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不貞行為における求償権とは?慰謝料を払ったあとに請求できる権利を解説

請求された

不倫問題で慰謝料の話が進む中、「求償権」という言葉を突然聞いて戸惑う方は少なくありません。
「求償権は放棄してください」と言われ、どう判断すればいいのか分からなくなってしまうケースもあります。
とくに、不倫関係の中で相手に主導性がある場合や、自分だけが慰謝料を支払うなんて不公平だと感じている方にとって、求償権の問題は大きな不安要素になりがちです。
この記事では、不貞行為における求償権の基本的な仕組みから、負担割合の考え方、請求方法、放棄を求められた場合の注意点までを、弁護士の視点から分かりやすく整理して解説します。

1. 不貞行為における「求償権」とは?

求償権とは、自分が本来負担すべき以上の金銭を支払った場合に、他の共同責任者に対してその分を請求できる権利をいいます。
不倫慰謝料の「求償権」も同じで、不倫当事者2名のうち一方のみが、不倫された配偶者に慰謝料を支払った場合、慰謝料を支払っていない当事者に対して、負担割合に応じた支払いを請求できる権利を指します。
不貞行為は民法719条の「共同不法行為」となるため、この求償権は大事なポイントです。

民法第719条【共同不法行為者の責任】
① 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
② 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

具体的には、
不倫された妻が、夫の不倫相手に対して慰謝料請求を行い、夫の不倫相手の女性は妻に対して不倫慰謝料150万円を支払ったのに対し、夫には何も請求していないとします。
本来、不倫慰謝料の支払い責任は「共同不法行為者」である夫にもあるため、150万円を支払った不倫相手は夫に対して支払った慰謝料の一部を請求できます。
ただし、求償権は「必ず行使できる」「必ず認められる」ものではなく、具体的な事情によって対応が異なる為注意しましょう。

2. 求償権の負担割合はどう決まる?

求償権の負担割合には明確な計算式があるわけではなく、事案ごとの事情を踏まえて個別に判断されます。
そのため、絶対に1:1になるとは限りません。
不倫内容や不倫の態様の中で、当事者の間で責任割合に違いがあるか、話し合わなければいけないケースも多いため、どのように決まるのかしっかり確認しておきましょう。

2-1. 原則は折半とは限らない

不貞当事者の責任割合について、無条件に半分ずつになるとイメージされる方は少なくありません。しかし、必ずしも折半が前提とされているわけではありません。
実際には、不倫関係への関与の度合いや、行為の態様、当事者それぞれの事情を踏まえて、どちらにより重い責任があるのかが検討されます。
その結果、事案によっては、一方の負担が大きくなったり、逆に自分に責任が多く、相手にほとんど請求できないと判断されたりすることもあります。
「求償権を行使できる=必ず半分返ってくる」と安易に考えるのは避けた方が良いでしょう。

2-2. 主導性

不倫関係がどのように始まり、どちらが主導していたのかは、求償権の負担割合を判断するうえで重要な要素になります。
たとえば、既婚者であることを十分に認識しながら、積極的に関係を求め、関係を継続させていた場合には、より重い責任を負うと評価される可能性があります。
一方で、相手から強く迫られたり、断り切れない状況に追い込まれたりして関係が続いてしまった場合には、その事情が考慮される余地があります。
とくに、関係を解消しようとした経緯があるか、拒否の意思を示していたかといった点は、考慮されることも多いです。
このように、どちらが悪いかを感情論で判断するのではなく、関係の始まり方や継続の実態をもとに、責任の重さが検討されるのが求償権の考え方です。

2-3. 立場・年齢差・経済力など

求償権の負担割合は、単に行為そのものだけでなく、当事者の置かれていた立場や関係性も考慮されることがあります。
たとえば、年齢差が大きい場合や、上司と部下といった上下関係がある場合には、精神的な圧力や力関係が存在していたと評価される可能性も高いです。不倫をするかしないかは自由な意思決定のもの自己責任で行われることが前提ですが、年齢差や上下関係が明確な場合、意思決定に影響を及ぼした可能性があると判断されるからです。
また、経済力の差や生活状況が影響するケースもあります。一方が経済的に優位な立場にあり、もう一方が精神的・経済的に依存していたような事情がある場合には、責任の分担について慎重な判断がなされるでしょう。
第三者がみて明らかに立場の違いが明確な場合、単純に双方が同じだけ悪いと評価されるとは限らず、個別の事情を踏まえた調整が必要になります。

3. 求償権に時効はある?

