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肉体関係なしの不貞で慰謝料請求された際の相場は?請求を拒否する基準と対処法を解説

請求された

食事やLINEのやり取りをしていただけなのに、突然相手の配偶者から不倫だと決めつけられ、高額な慰謝料を請求されるトラブルが増えています。
法律上の不貞行為は原則として肉体関係を指しますが、肉体関係がなくても夫婦の平穏を壊したと判断され、慰謝料が発生するケースもゼロではありません。
この記事では、肉体関係がない場合に請求を拒絶できる基準や、万が一認められる場合の考え方、そして今すぐ取るべき適切な対応について、専門的な観点から詳しく解説します。

1 法律が定める不貞行為の境界線

慰謝料を支払うべきかどうかを判断する基準は、相手がどれだけ傷ついたかという主観的な問題だけではありません。ポイントとなるのは、二人の交際によって、夫婦としての平穏な日常が客観的に破壊されたと言えるかどうかです。

1-1 原則として肉体関係がない限り不貞にはならない

法律上、不貞行為とは基本的に配偶者以外と自由な意思で肉体関係(性交渉)を持つことを指します。 したがって、二人きりで食事をしたり、頻繁に連絡を取り合ったりする程度では、原則として法律上の不貞行為には該当しません。この肉体関係の有無こそが、慰謝料を支払う義務があるのか、それとも拒絶できるのかを分ける最大の境界線となります。

1-2 感情の昂ぶりが招く過大な請求

不倫を疑う側は、裏切られたという強い精神的苦痛から、冷静な判断を欠いてしまうことが多々あります。その結果、本来であれば認められないような高額な慰謝料を突きつけたり、法的根拠のない独自のルール(一切の接触禁止や法外な違約金など)を押し付けたりといった過激な要求に発展しやすくなります。
相手の勢いに飲み込まれず、まずは請求の根拠を冷静に見極めることが不可欠です。

2 肉体関係なしで慰謝料が発生してしまう状況

基本的には、肉体関係がないのであれば慰謝料を払う必要はありません。しかし、それでも損害賠償を認めるべきと判断されるケースがあることも知っておく必要があります。 裁判所は、肉体関係そのものだけでなく、その行為が夫婦の平穏をどれだけ壊したかという視点で判断します。
よくある相談事例をケース別に説明します。

2-1 キスや抱擁(ハグ)をしていたケース

キスハグは、一般的に親愛の情を超えた性的な親密さを示す行為とみなされます。肉体関係そのものではなくても、これらが頻繁に行われていたり、写真などの証拠が残っていたりする場合、婚姻生活を脅かす不適切な行為(不法行為)と認定される可能性があります。

2-2 頻繁なデートや手繋ぎ、深夜までの密会

単なる食事であれば友人と言い逃れができても、手を繋いで歩く、腕を組むといった行為は、社会通念上、恋人関係にあると判断される材料になります。
特に、深夜まで二人きりで過ごすことが常態化している場合、肉体関係の有無にかかわらず、配偶者が平穏な家庭生活を送る権利を侵害したとして、慰謝料の対象になり得ます。

2-3 二人きりでの旅行や宿泊

宿泊を伴う旅行は、たとえ別々の部屋で寝た、何もなかったと主張しても、客観的には肉体関係を強く推認させる極めてリスクの高い行為です。裁判所も、こうした状況下では肉体関係の証拠がなくとも、婚姻関係を破綻させるに十分な事情があったと判断する傾向にあります。
特に、ラブホテルに二人で入ったけれど中では何もなかったという主張が認められることはほとんどありません。二人でホテルに入り、一定時間を過ごしていたとなれば、たとえ実際に肉体関係がなかったとしても、客観的には肉体関係はあったのではないかと推測されるのが通例です。

2-4 相手の自宅への頻繁な出入り

どちらかの自宅に頻繁に出入りし、長時間二人きりで過ごすことも、外部からは密室で親密な関係にあるとしか見えません。
特に夜間の滞在や、滞在時間が数時間に及ぶことが繰り返されている場合、それはもはや単なる知人の域を超えており、不法行為とみなされる大きな要因となります。

2-5 性的関係を推認させるLINEやメッセージ

大好き、ずっと一緒にいたいといった愛情表現や、性交渉を連想させる露骨なやり取りが残っている場合、それ自体が精神的な不倫(心の不貞)として問題視されます。
また、こうしたメッセージは実際には肉体関係もあったはずだという裁判官の心証を強く形作るため、請求を拒否する上で非常に不利な証拠となります。

3 裁判例に見る不法行為の認定基準

肉体関係がない、あるいは立証できないケースにおいて、裁判所がどのような事実を重く見て慰謝料の支払いを命じたのか、具体的な判断の傾向を確認しておきましょう。

3-1 肉体関係が認められなくても慰謝料が発生した事例

ここでは、原告(配偶者側)が主張する性交渉の証拠は不十分とされながらも、別の理由で不法行為が認められたケースを紹介します。

東京地方裁判所 令和5年9月28日判決

本件は、妻の同僚である男性被告が、原告である夫の不在時に原告宅を頻繁に訪れ、シャワーを浴びたりマンションのゲストルームに宿泊したりした行為が、不法行為にあたるかが争われた事案です。
夫は当初、肉体関係を前提とした慰謝料300万円を請求していましたが、裁判所は性交渉そのものを裏付ける決定的な証拠はないと判断し、直接的な不貞行為(性行為)の存在までは認めませんでした。
しかし、裁判所は、配偶者の留守中に自宅へ出入りしてシャワーを浴び、二人きりで過ごすこと自体、不貞を疑われるのが当然の行為であると指摘しました。このような疑わしい行動を数ヶ月にわたって月に1回以上の頻度で繰り返したことは、たとえ肉体関係が立証できなくても、夫婦の婚姻共同生活の平和を侵害する背信的な行為であると認定されました。
結果として、これらの行為によって夫婦間の不信感が決定的となり、離婚を前提とした別居に至った実態を重く見て、裁判所は被告に対し80万円の慰謝料支払いを命じました。

