略奪婚で慰謝料を請求されたら?相場や減額の可能性を解説
不倫相手と再婚し、新しい生活を始めた矢先に届く慰謝料請求。通知書に「略奪婚」という厳しい言葉が並んでいれば、今後の生活への不安で胸が締め付けられる思いをされていることでしょう。
不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料の支払い義務が生じる可能性は高いですが、相手方の言い値をすべて鵜呑みにする必要はありません。特に、不倫相手が以前の離婚時にすでに慰謝料を支払っている場合、その内容次第では今回の請求額に大きな影響を与えることもあります。まずは冷静になり、法的な相場や適切な対応手順を確認して、新しい家族との未来を守るための第一歩を踏み出しましょう。
目次
1. 略奪婚とは
略奪婚という言葉は法律用語ではありませんが、一般的には既婚者と不倫関係になり、その相手を離婚させて自分と再婚することを指して使われます。
非常にデリケートな問題ですが、まずは言葉の持つ意味と背景を整理しましょう。
1-1. 略奪婚という言葉の意味
略奪婚という言葉には、相手の家庭を奪い取ったというニュアンスが含まれています 。不倫相手の元配偶者からすれば、幸せな家庭を築いていたのに不倫によって壊されたという強い被害感情を抱くことが多いため、弁護士を通じた通知書に「略奪婚を許さない」といった厳しい文言が並ぶことも少なくありません。
1-2. 略奪婚とみなされるケース
略奪婚とみなされるかどうかの争点は、不倫関係が離婚の直接的な原因となったかどうかにあります。交際期間の長さに関わらず、不倫がきっかけで相手夫婦が離婚し、その後に不倫相手と再婚した場合は略奪婚といわれる状況に該当するでしょう 。特に、元夫婦の婚姻期間中に子供を授かったことがきっかけで離婚・再婚に至った場合などは、客観的に見てもその傾向が強まります。
2. 略奪婚における慰謝料の支払い義務が生じる条件と相場
略奪婚は不倫ですので、不倫慰謝料の支払い義務が生じる可能性が高いです。
ここでは、支払い義務が生じる条件や相場について解説します。
2-1. 支払い義務が生じる主な条件
慰謝料の支払い義務が認められるためには、主に以下の条件を満たしている必要があります。
①肉体関係(不貞行為)があったこと:単なる親密な交際だけでなく、肉体関係があることが法的な不貞行為の定義となります。
②既婚者であることを知っていた、あるいは知り得たこと:相手が既婚者であることを承知の上で関係を持った場合(故意)、あるいは注意すれば既婚者だと分かったはずの場合(過失)に責任が生じます。
③自由な意思で関係を持ったこと:相手から脅迫や強制をされたのではなく、自分の意思で関係を持ったことが条件となります。
④相手の婚姻関係が破綻していなかったこと:不倫が始まる前から、相手夫婦の関係が修復不可能な破綻状態にあった場合は、慰謝料が発生しないケースもあります。
上記の条件を満たしていると、不法行為(不貞行為)が認められ、慰謝料の支払い義務が生じます。
一方で略奪婚ではあっても、上記に当てはまらなければ慰謝料の支払い義務が生じないケースもあるため、「自分の場合はどうなのか?」と気になる方は弁護士に相談すると、法的なアドバイスを貰えるでしょう。
2-2. 略奪婚における慰謝料の相場
略奪婚の場合、不倫の結果として離婚に至っているため、慰謝料の相場は一般的な不倫ケースよりも高くなる恐れがあります。
離婚に至った場合の一般的な相場は150万円~300万円程度と言われていますが、この中でも高額となる可能性はあるでしょう。
2-3. 略奪婚で慰謝料が高額になりやすいケース
略奪婚の中でも、特に以下のような事情がある場合は、相場の上限に近い、あるいは相場を超える高額な慰謝料が認められやすくなります。
・不倫相手との間に子供を授かった場合:婚姻期間中に妊娠や出産が行われていた事実は、悪質性が高くなり、慰謝料も高額になりやすいです。
・不倫期間が長期にわたる場合:数ヶ月の交際よりも、数年にわたる不倫関係の方が精神的苦痛は大きいと判断されます。
・相手の家庭に未成年の子供がいる場合:不倫によって子供がいる家庭を壊したという事実は、増額の要因になり得ます。
・積極的に離婚を働きかけた場合:不倫相手に対して「早く別れてほしい」と強く迫ったり、離婚届を用意したりするなど、主体的に家庭を壊しにいった状況がある場合は、悪質とみなされる可能性が高いです。
・反省の態度が見られない場合:元配偶者を挑発するような言動があったり、不倫の事実を否認し続けたりする態度は、悪質とみなされます。
3.不倫相手(現在の配偶者)が既に慰謝料を支払っている場合は?
