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1回の不貞行為でも慰謝料は発生する?相場・減額の可能性・対応方法を弁護士が解説

請求された

1回だけの関係なのに、慰謝料を請求されるのか
このような不安を抱えている方は少なくありません。
特に、交際関係ではなく一度限りの関係であった場合、そこまで責任を負う必要があるのかと疑問に感じる方も多いでしょう。しかし、結論からいうと、1回のみの関係であっても、不貞行為と評価される可能性があり、慰謝料請求の対象となることがあります。

もっとも、1回のみの不貞行為であれば、事情によっては慰謝料が減額される余地もあります。そのため、請求を受けた場合には、適切に状況を整理し、冷静に対応することが重要です。

本記事では、1回のみの不貞行為に関する慰謝料請求について、法的な考え方、相場、リスク、適切な対応方法までを弁護士の視点から解説します。

1 1回のみの関係でも不貞行為に該当するのか

1-1 不貞行為の法的な定義

法律上の「不貞行為」とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。
これは民法上の不法行為として扱われ、配偶者の婚姻関係を侵害する行為とされています。

ここでいう「性的関係」とは、一般的には肉体関係(性交渉)があったことを意味します。
そのため、単に食事をしたり、連絡を取り合っていたりするだけでは、不貞行為とは認められないのが原則です。
また、キスや手をつなぐといった行為についても、それだけでは直ちに不貞行為と評価されない可能性が高いです。

もっとも、実際の裁判では、直接的な証拠がない場合であっても、ホテルへの出入りが確認されている、親密なやり取りが継続しているなどの事情から、肉体関係があったと推認されることがあります。
また、不貞行為として責任が認められるためには、相手方が既婚者であることを認識していた、あるいは通常の注意を払えば認識できたといえること(故意または過失)が必要とされます。

このように、不貞行為の判断は単純な形式ではなく、行為の内容や当事者の認識、周囲の状況などを踏まえて個別具体的に判断されるのです。

1-2 1回のみであっても責任が認められる理由

不貞行為は、回数ではなく「婚姻関係を侵害したかどうか」によって判断されます。
そのため、1回のみの関係であっても、相手のことを既婚者と認識したうえで肉体関係を持ち、不貞行為に該当することとなれば不法行為責任が成立する可能性があります
実際に、一度だけの関係であっても慰謝料請求が認められるケースは多く見られます。
ただし、回数が少ないこと交際の事実がないこと等は、後述する慰謝料額の判断において考慮される事情となります。

2 1回の不貞行為でも責任が認められる法的構造と判断基準

不倫慰謝料は、不貞行為によって配偶者の婚姻関係が侵害され、精神的苦痛が生じた場合に認められる損害賠償です。ここで重要となるのは、「行為の回数」ではなく、「婚姻関係に対する侵害の有無とその程度」です。

裁判においては、不貞行為があったかどうかがまず問題となり、そのうえで、その行為によって配偶者の平穏な婚姻生活がどの程度侵害されたかが評価されます。
1回のみの関係であっても、配偶者の信頼関係を損なう行為である以上、一定の精神的苦痛が発生したと認められることが一般的です。

また、不倫慰謝料は「制裁」ではなく、あくまで精神的苦痛に対する賠償であると位置づけられています。そのため、1回だから軽い/交際していないから責任がないといった事情のみで責任が否定されることは通常ありません。

もっとも、裁判では個別事情を総合的に考慮して判断がなされます。
例えば、不貞行為に至る経緯、当事者の関係性、婚姻関係の状況、不倫発覚後の対応なども含めて、慰謝料の要否や金額が決定されます。
そのため、同じ「1回の不貞行為」であっても、事案によっては慰謝料が認められない場合や、逆に比較的高額となる場合もあり得ます。
単に回数だけで判断されるのではなく、全体の事情の中で評価される点を理解しておくことが重要です。

3 1回のみの不貞行為における慰謝料の相場

3-1 一般的な慰謝料の相場

不倫慰謝料の金額には明確な基準があるわけではなく、個別の事情を踏まえて裁判所が判断しますが、過去の裁判例等から算出した一定の相場が存在します。
一般的に、不貞行為があった場合の慰謝料は数十万円から300万円程度とされており、その中でも1回のみの関係であれば、比較的低額にとどまる傾向があります。
具体的には、

