既婚者に騙された場合の慰謝料請求ガイド|貞操権侵害の条件と相場を解説
「独身だと言っていたのに、実は家族がいた」
「結婚を前提に将来を誓い合っていた相手に、真っ赤な嘘をつかれていた」
信じていた相手に裏切られたショックは、言葉にできないほど深いものです。特に、結婚を視野に入れた誠実な交際を望んでいた方にとって、費やした時間と愛情が踏みにじられた絶望感は計り知れません。
「もし相手に家族がいると最初からわかっていれば、大切な時間を使うことも、ましてや付き合って肉体関係を持つことは決してなかった」という方がほとんどではないでしょうか。法律の世界では、独身だと偽って相手を騙し、肉体関係を持つ行為を「貞操権(ていそうけん)の侵害」と呼ぶことがあります。
これは、自分の意思で性的関係を持つ相手を決める権利が守られなかったことに対する、不法行為(慰謝料請求の対象)となり得るものです 。
もちろん、状況によっては判断が難しいケースもありますが、まずは「何が起きたのか」を整理することが、あなた自身を守るための第一歩になります 。
この記事では、騙されてしまった被害者としてのあなたの立場を整理し、今後どのように解決へ向かえばよいのか、専門的な視点から穏やかに解説していきます。
目次
1 既婚者に騙された場合に慰謝料は請求できる?
1-1 貞操権という大切な権利
貞操権とは、誰と肉体関係を持つか、自らの意志で決定する自由のことです。これは個人の尊厳に関わる、非常に重要な権利の一つです。
もし相手に家族がいると最初からわかっていれば、大切な時間を使うことも、ましてや心身を委ねるような関係になることも決してなかったはずです。
相手が独身と嘘をついたことで、あなたの「真実を知った上で判断する自由」が損なわれたことになります。
この場合、あなたは法律上「不倫の加害者」ではなく、相手の嘘によって精神的苦痛を受けた立場として、損害賠償(慰謝料)を求めることが検討できます。
1-2 このまま付き合うと不倫になってしまう?
「まだ彼のことが好き」という気持ちがあり、事実を知った後も心が揺れ動くのは自然なことです。しかし、法的な観点からは非常に注意が必要です。
既婚者だと知った後も交際を続けてしまうと、その時点からあなたの行為は「不貞行為(不倫)」へと変わります。そうなると、あなたは被害者から一転して、相手の奥様から慰謝料を請求される立場になりかねません。
自分の身を守り、正当な立場を維持するためには、事実を知った時点で速やかに関係を終了させることが重要です。
2 慰謝料を請求するために必要な4つの判断要素
貞操権侵害が認められるためには、主に以下の4つのポイントが重要視されます。裁判所はこれらを総合的に判断するため、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。
2-1 実際に性的関係があったか
貞操権侵害が問題になる場面では、まず「実際に性的関係があったか」が大きな判断要素になります。
貞操権とは、性的関係をもつ相手を自身で決めることができる権利を指すため、性的関係を結んで初めてこの権利の侵害が発生することになります。
そのため、残念ながら単なるデートや食事、あるいは交際開始直後でまだ肉体関係を持っていない段階では、貞操権侵害には該当しません。
2-2 独身であると誤認させたか
「相手が既婚者なのに、独身であるかのように装って交際を続けた」「独身だと信じ込ませた」など、独身だという前提であなたの意思決定を狂わせた事情があるかどうかが問われます。
マッチングアプリやSNSのプロフィールに「独身」「バツイチ」と記載して出会ったケースや、婚活パーティーに参加していた事実は有力な証拠となるでしょう。
さらに、結婚指輪を外して会っていた、住まいについて嘘の説明をしていた、周囲に独身として紹介していたなど、誤解を維持するための積極的な行動が見られる場合は、より悪質性が強いと評価されやすくなります。
2-3 結婚の具体的な約束や期待があったか
裁判では、単に独身と偽っただけでなく「結婚を前提とした交際や、結婚を期待させた」と判断される場合に、貞操権侵害が認められる傾向にあります。将来への期待を裏切られた精神的ダメージが、損害の大きさに直結するからです。
【貞操権侵害が認められやすい状況】
・将来の同棲や入籍時期について継続的に話をしていた
・両親への紹介を済ませていた、あるいは具体的に匂わせていた
・婚約指輪や結婚式の話題が出ていた、または一緒に家を探していた
もちろん、明確な「婚約」に至っていなくても、真剣交際の実態と騙された経緯が組み合わさることで認められる可能性は十分にあります。
2-4 相手が独身だと信じてしまうような状況だったか
最後に重要なのが、あなたにとって「独身だと信じるのが自然だった」と言える事情がどの程度あるかという視点です。
【独身だと信じるのが自然な状況】
・生活感や住環境の説明に一貫性があった