3-2 肉体関係の証拠不十分として請求が棄却された事例

一方で、宿泊やラブホテルへの出入りといった外形的な事実があっても、二人の間のやり取りや交際の目的を精査した結果、不貞行為とは認められず請求が棄却されたケースもあります。

福岡地方裁判所 令和2年12月23日判決

本件は、既婚男性と独身女性が複数回の宿泊旅行やラブホテルへの滞在を繰り返していた事実に対し、原告である妻が不貞行為を主張して被告である独身女性に慰謝料500万円を請求した事案です。
裁判所が決定的な判断材料としたのは、二人の間に交わされた膨大なLINEの内容でした。そこには、男性側が、肉欲を手放すしかないのか、自分の性欲と闘っている、と葛藤し自制しようとする心情が綴られており、女性側も、不倫になってしまう、境界線を引く、と応じ、あくまで精神的な学習パートナーとしての関係を維持しようとするやり取りが詳細に残っていました。
裁判所は、これらの記録が単なる言い逃れではなく、むしろ互いに性的欲望を抑え、一線を越えることを踏みとどまっていた実態を裏付けるものと評価しました。その結果、不貞があったという確信を抱くには至らず、立証不十分として請求を棄却したのです。

ただし、この判例は極めて特殊なケースです。 この判決は有名ですが、ホテルに入っても言い訳ができると考えるのは極めて危険です。 本来、裁判実務においてラブホテルへの出入りや宿泊という事実は、それだけで肉体関係を推認させる強力な証拠となります。この事例で請求が棄却されたのは、数年間にわたる膨大なLINEの履歴が、二人の肉体関係を拒絶し自制し続けてきた関係性を証明できたからに過ぎません。
れほどの密度で一線を越えていないことを証明できる証拠が揃うケースは稀であり、余程の特殊な事情がない限り、ホテルや宿泊の事実があれば不貞行為とみなされるのが通常です。

4 不当な請求を受けた際に避けるべき行動

3章で触れた通り、裁判所の判断は具体的な証拠や一線を越えていたかどうかの実態によって大きく左右されます。
だからこそ、相手から過大な請求や激しい追及を受けた際の初動が、その後の成否を分けると言っても過言ではありません。

冷静さを欠いた振る舞いが、本来払わなくても済むはずの慰謝料を確定させてしまうリスクがあるのです。
突然の通知書や対面での追及を受けた際、パニックや罪悪感から誤った行動をとらないよう、以下の3点に注意してください。

4-1 安易に謝罪したり事実を認めたりしない

相手の勢いに押されて、軽率でした、申し訳ありませんと口走ったり、不貞を認めるような発言を録音されたりするのは非常に危険です。
たとえ肉体関係がなかったとしても、一度自分の非を認めてしまうと、裁判ではそれが不貞行為を認めた自白として扱われる恐れがあります。後から、あの時は怖くて認めてしまっただけだと弁明しても、一度認めた事実を覆すのは容易ではありません。

4-2 用意された書面にその場でサインをしない

相手が誠意を見せろと示談書念書を突きつけてくることがあります。そこには、慰謝料300万円を支払う、今後一切の接触を禁じ破ったら違約金100万円といった、法的根拠のない過酷な条件が記されていることが珍しくありません。
一度サインをしてしまうと、それは有効な契約とみなされ、たとえ相場より高額であっても支払う義務が生じてしまいます。
まずは持ち帰って検討しますと伝え、物理的に距離を置くことが鉄則です。

4-3 相手の脅しに屈して無理な約束をしない

職場にバラす、SNSで拡散する、親にバラすといった言葉は、相手の感情が昂ぶっているときによく聞かれるフレーズです。
しかし、これらは逆に相手側が名誉毀損や恐喝に問われる可能性のある行為です。恐怖心から、今日中に100万円振り込みますといった無理な約束をしてしまうと、相手の要求をエスカレートさせるだけでなく、自ら不利な状況を作ることになります。
脅迫めいた言動を受けた場合は、その内容を録音やメモで記録し、すぐに専門家へ相談してください。

5 まとめ

配偶者を持つ相手と親密な関係になり、そのパートナーから慰謝料を請求された際、動揺して相手の言いなりになってしまうケースは少なくありません。
しかし、本記事で解説した通り、法律上の不貞行為には明確な境界線が存在します。 肉体関係が認められない場合、原則として高額な慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、近年の裁判例では、宿泊や自宅への出入りといった婚姻生活の平穏を壊す行為が繰り返された場合には、不法行為として賠償を命じる判断も示されています。
一方で、客観的な状況からは不貞が疑われるようなケースであっても、個別の証拠や事情によって結論が左右されることもあるため、自己判断で性急に結論を出すのは非常に危険です。
不当な請求や過激な要求を受けたときに最も重要なのは、その場で安易な謝罪やサインをせず、まずは法的な妥当性を冷静に見極めることです。相手方の感情に飲み込まれる前に専門家へ相談し、自身の状況が支払い義務のあるケースなのか、それとも毅然と拒絶すべきケースなのかを整理してください。

弁護士法人ジェネシスでは、こうした慰謝料請求に関する相談を無料でお受けしています。専門家を介して交渉を行うことで、不当な請求を適正な範囲に収めたり、相手方との直接の接触を断ち切ったりすることが可能になります。一人で抱え込まず、まずは現在の状況を正しく把握するためにも、お気軽にジェネシスへご相談ください。

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