1回の不貞のあと相手夫婦が離婚しない場合
50万円~100万円前後
1回の不貞のあと相手夫婦が離婚する場合
150万円~200万円前後

もっとも、この金額はあくまで参考にすぎず、事案の内容によってはこれを下回る場合もあれば、上回る場合もあります。相手から提示された金額が相場の範囲内であるかどうかは、個別事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。

3-2 慰謝料額に差が生じる理由

慰謝料額に幅が生じるのは、不倫による精神的苦痛の程度が一律ではないためです。
裁判では、不貞行為の事実そのものだけでなく、その行為が婚姻関係にどの程度の影響を与えたかが重視されます。
例えば、婚姻関係が円満であった場合には、1回の不貞行為であっても影響が大きいと評価される可能性があります。

また、不倫発覚後の対応も重要な判断要素となります。
誠実な謝罪速やかな関係解消があった場合には、精神的苦痛が一定程度緩和されたと評価されることがあります。
一方で、関係を否認したり、不誠実な対応をとった場合には、慰謝料が増額される方向に働くこともあります。

このように、慰謝料額は単に「1回かどうか」ではなく、その前後の事情も含めて総合的に判断される点が重要です。

4 慰謝料が増額・減額される主な要素

4-1 慰謝料が高額となる主な事情

以下のような事情がある場合には、慰謝料が高額となる可能性があります。

・婚姻関係が円満であった
・不倫によって夫婦関係が大きく悪化した
・発覚後の対応が不誠実であった

これらの事情は、精神的苦痛を大きくする要因として評価されます。

【東京地裁平成31年3月12日判決】
被告と原告の元配偶者との不貞行為が1回のみであっても、不法行為責任を認め、慰謝料140万円と弁護士費用15万円の合計155万円の支払いを命じました。

裁判所は、1回の不貞行為であっても、約24年間続いた婚姻関係に相応の影響を与え、その後の離婚にも一定程度寄与したと判断しています。
他方で、不貞行為の回数が1回であることや、発覚後も約3年5か月婚姻関係が継続していた事情などを踏まえ、請求額500万円のうち155万円のみを認容しました。

このように、不貞が1度だけであったとしても、相手の婚姻状況等の事情により約150万円の慰謝料の支払いが命じられるケースも存在します。

4-2 減額が認められる可能性がある事情

一方で、以下のような事情がある場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

・不貞行為が1回のみである
・関係の期間が極めて短い
・相手が既婚者であることを知らなかった
・婚姻関係がすでに破綻していた

特に「1回のみ」という事情は、重要な減額要素にはなり得ます。不貞慰謝料がなくなるわけではありませんが、真摯に対応し、不貞相手と速やかに関係を断てば、慰謝料は最低限に抑えられる可能性も高いでしょう。

5 慰謝料請求を放置することのリスク

慰謝料請求を受けた場合、「1回だけの関係だから大した問題にはならないだろう」と考え、対応を先送りにしてしまうケースも見られます。しかし、請求を放置することは、結果として不利な状況を招く可能性があるため注意が必要です。

不倫慰謝料請求は、当事者間の交渉で解決することも多い一方で、適切に対応しない場合には法的手続きへと移行する可能性があります。
特に、相手方が弁護士を依頼している場合には、段階的に対応が進められるため、放置によるリスクはより大きくなります

まず、内容証明郵便などによる正式な請求を無視した場合、相手方は訴訟提起に踏み切る可能性があります。
裁判が開始されると、裁判所から訴状が送達され、期日への対応書面の提出が必要となります。これに適切に対応しない場合には、相手方の主張がそのまま認められる、いわゆる欠席判決となるおそれもあります。

慰謝料請求に対して何も対応しないという選択は、状況を改善するどころか、かえって不利益を拡大させる結果につながることがあります。
請求を受けた場合には、早い段階で内容を確認し、適切な対応を検討することが重要です。
どう対応すれば良いかわからない場合は、まずはその道のプロである弁護士に相談するのがお勧めです。

6 慰謝料請求を受けた場合の適切な対応

慰謝料請求を受けた場合には、感情的に対応するのではなく、状況を整理したうえで冷静に対応することが重要です。特に、初期対応の内容によって、その後の交渉や最終的な解決条件が大きく変わることも少なくありません。

