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訴状が届いたらどうする?不貞慰謝料裁判で請求された側の具体的対応法

請求された

「裁判所からの封筒」を受け取った方へ
ある日突然、不倫相手の夫(妻)から訴えられて、裁判所から封筒がとどいた。
中を開けると、訴状、不貞慰謝料、被告、という見慣れない言葉が並び、強い動揺や恐怖を感じた方も多いのではないでしょうか。
•もう逃げられないのではないか
•高額な慰謝料を一括で払わされるのではないか
•仕事や家族、配偶者に知られてしまうのではないか
こうした不安を抱いた方も多いかと思います。実際、訴状を受け取った直後は、冷静な判断ができなくなる人がほとんどです。
しかし、ここで一つはっきりさせておきたいことがあります。訴状が届いた時点で、あなたの負けが決まったわけではありません。
この記事では、訴状を受け取った際にまず何を確認し、どのような点に注意すべきかを、分かりやすく整理して解説します。

1.裁判所からの封筒を受け取ったらまずは何をすればいいの?

1-1. 裁判所から届く封筒には何が入っている?

・訴状
封筒の中でも主となる書類が訴状です。
原告が何故被告を訴えたのか、どのような被害を受けたと考えているのか、慰謝料額はいくらと考えているのかが記載されています。
注意点として、訴状の内容=事実として認められるわけではありません。あくまで相手の言い分がまとめられているだけです。具体的な不貞の内容などが記載されており、初めて読むと精神的につらい部分もあるかもしれませんが、必ず目を通しましょう。

・証拠説明書、証拠の写し
証拠説明書とは、証拠の一覧表のようなものです。
証拠番号(甲1、甲2など)、証拠の種類(LINE履歴、写真、書面など)、証拠の内容、その証拠で立証したい事実などが記載されており、「この証拠で、何を証明したいのか」が確認できます。
つまり、相手がこの裁判でどこを争点にしようとしているのかが分かる重要資料でもあります。
また、証拠としては、戸籍謄本の写しや、LINEのスクリーンショット、探偵の証拠等が入っていることが一般的です。こちらも訴状と併せてしっかりと確認しましょう。

・期日呼出状
裁判所から、「この日時に裁判を開きます。出席してください」と正式に通知する書類です。第1回口頭弁論期日の日時・場所が記載されています。

※口頭弁論期日とは※
原告と被告が事前に提出した訴状や答弁書などの主張書面に基づき、裁判所にそれぞれの主張を伝えます。
約1、2か月ごとに期日が行われ、原告が用意した主張書面を提出し、被告はそれに対する主張書面を提出する…という流れを繰り返し、お互いの争点を整理していくことになります。

・答弁書提出期限のお知らせ
封筒の中、または期日呼出状に「〇年〇月〇日までに答弁書を提出してください」という期限が記載された用紙が必ず入っています。

※答弁書とは※
答弁書は、原告の訴状に対する反論書面で、裁判で被告側が最初に提出する重要な書類です。
•何を認め
•何を争うのか
を整理するために提出します。

1-2. 何よりも先に「答弁書の提出期限」「口頭弁論期日」を確認する

裁判所から届いた封筒の中には「〇年〇月〇日までに答弁書を提出してください」「〇年〇月〇日の何時に裁判所に出廷してください」という期限が記載された用紙が必ず入っています。
この期限は極めて重要です。必ず確認しましょう。
答弁書の提出期限は、口頭弁論期日の1週間前に設定されていることがほとんどです。

答弁書の提出期限を過ぎると、
•相手の主張を争わない
•事実関係を認めた
と判断されるおそれがあり、裁判上、非常に不利な立場に立たされます。
また、「どうしたらいいか分からないから放置する」これは、絶対に辞めてください。答弁書未提出のうえ期日を欠席すると、前述の通り相手の主張がそのまま認められて判決が出てしまう可能性があります。判決で認められた金額を支払わない場合は、財産を差し押さえられることも少なくありません。
不安な気持ちはわかりますが、訴状を無視することだけは絶対にやめましょう。

1-3. 訴状の内容を冷静に読み解く

訴状には、事実よりも誇張された表現や、被告に不利な言い回しが使われていることも少なくありません。
次の点を落ち着いて確認してください。
•どのような不貞行為を主張しているのか
• 期間・頻度はどう書かれているか
• 離婚・別居との因果関係はどう主張されているか