求償権にも、一定期間が経過すると権利を行使できなくなる消滅時効が適用されるとされています。
不貞行為の慰謝料をめぐる求償権は、法律上は「不法行為に基づく損害賠償」を支払った者が、共同で責任を負う相手方に対して内部的な負担調整を求めるものと整理されます。そのため、時効の問題も“いつから時効が進むのか(起算点)”を誤ると請求ができなくなってしまうため以下のポイントをしっかり確認しておきましょう。

 ①【5年間
不倫慰謝料を支払った日から5年が経過すると、求償権は時効により消滅します(民法166条1項1号)

 ②【時効の猶予】
上記5年間の時効が経過する前に、内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起すれば時効が猶予されます。(民法147 条1項、150条1項等)

 ③【債務の承認】
時効が進んでいる中で、債務者が求償権による支払い義務を認めたり、一部を支払ってきた場合、時効は更新されリセットとなり、その時点から再度時効が改めてスタートすることとなります。(民法152条1項等)

4. 求償請求をする方法

求償権があると分かったとしても、実際にどうやって請求すればよいのかと悩む方も多いでしょう。
求償請求は個人でも行うことができますが、進め方を誤ると、関係がさらに悪化したり、後の交渉で不利な材料を残してしまう恐れもあるため、慎重に、適切に対応することが大切です。

4-1. 求償請求は個人で対応可能か

求償請求そのものは、弁護士を通さずに本人が行うことも可能です。
実際、書面やメールなどで相手に対して請求の意思を伝えるだけで、法的には請求をしたと評価される場合もあります。
しかし、「できる」ことと「実際に支払ってもらえるか」は別問題です。
求償請求では、どの金額を、どの根拠で、いつまでに支払ってほしいのかを明確にしなければならず、対応が難しい場面も多くあります。
・請求の根拠が曖昧で、相手に「応じる必要がない」と判断されてしまい、請求を無視されてしまうことがある
・感情的な表現により、相手の態度が硬化する可能性がある
・不用意な表現が、後の裁判で不利な証拠として使われてしまう可能性がある

とくに、不倫の当事者間の感情的対立が強くなりやすく、冷静なやり取りが難しいケースも多く見られます。
まず自分で請求を行ってみて、相手の態度次第ではすぐに弁護士に依頼したほうが良い場合もあるため、予め弁護士に相談してから進めるのをおすすめします。

4-2. 求償請求する場合の通知書の文例

求償請求を行う際には、口頭ではなく、書面で意思を伝えましょう。内容証明郵便で送付するのがベストです。
請求する際の通知書では、少なくとも以下の点を整理して記載する必要があります。
①不倫慰謝料を支払った事実
②支払った金額と日付
③求償権に基づいて請求していること
④支払いを求める金額と期限

以下に、不倫慰謝料を支払ったあとにもう一方の不貞当事者に対して求償請求する際の文例を紹介しますので、参考にしてみてください。

【通知書】
(相手の住所/氏名)
前略
私は、〇年〇月〇日、貴殿の配偶者である〇〇さんに対し、不貞行為に関する慰謝料として金〇〇円を支払いました。

上記慰謝料は、私と貴殿の共同不法行為に基づくものであり、民法第442条に基づき、貴殿に対して相当の負担割合に応じた金額の求償を請求します。

つきましては、上記支払金額のうち、貴殿の負担分として金〇〇円を、下記口座に〇年〇月〇日までに振込いただきますようお願いいたします。
(振込先)

本件につき、誠意あるご対応をお願い申し上げます。
早々

〇年〇月〇日
(住所/氏名)

4-3. 求償請求を無視された場合の対処法

求償請求の通知を送っても、相手が支払ってこない、あるいは請求自体を無視するケースは決して珍しくありません。そうした場合、当事者同士の話し合いによる解決が難しくなり、次の対応を検討する必要が出てきます。

具体的には、
①再度、書面で正式に請求する
(1通目で普通郵便や書面以外の方法での請求を行った場合、内容証明郵便を使用して請求しましょう)

②法的手続き(調停や訴訟)を検討する
といった選択肢が考えられます。

ただし、どの段階で次の手に進むべきかは事案によって異なります。
安易に強硬な手段を取ると、相手の態度がさらに硬化し、結果的に回収が困難になることもあります。
そのため、無視されたからといってすぐに自己判断で行動せず、状況に応じた対応を検討するため、弁護士に相談するのがベストです。
弁護士から内容証明が届いた場合、即対応をしてくる相手もいることから、無視されてもすぐに諦めずに今後の方針を弁護士と一緒に考えると良いでしょう。

