる人も多くいます。
しかし実際には、相手側がどのような資料や主張を準備しているかは、請求を受ける側からは分からないのが現実です。
不倫相手の配偶者が長期間水面下で探偵に依頼をしながら証拠集めをしているという可能性もあります。証拠となるようなものは残していない、更に不倫相手からも「連絡は常にすぐ消しているから配偶者にはバレていないよ」と言われていたとしても、知らないところで証拠が揃えられているケースも珍しくありません。
さらに、「相手も不貞行為を否定しているから安心だ」「裁判まで発展することはないだろう」といった楽観的な見通しのもとで対応してしまうと、後になって不利な立場に立たされることがあります。

最初は示談が前提の請求だったにもかかわらず、対応が不誠実だと受け取られたことで、請求額が引き上げられたり、交渉が打ち切られて裁判に移行したりする例も見られます。
とくに注意が必要なのは、初期対応の内容が、その後の交渉や裁判の流れに大きな影響を与える点です。
無視や曖昧な否定、強気な態度を取った結果、「反省がない」「誠意が見られない」と評価されてしまうと、本来は話し合いで解決できた可能性があった事案でも、紛争が長期化してしまうことがあります。

「証拠がないから安心」と自己判断してしまうのではなく、どのような点が問題視される可能性があるのかを冷静に整理し、対応を検討することが重要です。初動の判断一つで、その後の選択肢や負担が大きく変わる可能性があることを、十分に意識しておきましょう。

4. 慰謝料請求されたときの対応で結果は大きく変わる

不倫慰謝料の問題では、「何をしたか」だけでなく、「請求を受けた後にどう対応したか」が結果を大きく左右することも多くあります。

初動対応を誤ることで、本来低額での解決が望めた事案でも、相場以上の慰謝料を支払うこととなってしまうため、慎重に行動しなければなりません。

4-1. 無視・放置をするとどうなる?

内容証明郵便などで慰謝料請求を受けた場合、これを無視したり、放置したりする対応は大きなリスクを伴います。
請求を無視したからといって、問題が自然に消えることありません。
一般的には、次のような流れで事態が進む可能性があります。

内容証明による請求➡ 期限までに返答がない➡ 相手が話し合いによる解決を断念➡ 弁護士を通じた請求、または訴訟提起➡ 裁判手続きが開始される

証拠もないからそのうち相手が諦めるだろうと様子を見る判断が、結果として事態を悪化させてしまうこともあります。無視を続けたことで「反省の意思が無い」「不貞があったにも関わらず慰謝料の支払い意思が無い」とみなされ、当初より高額な慰謝料請求や強硬な姿勢に変わってしまったケースも見られます。

不倫があったことが事実である場合、慰謝料請求を受けてしまったら、無視や放置はせずに早急に対応することをおすすめします。
状況次第では大幅な減額交渉が可能な場合もありますので、放置せず、減額の可能性や示談の可能性があるのか、弁護士へ相談してみるのが良いでしょう。弁護士がすぐに対応すれば、示談で早期解決も十分目指せます。

4-2. 嘘や強気な否認をして大丈夫?

慰謝料請求を受けた際、証拠を掴まれていないという気持ちから、不貞はなかったと否認したり、認否には触れず証拠を出せと強気な態度で対応する方もいます。
しかし、事実と異なる否認や、根拠のない強気な対応は、必ずしも得策とは言えません。
仮に嘘をついて不貞を否認した結果、後から相手が証拠を出してくることもあります。

示談交渉において不貞の証拠を見せることは必須ではありません。相手によっては敢えて証拠を出さず、あなたが不貞をきちんと認めて謝罪をしてくるかどうかを確認したいと思っているケースも存在します。そうした場合、あたながもし不貞があったにも関わらず否認し、慰謝料の支払いも拒否した場合、その後裁判等で決定的な証拠を出し、あなたの態度含め厳しく追及してくるでしょう。

否認するかどうかは、「証拠が本当に乏しいのか」「どこまで主張できるのか」といった点を慎重に検討したうえで判断すべき問題です。安易に嘘をついたり、強気な姿勢を取ったりする前に、状況を整理し、現実的な対応方針を考えることが重要です。

5. 不倫慰謝料を「払わなくてもよい」ケースはある?