訴状を確認したら、答弁書を期限までに提出する必要がありますが、主張すべき部分や逆に主張しない方が有利な点の自己判断は難しいです。
ネットで得た知識だけを元に答弁書を作るのは良くないです。早い段階で専門家への相談も視野に入れましょう。

2. 不貞慰謝料裁判の具体的な流れ

2-1. 訴状の提出と送達

裁判は、まず原告が裁判所に訴状を提出するところから始まります。原告が裁判所に訴状を提出し、裁判所が内容を形式的に確認したうえで、被告に訴状が送達されます。
訴状の送達と同時に、裁判所が第1回口頭弁論の日程を指定します。初回の期日までの期間は、訴状提出から約1カ月半〜2カ月後が目安です。

2-2. 答弁書を提出する

訴状が届いた後に、被告がまずやらなければならないのが答弁書の提出です。
答弁書では、原告の主張のどこを認めるのか、どこを争う(反論する)のかなどを整理して裁判所に提出します。

2-3. 第1回口頭弁論

第1回口頭弁論は、原告・被告双方の書面が出揃った後に行われる「初回の裁判」です。
訴状の内容と答弁書の内容の確認、証拠の取り調べなどが行われます。第1回目の口頭弁論では長時間議論することはあまりありません。
また、「擬制陳述」と言って、最初の裁判に限り被告は答弁書を提出していれば、欠席しても答弁書を陳述した扱いにしてもらえます。

2-4. 弁論準備手続

第1回口頭弁論後は、弁論準備手続きという段階に進みます。
約1、2か月ごとに期日が行われ、原告・被告双方が主張と証拠を交互に出し合い、争点の整理を行います。

2-5. 和解協議

裁判官が双方の主張を把握した段階で、和解案が示されることもあります。和解が成立しなければ、最終的に判決が言い渡されます。
判決の場合、慰謝料を一括で支払う必要がありますが、和解の場合、支払い方法についての協議も出来ます。慰謝料の支払いがどうしても分割になってしまう場合、なるべく和解の成立を目指した方が良いこともあり得ます。
多くの方が誤解していますが、不貞慰謝料裁判の相当数は判決まで行かず、途中で和解により終了します。
裁判所も、当事者の負担や紛争の早期解決を重視するため、和解を積極的に勧めるケースは少なくありません。
実際、弊所で扱った不貞慰謝料裁判の案件も、和解で終了したものがほとんどです。

2-6.尋問

和解が成立しない場合や、裁判官が必要と判断した場合は、当事者や証人の尋問が行われます。
尋問では、裁判官が直接質問し、当事者の主張の裏付けを探るために当事者本人や証人が出廷し答えることがあります。
また、本人と顔を合わせることになりますし、不貞行為の具体的な経緯などプライベートな質問がされる場合もあります。尋問は心理的にも負担になる場面がありますが、原告の主張を否定できる可能性がある反論の機会です。

2-7.判決

和解が成立しない場合、すべての主張・証拠を踏まえて裁判官が最終判断を下します(判決)。
判決の内容は、判決正本という文書で原告被告双方に送達されます。送達は、裁判の終結日から1カ月半~2カ月程度になることが一般的です。

2-8.控訴

判決に不服がある場合、判決正本の送達を受けてから2週間以内に控訴することができます。
控訴があると、高等裁判所で再度審理が行われ、判決内容が見直される可能性があります。ただし、控訴には時間と費用がかかるため、慎重な判断が必要です。

3. 裁判で実際に争われる具体的なポイント

3-1. 不貞行為の有無と証拠の強さ

LINE・メール・写真・ホテルの領収書など、どの程度具体的な証拠があるかが重要です。
訴訟提起のタイミングで原告がすべての証拠を提出しているとは限りませんが、裁判を起こしている段階で、ある程度有効な証拠を持っていると考えられます。
楽観的な考えで、大した証拠はないだろうと高を括って不貞行為の事実自体を否定することなどは辞めましょう。嘘を付いた場合、不誠実な態度が悪質と捉えられ増額要素になってしまうかもしれません。