5. 「求償権を放棄してください」と言われたら

不貞行為の慰謝料交渉が進む中で、「求償権は放棄してください」という条件を提示されることがあります。
交渉段階では求償権の話題はでていなくても、合意書作成の場面で、半ば当然のように盛り込まれることもあります。
しかし、この「放棄」という言葉の意味や影響を十分に理解しないまま応じてしまうと、後になって大きな不利益を被るかもしれません。

5-1. 求償権放棄とは何か解説

求償権放棄とは、将来にわたって、不貞当事者のもう一方に対して本来請求できるはずの負担分を一切請求しないことを約束する行為をいいます。
書面上では、「求償権を行使しない」「将来一切の請求をしない」といった形で記載されることが一般的です。
求償権を放棄することを前提に合意締結を行った場合、支払う慰謝料は全額自分の負担分であるということを理解しましょう。
一度このような合意をすると、原則として、あとから事情が変わったとしても、やはり請求したいと主張することはできません。
「とりあえず今を収めるため」「これ以上揉めたくないから」という理由で応じてしまうと、その判断が将来まで影響し続けることになります。

5-2. 安易に放棄してはいけない理由

求償権の放棄は、単なる形式的な条件ではなく、金銭的な負担や将来の選択肢を大きく左右する重要な判断です。
慰謝料の金額、当事者間の責任の重さ、今後相手と関わる可能性の有無など、さまざまな要素を総合的に考える必要があります。
とくに、交渉の場では、「放棄しなければ示談に応じない」「今決めないと話が進まない」といった形で、心理的な圧力がかかることもあります。そのような状況下では、冷静な判断が難しくなり、とにかく終わらせたいという気持ちだけで合意してしまう危険があります。
そのような状況で合意してしまった場合、後になって求償権放棄が前提の慰謝料としては明らかに高額な金額で示談してしまったという事案は後を絶ちません。
求償権を放棄するかどうかは、後戻りのきかない判断です。その場の不安や焦りだけで決めるのではなく、自分にとって本当に不利にならないかを一度立ち止まって検討することが重要です。
求償権放棄を前提として示談を進める場合、本当に金額が妥当なのか?このまま求償権放棄に応じて良いのか?一人で考えず、経験のある弁護士にまずは相談してみましょう。
相談することで、妥当な金額まで大幅に減額できる可能性もあります。

6. 求償権が絡む不倫問題こそ、弁護士に相談すべき理由

求償権が絡む不倫問題は、単に不貞当事者のもう一方にお金を請求できるかどうかという話にとどまりません。
負担割合をどう考えるのか、時効はいつまでなのか、放棄に応じるべきかどうかなど、複数の法的判断が複雑に絡み合う分野です。
これらをすべて自己判断で進めてしまうと、「本来は請求できたはずの金額を回収できなかった」「安易に放棄してしまい、不当に高い慰謝料を払うこととなり取り返しがつかなくなった」といった不利な結果につながるおそれがあります。
とくに、不貞行為が関係する事案では、当事者間の感情的な対立が強く、冷静な判断が難しくなりがちです。
弁護士に相談することで、まずは現在の状況を法的な視点から整理し、どの選択肢が現実的かを見極めることができます。
求償権の負担割合の見通しや、放棄する場合・しない場合のリスク、それぞれの場合で慰謝料はどの程度差が出てくるのか、書面にどのような条件を盛り込むべきかなど、専門的なアドバイスが受けられます。
また、弁護士が間に入ることで、相手との直接のやり取りを避けることができ、精神的な負担を軽減できる場合もあります。
不倫慰謝料請求を受けてしまい、精神的に参ってしまい、できる限り早期解決をしたいと感じている方にとっても、弁護士が全てを担ってくれるため、大きなメリットになるでしょう。

さいごに

不貞行為における求償権は、知らないまま話を進めてしまうと、結果的に自分だけが過大な負担を背負うことになりかねません。感情に流されて判断するのではなく、法的な観点から状況を整理し、自分にとって不利にならない選択をすることが重要です。
「この条件で合意して本当に大丈夫なのか」
「自分だけが損をしているのではないか」
「放棄に応じるべきか迷っている」
そのように感じている場合には、一人で結論を出してしまう前に、専門家に相談することも選択肢の一つとして検討してみてください。
早い段階で状況を確認しておくことで、不要なトラブルや後悔を避け、納得のいく形で問題を整理できる可能性が高まります。
相談は無料ですので、手遅れになる前に、ぜひ一歩踏み出てください。経験のある弁護士がサポートします。

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