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不倫で接触禁止と違約金を求められた場合の相場と対処ポイント解説!

請求された

不倫が発覚した後、慰謝料の支払いに加えて、示談条件として接触禁止条項や高額な違約金を求められるケースは少なくありません。
しかし、提示された条件について本当に従う必要があるのか、この金額は妥当なのかと判断に迷う方も多いのではないでしょうか。接触禁止や違約金には一律の基準があるわけではなく、示談書の内容次第で結論は大きく変わります。本記事では、接触禁止についての基礎知識から、違約金を請求された側が確認すべきポイントや注意点を、実務の視点から解説します。

1. 不倫慰謝料請求における接触禁止条項

1-1.接触禁止条項とは

接触禁止条項とは、不貞・不倫・浮気の問題で慰謝料を請求された際に、今後、不倫相手と一切連絡や接触をしないことを約束する条項です。請求する側にとっては、夫婦関係の修復や生活の平穏を守るための重要な条件として提示されることが多くあります。
接触禁止の対象は、直接会うことに限られません。一般的には、LINE、電話、メール、SNSのDM、コメント、第三者を介した連絡など、方法を問わず広く禁止される形が多いです。

1-2.接触禁止を求められる理由

不倫が発覚しても、必ずしも離婚に至るとは限りません。
子どもの事情、生活環境、経済的事情などから、離婚ではなく夫婦関係の継続を選ぶケースも少なくありません。
その場合、請求する側は「不倫関係が続くのではないか」という強い不安を抱えます。
そこで、慰謝料の支払いとあわせて、不倫の再発防止策として接触禁止を求めるのが一般的です。慰謝料が“過去”の清算だとすると、接触禁止は“将来”の再発防止のための条件と言えます。

2. 接触禁止違反の違約金について

2-1. 違約金とは

違約金とは、約束した義務に違反したときに備えて、あらかじめ支払う金額を定めておくものです。
不倫の示談では、「接触禁止条項」とセットで、違反時の違約金が定められるケースが多く見られます。

ここで重要なのは、示談書や合意書も契約であるという点です。
契約として成立した以上、違反した場合には、合意内容に基づいて違約金を請求される可能性があります。
たとえば、示談書や合意書に接触禁止条項があるにもかかわらず、署名・締結後に相手と連絡を取ったり会ったりすると、接触禁止に違反したとして、違約金の請求対象となり得ます。

2-2. 違約金の法的な根拠

違約金の法的根拠は、民法420条に規定されています。

不倫問題では、接触禁止の約束が破られたことで生じる精神的な苦しさを、その都度お金に換算して証明するのは簡単ではありません。そこで、後から揉めないように、示談の段階で違約金を決めておくことがあります。
この制度では、将来、約束に違反する行為があった場合でも、「実際にどれだけの被害が出たのか」を細かく証明する必要はありませんあらかじめ決めておいた金額を、そのまま請求できる仕組みです。

2-3. 違約金と慰謝料の違い

違約金と慰謝料は、どちらも金銭の支払いが問題になりますが、発生原因が異なります。

・慰謝料:不貞行為という不法行為によって生じる精神的苦痛の賠償
・違約金:示談書などで合意した約束に違反したことによる契約上の支払い

そのため、慰謝料を支払った後でも、接触禁止に違反すれば別途違約金を請求される可能性があります。逆に言えば、まだ示談に応じていない段階では、違約金条項の内容次第で将来のリスクが大きく変わるということです。

3. 接触禁止条項に応じる義務はあるのか

接触禁止に、法律上当然に従わなければならない義務はありません。接触禁止条項は法律で自動的に課されるものではなく、当事者の合意で成立する契約上の取り決めだからです。
接触禁止条項は「受ける/断る」の二択ではなく、求められている接触禁止の内容がもっとも重要となります。

・接触禁止の対象範囲(連絡手段、第三者経由、SNSなど)
・例外(業務上やむを得ない接触、挨拶、会議の同席など)
・違約金の金額、発生条件(1回ごとか、再不貞の場合のみか)

実務上は、示談の条件として接触禁止が提示されることが多く、応じない場合には交渉が難航し、訴訟に発展するリスクが高まることがあります。 そのため、まだ示談書や合意書に署名していない段階であれば、どこまでが「接触」に当たるのか、業務上やむを得ない連絡や挨拶などが例外として認められるのかを、事前に確認・調整しておくことが重要です。

4. 接触禁止の違約金の相場はいくら?

