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不倫がバレた後にすべき最善の立ち回りとは?慰謝料・離婚問題を早期解決する方法

請求された

不倫が配偶者に知られてしまった直後は、誰しもが動揺し、パニックに陥るものです。しかし、この瞬間の振る舞いこそが、その後の慰謝料額や離婚の可否に決定的な影響を与えます。

まずは冷静になり、誠実な対応を心がけることが大切です。事実を隠さず謝罪し、今後の人生を左右する大きな決断を慎重に検討しなければなりません。

本記事では、不倫がバレた際に直面する離婚や慰謝料のリスクやってはいけないNG行動、そして再構築や離婚に向けた具体的な進め方を詳しく解説します。事態の泥沼化を防ぎ、最善の解決を目指すための参考にしてください。

1.不倫がバレた後に取るべき対応

不倫が配偶者に知られてしまった直後は、誰しもが動揺し、パニックに陥るものです。しかし、この瞬間の振る舞いこそが、その後の慰謝料額や離婚の可否に決定的な影響を与えます。まずは冷静になり、以下の誠実な対応を心がけてください。

1-1.嘘をつかずに事実を認める

最も大切なのは、言い逃れをせずに事実を認めることです。配偶者が不倫を問い詰めてくるときは、すでに何らかの確実な証拠を掴んでいるケースがほとんどです。ここで中途半端な嘘をついたり、無理な言い訳をしたりすると、配偶者の怒りをさらに買い、修復の可能性を自ら摘み取ることになります。また、裁判になった際も不誠実な態度として慰謝料の増額要素となるリスクがあります。

1-2.感情的にならずに謝罪する

逆ギレをして配偶者を責めたり、大きな声を出したりするのは逆効果です。たとえ夫婦関係に不満があったとしても、不倫という不法行為をしてしまった以上、まずは心からの謝罪を伝えるべきです。言葉だけでなく、反省文や謝罪文を形として残すことも、誠意を示す一つの手段となります。

1-3.不倫相手との関係を直ちに断つ

配偶者が最も傷つき、不安に感じるのは、今も不倫関係が続いているのではないかという点です。再構築を望むのであれば、連絡先を削除したり、今後についての誓約書を作成する等、関係を完全に断ち切る姿勢を明確に示す必要があります。

他方、配偶者と離婚したいと考えていたとしても、離婚が成立していない状態である以上、不倫関係の継続は慰謝料の増額事由として考慮される場合が多いです。被害者に不倫をやめるように求められたり、やめる約束をしたにもかかわらず関係を続けたような場合は、さらに悪質なものとして増額方向に強く働くことになります。

2. 不倫がバレた後にやってはいけな4つのNG行動

不倫がバレた際の混乱から、つい取ってしまいがちな行動が事態をより深刻なものにしてしまうことがあります。以下の5つの行動は絶対に避けてください。

2-1. 証拠を隠滅しようとする・嘘をつく

嘘を吐いたり、不倫相手との写真やメッセージ履歴を削除したりする行為は、配偶者の不信感を煽るだけです。嘘を吐いたり、証拠を隠そうとする行為自体が、反省していない証拠とみなされ、慰謝料の増額事由になることもあります。

2-2. 逆ギレして配偶者を責める

「お前が冷たかったからだ」「家事が疎かだったからだ」などと、不倫の責任を配偶者に転嫁してはいけません。不倫の動機がどうあれ、不法行為をした責任は免れないため、配偶者を攻撃することは火に油を注ぐ結果にしかなりません。

2-3. 不倫相手とかばい合う

配偶者に対して不倫相手を必死にかばうような態度は、配偶者の自尊心を深く傷つけます。相手を守ろうとする姿勢は、配偶者への裏切りを継続していると受け取られ、法的にも感情的にも解決を遅らせる要因となります。

2-4.話し合いから逃げる

配偶者との話し合いを拒否し続けることもNGです。無視を続けると、配偶者は「話し合いによる解決は不可能」と判断し、離婚に進む可能性が高くなったり、弁護士を立てて調停や裁判を申し立てられる可能性も高まります。パニックや恐怖があったとしても、まずは誠実に話し合いに応じることが望ましいです。

3. 不倫がバレた際に直面する4つの大きなリスク

不倫が配偶者に知られた場合、単に家庭内の空気が悪くなるだけでは済まないことも少なくありません。これまでの生活を根底から覆すような厳しい現実が待っています。

3-1. 望まない離婚を突きつけられる

不倫が発覚すると、配偶者から離婚を要求される可能性が極めて高くなります。法律上、肉体関係を伴う不倫は「不貞行為と定義されており、民法が定める正当な離婚事由に該当します。もしあなたが再構築を望んだとしても、配偶者が裁判所に離婚を申し立てれば、最終的には法的に離婚が成立してしまうリスクがあります。

3-2. 多額の慰謝料を支払う責任が生じる

離婚の有無にかかわらず、配偶者に対して精神的苦痛への損害賠償金、つまり慰謝料を支払う義務が発生します。不倫は法律上、平穏な家庭生活を壊す不法行為とみなされるためです。故意にパートナーを傷つけたという事実は重く受け止められ、数百万円単位の金銭的な負担を背負うことになるのが現実です。

3-3. 子供との生活を失う恐れがある

子供がいる場合、離婚によって親権を失い、子供と一緒に暮らせなくなるケースが多々あります。裁判所が親権を判断する際、これまでの育児実績が重視されるため、家事や育児を配偶者に任せきりだった場合は非常に不利になります。また、離婚後の面会についても、不倫という裏切り行為によって元配偶者との信頼関係が崩壊していると、スムーズに子供に会わせてもらえないケースも見受けられます。