略奪婚の場合、相手夫婦は既に離婚済ということですので、不倫相手が元配偶者に対して既に何らかの金銭を支払っているケースが少なくありません。この事実は、今回届いた慰謝料請求の金額にどう影響するのでしょうか。
3-1. 不倫慰謝料は、原則二重取りはできない
不倫慰謝料の二重取りとは、すでに不倫をした2人のどちらか一方から慰謝料の全額を受け取っているのに、もう一方からも更に慰謝料を受け取ることをいいます。
不倫慰謝料のは、実際に生じた損害を補うためのものなので、本来受け取れる金額を超えて受け取ってしまうと、二重取りと判断されます。
3-2. 離婚慰謝料と不倫慰謝料は二重取りが出来ることもある
先程、二重取りはできないという原則を挙げましたが、実務上は、不倫相手の元配偶者が「離婚そのものに対する慰謝料」と「不倫に対する慰謝料」を別々に主張し、結果として両方からの支払いが認められてしまうケースもあります。つまり、被害者は配偶者と不倫相手の双方から慰謝料を受け取る、いわゆる二重取りの状態があり得るのです。
不倫相手が元配偶者に支払った金銭がどのような名目になっているかで、二重取りに該当するかどうかの争い方が変わります。主な名目を紹介します。
・「不倫(不貞)慰謝料」の場合:片方の支払いにより既に損害が補填されているとして、二重取りにあたるという主張(支払い済みの主張)が可能です。
・「離婚慰謝料」や単なる「慰謝料」や「解決金」の場合: 不倫以外の要素(性格の不一致やその他不法行為など)が含まれた金銭である可能性があるため、もう一方に対して「不倫慰謝料」の請求が可能である、という争いが生じることもあります。
4. 略奪婚にまつわる慰謝料請求への適切な対応手順
不倫相手の元配偶者から通知書が届いた際、感情的に反応したり、回答を急ぎすぎたりすることは、かえって事態を複雑にする恐れがあります。まずは冷静になり以下の手順を確認して対応していきましょう。
4-1. 相手方の主張や事実関係の確認・整理
まずは、通知書に記載された内容が客観的事実と一致しているかを確認します。不貞行為の期間、頻度、交際に至る経緯などについて、自身の記憶や手元の資料(メッセージの履歴など)を照らし合わせます。略奪婚のケースでは、請求者側の主観によって事実が誇張されているケースも見受けられるため、まずは冷静に「客観的に認められる事実」と「反論すべき事実」を分ける作業が大切になると考えられます。
4-2. 不倫相手の離婚時の合意内容の再確認
第3章で触れた通り、不倫相手が以前の離婚時にどのような合意を交わしたかは、もう片方の支払額に大きく影響する可能性があります。
まずは不倫相手に当時の離婚協議書や公正証書の控えを提示してもらい、支払い名目や清算条項の有無を改めて精査することが望ましいでしょう。請求者側の弁護士に直接確認しても回答が得られないこともあるため、まずは不倫相手との間で正確な情報を共有することが解決への第一歩となります。
4-3. 専門家である弁護士に相談する
事実関係や不倫相手の支払い状況がある程度整理できたら、早い段階で不倫慰謝料問題の実務に詳しい弁護士へ相談することが望ましいです。
略奪婚のケースでは、請求者側の怒りが非常に強く、当事者同士での話し合いが成立しないだけでなく、不当に高額な慰謝料を突きつけられるケースも見受けられます。弁護士の客観的な視点を入れることで、提示された条件が法的な相場と照らして妥当かどうか、また不倫相手の既払い分をどう交渉に反映させるべきかといった、専門的な判断を仰ぐことが可能になるでしょう。
回答書を送付する前に弁護士のアドバイスを受けることで、不用意な発言によるリスクを抑えることにもつながります。
4-4. 訴訟リスクを考慮した期限内の対応が重要
通知書には通常、回答期限が設けられています。期限を無視し続けたり、不誠実な対応を続けたりすると、相手方が早期に裁判を起こす可能性が高まります。 裁判所を通さない穏便な解決(示談)を目指すのであれば、期限内に何らかの意思表示を行うことが重要です。期限内にすべての回答が出せない場合でも、弁護士などを介して「現在検討中である」旨を伝えることで、無用なトラブルの拡大を回避できるケースもあります。
5. 慰謝料請求を受けた際の適切な解決への進め方
略奪婚に伴う慰謝料請求は、元配偶者の怒りが強いケースが多く、個人での対応には多くの困難が伴う傾向があります。
5-1. 個人で対応することで生じるリスク
法的な知識や経験がないまま自身で交渉を行うと、以下のような事態を招く懸念があります。
・感情的な対立の激化:直接のやり取りは、請求者側の怒りを再燃させ、解決を遅らせる要因になりかねません。
・不当な合意の成立: 強い圧力を受け、冷静な判断ができないまま相場を大きく超える金額や、一方的に不利な条件で合意書に署名してしまうリスクがあります。
・一度合意した内容は撤回できない: 書面に署名・捺印をすると、後から内容の不当性を訴えても、法的に覆すことは極めて困難になるのが一般的です。
5-2. 弁護士へ依頼することで得られるメリット
専門家である弁護士が窓口となることで、法的・精神的な負担を軽減し、適切な解決を目指すことが可能になります。
・窓口の一本化による精神的平穏:全ての交渉を弁護士が代行するため、相手方やその代理人と直接接触する必要がなくなります。また、代理人弁護士という自分の味方ができるため、精神的な負担が軽くなります。
・適正な賠償額の算定と交渉:裁判例や不倫相手の既払い状況を精査した上で、法的に妥当な金額への減額交渉を期待できます。
・将来の不安を払拭する示談書の作成:解決後に再請求されることを防ぐ「清算条項」や、周囲に事実を公表させない「口外禁止条項」を盛り込むことで、新しい生活のプライバシーを保護しやすくなります。
6. さいごに
略奪婚という経緯から、周囲に相談できず一人で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。しかし、届いた通知書の条件をすべて鵜呑みにする必要はなく、法的に検討すべき対抗策も存在します。
不倫相手が元配偶者に支払った金銭の性質や、自身の現在の状況を冷静に整理し、法的な相場に基づいた解決を目指すことが大切です。新しい家族との将来を守るためにも、まずは不倫慰謝料問題の実績が豊富な弁護士へ相談し、最善の解決策を検討することが望ましいでしょう。
ご相談は無料ですので、お悩みの際は弁護士法人ジェネシスまでお気軽にお問い合わせください。
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