4-1.接触禁止の違約金の相場について

結論として、接触禁止違反の違約金に法律で決まった相場はありません
一般的には、連絡などの接触の違反について1回につき10万円〜50万円程度、再度の不貞行為について100万円程度が目安となります。
違約金は、接触禁止の約束をきちんと守ってもらうために設けられるものです。相手を罰したり、懲らしめたりする目的ではありません。
もっとも、相場は絶対基準ではありません。次のような事情があると、相場より高めの条件を提示されることがあります。

・不倫期間が長い
・過去に「もう会わない」という約束を破ったことがある
・再度の不倫関係
・同じ職場などで再接触の可能性が高い

ここで注意すべき点は、合意してしまうと原則として条項が基準になることです。あとから「高すぎる」と感じても、争えるかどうかは、合意経緯や条項の書き方に左右されます。合意前の段階こそ、冷静な調整が重要です。

4-2.請求された違約金が高額な場合

違約金が社会通念上あまりにも高額な場合、合意前であれば、社会の一般的な常識や公平性に反するもの(公序良俗違反)として、慰謝料と同様に違約金も減額できる可能性があります。
実際の裁判例でも、接触禁止違反の違約金について、合理性を欠く部分のみが公序良俗に反すると判断され、減額されたケースがあります。
なお、高額であるという理由だけで、違約金がすべて無効になるとは限りません多くの場合、裁判では金額を見直したうえで、妥当な範囲まで減額されるにとどまります。
過度に高額な違約金を請求された場合、示談に応じる前に、その金額が社会的に見て妥当かどうか、争える余地があるのか、現実的に支払い可能な金額かどうかを冷静に見極め、慎重に検討することが重要です。

5.接触禁止条項の有効性について

5-1. 離婚後の接触禁止

示談する際に、まだ夫婦が離婚しておらず、接触禁止を求められたが、その後、夫婦が離婚に至り、不貞相手から連絡が来た際に、接触禁止条項について不安になる方も多く見受けられます。
離婚後は、夫婦関係の継続という前提が失われるため、示談書に「離婚後も接触禁止を継続する」という趣旨が明確に書かれているなどの特定の場合を除き、接触禁止条項の効力は基本的にはなくなります。

5-2. 別居後の接触禁止

別居後であっても、婚姻関係が継続している以上、示談で合意した接触禁止条項は原則として有効です。別居していることのみを理由に、接触禁止条項の効力が否定されるわけではありません。

特に、別居の理由が単身赴任や仕事上の都合など、離婚や婚姻関係の破綻を前提としない場合には、夫婦関係が継続していると評価されやすく、不倫相手との接触は接触禁止違反に該当する可能性が高いといえます。 そのため、別居しているからといって直ちに接触が許されるわけではなく、相手夫婦の離婚が正式に成立するまでは、接触を控えておくのが無難でしょう。

5-3.業務上の接触について

職場が同じ場合、業務上の連絡や同席など、一定の接触を完全に避けられないことがあります。この場合は、示談の段階で次の点を明確にしておくことが重要です。

・業務上やむを得ない連絡・同席を「違反に当たらない」とする例外規定
・私的連絡は禁止し、業務上の必要最小限に限定する運用

例外規定がないと、業務上のやり取りでも違反だと主張され、紛争の火種になることがあります。

6. 示談書作成は弁護士に任せるべき理由

接触禁止条項や違約金は、文言の違いで負担の重さが大きく変わります。内容を十分に理解しないまま合意すると、後から「想定以上に厳しい条件だった」と気づいても、修正が難しくなります。
弁護士に相談すれば、次の点を整理したうえで交渉方針を立てられます。

「まだ応じていない」段階こそ、条件調整の余地が最も大きく、専門家の関与が有効です。

まとめ

不倫慰謝料の示談では、慰謝料の金額だけでなく、接触禁止条項や違約金の定めが大きな問題となることがあります。接触禁止や違約金には一律のルールがあるわけではなく、その効力や金額の妥当性は、示談書・合意書の内容によって左右されます。

違約金が定められていても、必ず支払義務が生じるとは限りませんが、内容を理解したうえで合意してしまった場合には、有効と判断される可能性が高くなります。また、離婚後や別居後の接触禁止についても、状況や示談書の文言次第で評価が異なります。
違約金を請求された場合には、感情的に対応するのではなく、何が違反に当たるのか、違約金額はいくらか、どのような条件で合意しているのかを冷静に確認することが重要です。

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