不倫慰謝料について調べていると、慰謝料を支払わなくてもよい場合があるといった情報を目にすることがあります。実際に状況次第では、慰謝料の支払い義務が認められないケースも存在します。
ただし、これらはごく限られた例外的なケースであり、自分は当てはまるはずだと自己判断してしまうと、後になって不利な結果を招くことも少なくありません。それぞれのケースについて、どのような判断基準があるのかを確認しておくことが重要です。

5-1. そもそも不貞行為が成立しない場合

不倫慰謝料は「不貞行為があったこと」を前提として請求されるものです。ここでいう不貞行為とは、一般的に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。そのため、肉体関係が認められない場合には、慰謝料請求が成立しない可能性があります。
たとえば、単なる食事や連絡のやり取り、好意を示す発言があっただけでは、直ちに不貞行為と評価されるわけではありません。肉体関係の存在を裏付ける証拠や、少なくともそれを強く推認できる事情が必要とされます。
もっとも、注意が必要なのは、「直接的な証拠がない=不貞行為が成立しない」とは限らない点です。ホテルへの出入りや長期間にわたる密な関係など、複数の事情が積み重なることで、肉体関係があったと推認される場合もあります。
また、挿入行為がなくとも、性的接触があれば不貞行為と判断されることも多いです。

性的接触は一切なく、デートのみ、ホテルや自宅への出入りもない、誤解を招くやり取り等も存在しない場合は、慰謝料を支払わなくても良いこともあるため、不貞行為がないのに慰謝料請求を受けてしまった場合は、どのように対応していけばよいか、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。強気に交渉して、支払いをゼロにできる可能性もあります。

5-2. 婚姻関係がすでに破綻していた場合

不倫が問題となるのは、あくまで婚姻関係が実質的に維持されている場合です。そのため、不貞行為が行われた時点で、すでに夫婦関係が修復不可能な状態にあり、社会通念上破綻していたと評価される場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
しかし、この破綻が認められるハードルは非常に高いのが実務の実情です。
単なる夫婦喧嘩や別居の開始直後、離婚の話が出ていただけといった事情では、直ちに破綻と評価されることはほとんどありません。
一般的には、長期間にわたる別居や、離婚調停を開始している状況など、客観的に見て婚姻関係がすでに形骸化していたといえる事情が必要になります。
「離婚するつもりだった」「夫婦関係は冷え切っていた」という主観的な認識だけでは、破綻が認められないケースが多い点には注意が必要です。

5-3. 時効が成立している場合

不倫慰謝料の請求には、時効が存在します。一定の期間が経過すると、たとえ不貞行為があったとしても、慰謝料を請求できなくなる場合があります。
不倫慰謝料の場合、①不倫の事実と加害者を知ったときから3年 又は ②不倫があった時から20年という時効が存在します。そのため、不倫自体は過去のものであっても、発覚した時期が最近であれば、時効が成立していないケースも少なくありません。また、かなり前の話だから時効だろうと自己判断してしまい、対応を誤ると、実際には時効が完成しておらず、請求が認められてしまうこともあります。時効の成立は、事案ごとに細かく判断されるため、安易な判断は避けるべきです。
かなり前に終わった不倫についての慰謝料請求を受けてしまった場合、自己判断は非常にリスクが伴う為、早急に弁護士へ相談しましょう。

6. 証拠がない不倫問題こそ、弁護士に相談すべき理由

不倫の証拠がはっきりしていない事案ほど「どう対応すればよいのか分からないという悩みを抱えがちです。
認めるべきなのか、否認すべきなのか、それとも減額交渉を優先すべきなのか。判断を一つ誤るだけで、その後の結果が大きく変わってしまう可能性があります。
とくに、証拠がないのではないかと考えている場合、強く否定すれば通るのではないか/無視していれば相手が諦めるのではないか/と思いがちですが、こうした自己判断がかえって不利に働くケースも少なくありません。
初期対応の内容が、その後の交渉姿勢や裁判での評価に影響することもあります。 弁護士に相談することで、まずは現在の証拠関係や事案の見通しを冷静に整理することができます。
「どこまで否認できるのか」「どの点は争わない方がよいのか」「減額や分割の余地があるのか」といった判断は、個別の事情を踏まえなければ導き出せません。専門家の視点を入れることで、感情や思い込みに左右されない現実的な対応方針を検討することが可能になります。
また、早い段階で弁護士が関与することで、相手方との直接のやり取りを避けることができ、不要な感情的対立やトラブルの拡大を防げる場合もあります。結果として、裁判に発展するリスクを下げたり、条件面での折り合いをつけやすくなることも多いです。
相談することで、自分の立場やリスクを客観的に把握し、後悔の少ない選択肢を見つけやすくなりますので、不安を抱えたまま対応をしてみるのではなく、弁護士に話してみてください。相談は無料です。

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