3-2. 婚姻関係がどの程度影響を受けたか

不貞慰謝料は、原告が受けた精神的苦痛に対する損害賠償ですので、原告夫婦の関係性にどれ程影響を与えたかによって、慰謝料の金額が増減します。

•不貞前から夫婦関係が破綻していなかったか
実際に夫婦関係の破綻が認められるのはかなり難しく、長期間の完全別居等の事情が必要なことが多いですが、夫婦関係の破綻が認められれば、そもそも慰謝料が発生しないと考えられます。

・婚姻関係継続の有無、離婚や別居の直接的な原因は不貞なのか
実際の裁判では、「不貞が離婚や別居の直接的な原因か」が大きく慰謝料額に影響を与えることが多いです。
相手夫婦が別居や離婚をした場合で、その原因が不貞にあると判断されれば、相手夫婦が婚姻関係を継続する場合より、夫婦に与えた影響が大きいということで、慰謝料額も上がります。

3-3. 不貞行為の期間・頻度・態様

•不貞行為の期間・頻度
•不貞の態様
•妊娠・出産の有無

などによって、慰謝料額は大きく変わります。
例えば、マッチングアプリで出会い1回のみの不貞行為であれば、減額要素として強く主張できます。逆に、長期間の不貞で、不貞相手の子供を妊娠出産している…等の事情があると、通常よりは慰謝料額が高くなりがちです。

4. 慰謝料はいくらになるのか?一般的な裁判での慰謝料の相場

•離婚しない場合:50万〜150万円前後
•離婚した場合:150万〜300万円前後
上記はあくまでもざっくりとした相場観ですが、数百万円〜1,000万円といった極端に高額な請求がそのまま認められることは多くありません。
相手は相場よりも高額な金額を請求してくることも多いです。高額な慰謝料を請求されたからと言って必要以上に焦る必要はありません。裁判の期日が来るまでに、冷静な対応を心がけましょう。

5. 裁判にかかる費用はどのくらいか?

裁判手続きそのものを進めるために裁判所へ納める実費(訴訟費用)は、基本的には請求額に応じた手数料が中心です。訴訟提起時に原告が手数料を納めます。

裁判所へ支払う実費(訴訟費用)の内訳と目安
主に発生するのは、訴状に貼る「収入印紙代」と、書類送付用の「郵便切手代」です。

収入印紙代:相手が請求する金額によって決まります。
請求額が200万円の場合:15,000円
請求額が300万円の場合:20,000円
(参考:裁判所HP

郵便切手代:裁判所によって若干異なりますが、概ね6,000円前後です。

判決が出た場合は、勝訴した割合(認められた金額の割合)に応じて原告と被告でこれらを分け合いますが、和解で解決する場合は、各自が支出した分をそのまま自己負担として清算するのが一般的です。
また、裁判対応を弁護士に委任する場合は、自身の弁護士に支払う弁護士費用も発生します。

6. 不貞慰謝料裁判のメリット・デメリット

慰謝料請求が裁判にまで発展すると、多くの方は「最悪の事態になった」と捉えがちです。しかし、裁判は示談交渉とは異なる性質を持っており、状況によっては裁判手続きに進むことが解決への近道になる場合もあります。裁判自体のメリットとデメリットを正しく理解しておきましょう。

6-1. 裁判に進むことのメリット

①法的な相場に基づいた適正な判断が下される
示談交渉では、相手方が感情に任せて1,000万円といった法外な金額を請求し続け、一歩も引かないケースがあります。しかし裁判になれば、裁判官が過去の膨大な裁判例に照らして金額を判断するため、法的に妥当な金額まで強制的に引き下げられることが期待できます。

②和解による柔軟な解決が期待できる
裁判は最終的な「判決」だけが目的ではありません。裁判官が双方の言い分を聞いた上で、中立な立場から和解案を提示してくれるため、当事者同士ではまとまらなかった話し合いが、裁判所の介入によって一気に終結に向かうことも多いです。

③支払い方法や条件を公的に確定できる
和解が成立して「和解調書」が作成されれば、支払い方法や清算条項(これ以上はお互いに請求しないという約束)が公的な効力を持ちます。これにより、将来的なトラブルを確実に防ぐことができます。

6-2. 裁判に進むことのデメリット

①解決までに長い期間を要する
示談交渉であれば数週間から数ヶ月で終わることもありますが、裁判になると、1〜2ヶ月に一度の期日を積み重ねるため、解決までに半年から1年以上かかることが一般的です。その間、精神的な負担が継続することになります。