3-4. 社会的な信用や仕事への悪影響

不倫そのものが即座に解雇の理由になることは稀ですが、仕事への影響はゼロではありません。不倫相手が同じ職場だった場合、不適切な関係が社内で噂になれば、職場の秩序を乱したとして異動を命じられたり、評価やボーナスに響いたりすることもあります。また、私生活でのトラブルが原因で周囲の信頼を失い、キャリアに影を落とすといった事実上の不利益を被るリスクも無視できません。

4. 不倫慰謝料の相場と支払い義務が生じる条件

不倫がバレた際、最も現実的な問題となるのが慰謝料です。金額の目安や支払い義務が発生する基準を整理します。

4-1.慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額は、その後の夫婦関係がどうなるかによって大きく変動します

婚姻関係継続50万円から150万円程度

不倫が原因で離婚に至った場合150万円から300万円程度

これらはあくまで目安であり、不倫の期間や回数幼い子供の有無、相手に与えた精神的苦痛の大きさによって増減します。

4-2. 支払い義務の有無が決まる5つの条件

配偶者から慰謝料を請求されたからといって、どんな状況でも法的な支払い義務が認められるわけではありません。以下の条件を満たす場合に慰謝料の支払い義務が生じます。

①不貞行為(肉体関係)の存在

慰謝料が発生する最大の根拠は、自由な意思で肉体関係を持ったことです。二人で食事をした、手を繋いだ、頻繁にメールをしていたというだけでは、原則として法的な不貞行為には該当しません。ただし、肉体関係がなくとも、度を超えた親密な交際が婚姻関係を破綻させた原因とみなされれば、少額の慰謝料が認められるケースもあります。

故意または過失があること

相手が既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは注意すれば既婚者だと分かったはずである(過失)ことが必要です。相手が独身だと偽っており、それを信じたことに過失がない場合は、支払い義務を免れる可能性があります。ただし、職場の同僚など、状況的に既婚者であると容易に知り得た場合は過失が認められやすくなります。

権利の侵害と損害の発生

不倫によって配偶者の精神的平穏を害し、婚姻生活という法的保護に値する利益を侵害したことが条件です。そのため、不倫が始まる以前から、すでに夫婦関係が完全に破綻(長期間の別居や離婚協議中など)していた場合には、守るべき利益がすでに失われていたとして、慰謝料が発生しないことがあります。

自由な意思によるものであること

脅迫暴力を受けて無理やり関係を強要された場合などは、自分の意思による不法行為とはみなされないため、支払い義務は生じません。

時効にかかっていないこと

配偶者が不倫の事実と不倫相手を知った時から3年、または不倫が始まった時から20年が経過していると、時効によって請求権が消滅します。

まだ時効にかかっていない場合は、支払い義務が生じます。

5. 配偶者との今後をどう決めるか(再構築か離婚か)

不倫が発覚した後は、今後の人生を左右する大きな決断を迫られます。一時的な感情や恐怖で決めるのではなく、現実的な問題を見据えて検討する必要があります。

5-1. 再構築を目指す場合

配偶者との再構築を望む場合、単に謝罪して終わりではなく、不倫相手との連絡を完全に断つことは最低条件となります。また、配偶者の不安を解消するために、スマホの自由な閲覧を許可したり、日々の行動報告を求められるかもしれません。

さらに、将来の再発防止として、今後不倫相手と接触・連絡をしない旨の誓約書を作成するケースも少なくありません。配偶者の心の傷が癒えるには長い時間がかかることを覚悟し、誠実な態度を継続する忍耐力が必要です。

5-2. 離婚を選択する場合

まず、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として裁判所には認められません。自分から勝手に裏切っておいて、自分の都合で離婚を押し通すことは、正義の観点から許されないと考えられているためです。そのため、有責配偶者が離婚を希望する場合は、配偶者の同意が必要になります。

また、離婚に際しては、慰謝料の支払いだけでなく、財産分与、子供の親権や養育費、さらには年金分割など、多岐にわたる項目を決定しなければなりません。特に、不倫をしたことで配偶者の怒りが強い場合、条件交渉が難航し、解決までに数年単位の長い時間を要することもあります。

5-3. 第三者を交えた話し合いの検討

当事者同士では感情的になり、話し合いが全く進まないことも珍しくありません。そのような場合は、弁護士などの専門家や、信頼できる第三者を交えて冷静に条件を整理することが、結果として早期解決につながります。今の自分の状況でどのような選択が最善なのか、法的な見地からのアドバイスを受けることは、自分自身の将来を守る上でも非常に重要です。

6. まとめ

不倫がバレた直後は、罪悪感や恐怖心から冷静な判断ができなくなりがちです。

まずは事実を隠さず、誠実に謝罪することが重要です。嘘や逆ギレ、話し合いの拒否といった行動は、慰謝料の増額や泥沼の裁判を招くリスクを高めるだけです。自分が有責配偶者であるという自覚を持ち、法的な責任から逃げずに真摯に向き合う姿勢が、解決への最短ルートとなります。

再構築を選ぶにせよ、離婚という苦渋の決断を下すにせよ、慰謝料の相場や支払い義務の条件、そして親権や仕事への影響など、整理すべき課題は山積みです。特に自分から離婚を望む場合は、法的なハードルが非常に高いことを理解しておく必要があります。

もし当事者同士での話し合いが感情的にこじれてしまい、一歩も前に進めないと感じたときは、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。客観的なアドバイスを受けることで、過度な不安を取り除き、法的に適切な形での決着を目指すことができるはずです。

弁護士法人ジェネシスでは、相談を無料で承っていますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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