6-1 取るべき初期対応

慰謝料請求を受けた場合、まず行うべきなのは、請求内容を正確に把握することです。
具体的には、請求書や内容証明郵便に記載されている金額、請求の根拠、証拠の有無などを確認する必要があります。提示された金額が相場とかけ離れていないか不貞行為の内容がどのように主張されているかを冷静に整理することが重要です。

この段階で重要なのは、請求を無視したり、安易に支払いを認めたりしないことです。特に、相手方からの連絡に対して感情的に対応してしまうと、不利な発言をしてしまうおそれがあります。一度認めた事実や発言は、後の交渉や裁判において不利に働く可能性があるため、慎重な対応が求められます。

また、相手方が弁護士を通じて請求している場合には、すでに法的手続きに移行する可能性も視野に入っていると考えられます。そのため、対応を先延ばしにするのではなく、早い段階で対応方針を検討することが重要です。

6-2 減額交渉を進める際のポイント

慰謝料請求を受けた場合でも、提示された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。事案によっては、減額交渉を行うことで支払額を抑えられる可能性があります

減額交渉においては、まず自身のケースがどのように評価されるかを整理することが重要です。
また、証拠の内容や十分性も重要なポイントとなります。相手方の主張が証拠によって十分に裏付けられていない場合には、その点を踏まえて交渉を進めることが有効です。
さらに、交渉においては、単に金額の引き下げを求めるだけでなく、分割払いの可否支払期限の調整など、現実的な条件を含めて検討することも重要です。これにより、無理のない形での解決が可能となる場合があります。

もっとも、交渉の進め方によっては、相手方との対立が深まり、かえって不利な結果につながることもあります。
そのため、主張の内容や伝え方については慎重に検討する必要があります

7 弁護士に相談することの重要性

1回のみの不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性がある以上、請求を受けた場合には適切な対応が求められます。
その判断や対応は決して単純なものではなく、証拠の内容婚姻関係の状況当事者の認識など、さまざまな事情を踏まえて検討する必要があります。

特に、慰謝料の金額は画一的に決まるものではなく、個別事情に応じて大きく変動します
そのため、提示された金額が相場に照らして適正であるか減額の余地があるのかといった点については、専門的な観点からの判断が不可欠です。

また、初期対応の段階での判断が、その後の交渉や最終的な解決結果に大きな影響を与えることも少なくありません。対応を誤った場合には、本来であれば回避できたはずの負担を負うことになる可能性もあります。

弁護士に相談することで、請求内容の妥当性の検討や、証拠関係の整理減額の見通しについて具体的なアドバイスを受けることができます。
また、相手方との交渉を任せることで、不要な対立を避けながら、適切な条件での解決を目指すことが可能となります。

このように、不倫慰謝料請求への対応は、早い段階で専門家の関与を得ることによって、より適切かつ有利に進めることができる場合があります。判断に迷う場合には、一度弁護士に相談し、現在の状況を客観的に整理することが重要です。

8 まとめ

1回のみの不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります
回数が少ないことは慰謝料額の判断において考慮される事情ではあるものの、それだけで責任が否定されるわけではありません

また、慰謝料の金額は事案ごとに大きく異なり、証拠の内容婚姻関係の状況当事者の対応など、さまざまな要素を踏まえて決定されます。そのため、提示された請求内容をそのまま受け入れるのではなく、個別事情を踏まえて適切に対応することが重要です。

特に、請求への対応初期段階が重要であり、この段階での判断によって最終的な結果が大きく左右されることもあります。対応を先送りにしたり、十分な検討を行わないまま合意してしまうと、不利な条件で解決してしまう可能性もあります。

当事務所では、不倫慰謝料請求に関するご相談無料で受け付けております。LINEでのご相談にも対応しており、ご自宅からでもお気軽にご相談いただくことが可能です。

「1回だけの関係でも本当に支払う必要があるのか」
「提示された金額が適正なのか知りたい」
「減額できる可能性があるのか確認したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、まずは一度ご相談ください ご事情を丁寧にお伺いしたうえで、適切な対応方法について具体的にご案内いたします

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