②プライバシーが公開されるリスクがある
裁判は原則として公開される手続きです。不倫の内容が詳細に記された書面が裁判所に記録として残り、傍聴人がいる可能性もゼロではありません。

③判決になると一括払いが原則となる
和解ができず、最終的に判決が言い渡された場合、命じられた金額は原則として一括払いで支払わなければなりません。分割払いの交渉ができるのは、あくまで裁判の途中の和解段階までである点に注意が必要です。

7. 不貞慰謝料裁判で不利にならないためのチェックポイント

あなたが良かれと思って主張したことでも、実は主張しない方が有利な事情だった、ということもあり得ます。
結果として、早い段階で弁護士に相談したほうが後悔の少ない解決につながるケースが多いのが実情です。
改めて強調しておきたいのは、裁判は示談交渉とはまったく性質が異なる手続きであるということです。最後にここで、裁判と示談交渉の違いを確認しておきましょう。

7-1.裁判は示談交渉と何が違うのか

示談交渉(裁判外での話し合い)の場合、当事者同士(又は弁護士同士)の話し合いが中心で、様々な条件調整がしやすく、多少感情的なやり取りがあっても和解成立する可能性が高いです。
一方、裁判になると状況は一変します。
裁判は感情ではなく法律と証拠を元にほとんどが判断されることになります。謝罪の気持ちや、反論も大切ですが、感情的な主張や長文の謝罪文を書くだけでは裁判での結果が大きく変わることは考えにくいです。
また、示談交渉とは異なり、書面の提出に期限があります。これらを怠ると極めて不利な状況になってしまいます。裁判は「話し合い」の場ではありません。そのため、示談交渉なら何とか自分で対応できた人でも、裁判では急に対応が難しくなるケースが非常に多いです。

7-2.裁判では「自己判断」が大きなリスクになる

裁判は「途中からやり直す」ことが難しいです。示談交渉であれば、途中で方針を変え、和解の条件を見直す、逆に交渉を打ち切るといった柔軟な対応が可能です。
しかし裁判では、提出した書面が記録として残りますので、一度認めた事実や争わなかった点を後から覆すことは簡単ではありません。つまり、最初の対応ほど重要性が高いのが裁判の特徴です。
不貞慰謝料裁判を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

法的に「争うべき点」と「引くべき点」が明確になる:感情ではなく、裁判で評価されるポイントを基準に戦略を立てられます。
書面対応のミスを防げる:答弁書や準備書面は、裁判の結果に直結する重要な書類です。専門家が作成・確認することで、不利な記載を避けられます。
精神的な負担を大きく減らせる:一人で抱え込まなくて済むことは、想像以上に大きなメリットです。また、弁護士に依頼すれば期日当日は本人が出廷しないで対応できることがほとんどです。

7-3.「もう裁判になったから遅い」ということはない

訴状とは、原告が裁判所に対して、「被告が不貞行為をしたため、精神的損害を受けた。その損害として慰謝料を支払ってほしい」と主張するための書面です。重要なのは、訴状の内容は、裁判所が認めた事実ではないという点です。
あくまでも相手の言い分が書かれているにすぎず、被告の主張も踏まえて裁判官が判断します。
訴状が届いた後でも、適切な答弁書を出す、主張を整理する、和解の可能性を探ることで、結果が大きく変わるケースは珍しくありません。
むしろ、裁判になってからこそ、専門家の判断が必要になる場面が増えると言えます。不貞慰謝料裁判は、何となく対応した人と正しい情報をもとに対応した人で、最終的な結果に大きな差が出やすいです。
一人で悩み、不安なまま時間だけが過ぎてしまう前に、まずは状況を整理することから初めてみましょう。

まとめ|訴状を受け取った今が最も重要な分岐点

不貞慰謝料の訴状が届いたとき、多くの人が漠然とした不安を抱えると思います。しかし実際には、冷静に対処すれば大幅な減額も和解出来る可能性も十分にあります。
訴状を受け取った今この瞬間が、まだ対応の選択肢が残されている重要なタイミングです。
不安を一人で抱え続ける必要はありません。後悔しない解決のためにも、まずは弁護士に状況を相談してみることをおすすめします。 相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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