・連絡の制限や会える曜日の偏りに対し、仕事や介護など、もっともらしい理由が用意されていた
・共通の知人の前でも独身として振る舞っていた
一方で、既婚を疑うような不自然な行動が多々あったにもかかわらず、一切確認をせずに交際を続けていたとみなされると、過失が問われて慰謝料の獲得が難しいこともあり得ます。
貞操権侵害は個別事情を総合して判断される分野です。
そのため、どのような順序で主張を組み立て、どの証拠を出すかによって、説得力が大きく変わります。
3 貞操権侵害の慰謝料相場と金額が決まる要因
3-1 貞操権侵害の一般的な相場
貞操権侵害の慰謝料相場は、一般的に数十万円から200万円程度と言われていますが、個別の事情により大きく変動します。
もし相手に家族がいると最初からわかっていれば、大切な時間を使うことも、ましてや心身を委ねるような関係になることも決してなかったはずです。この「嘘がなければ避けられたはずの苦痛」の重さが、金額に反映されます。
3-2 慰謝料が増額されるケース
以下のような事情がある場合、あなたの受けたダメージがより深刻であると判断され、増額の理由になることがあります。
①交際期間が長く、真剣に結婚を考えていた:将来を期待させた期間が長いほど、裏切りのダメージは大きいとみなされます。
②相手の嘘により、妊娠・中絶・出産に至った:身体的・精神的な負担が極めて重いため、金額に大きく影響する傾向があります。
③結婚の適齢期を奪われた:出産や結婚を強く望む時期に、嘘の交際で大切な時間を浪費させられた場合、その損害は大きいと評価されます。
④嘘のつき方が極めて悪質:独身証明書を偽造したり、親族を巻き込んで独身を装うなど、巧妙に騙し続けていた場合、悪質と判断される可能性が非常に高いです。
3-3 慰謝料が低額になる、または認められないケース
一方で、以下のような事情があると、期待したほどの金額が認められない、あるいは請求自体が難しくなることもあります。
①既婚者だと疑うべき事情があった:自宅に一度も入れてくれない、土日は一切連絡がつかないなど、不自然な点が多いのに確認を怠ったとみなされる場合(過失相殺)。
②交際期間が極めて短い:出会って数日で発覚した場合などは、精神的苦痛が比較的軽微と判断されることがあります。
③肉体関係がない、または回数が少ない:貞操権侵害の核心は性的決定権の侵害にあるため、肉体関係がない段階では認められません。
4 裁判所はどこを見ている?判例からみる判断基準
過去の判例では、単に独身だと嘘をついたという点だけでなく、相手の生活基盤をどれだけ破壊したかが重視される傾向にあります。
たとえば、婚約破棄に近い状態(結婚式場の予約や親への挨拶が済んでいた)であれば200万円を超える高額な慰謝料が認められたケースもあります。一方で、短期間の交際で「結婚したいね」と言い合っていた程度では、数十万円にとどまることも珍しくありません。
実際の裁判例をみてみましょう。
4-1マッチングアプリでの虚偽プロフィールが貞操権侵害と認められた事例
【東京地裁 令和5年3月30日判決】
本件では、既婚男性がマッチングアプリに「未婚」「子供が欲しい」と嘘の登録をし、真剣な交際を望む独身女性と肉体関係を持った行為が、貞操権侵害にあたると判断されました。
裁判所は、既婚者の利用を禁じているアプリで独身を装い、将来の期待を抱かせて避妊せずに性交渉に及んだ点を「自身の性欲を満たす目的のみのために本件不法行為に及んでいたもので、悪質である」と指摘しています。
一方で、損害賠償額(慰謝料)については以下の事情が考慮されました。
交際期間が約3週間、会った回数も2回と短期間であったこと
実際には妊娠に至っていなかったこと
具体的な婚約や同居の話までは進んでいなかったこと
これらの事情を総合的に判断し、精神的苦痛は認められるものの限定的であるとして、慰謝料額は20万円(+弁護士費用2万円)が相当とされました。
4-2将来の出産への期待を裏切り、機会を奪ったとして400万円の慰謝料が認められた事例
【東京地裁 令和4年8月25日判決】
この判例は、当時40歳の女性が、既婚者であることを隠した34歳の男性と約3年3か月にわたって交際した事案です。
男性は、女性の家族との旅行に同行したり、女性宅の合鍵を受け取って自由に出入りしたりするなど、妻子ある男性であれば通常は取らない行動をあえて取り、自身があたかも独身であるかのように誤信させる言動を続けていました。
裁判所は、男性が自らの既婚事実を秘匿していただけでなく、女性が「男性は独身である」と誤認していることに乗じて、その関係を継続させた点に注目しました。
男性は、女性が自分との婚姻や出産を真剣に望んでいることを認識しながら、その誤解を解くどころか、むしろ自分に好意を寄せる女性から職務上の機密情報の提供を受けるなど、女性を都合よく利用したと厳しく断じられています。
最終的に、交際終了時に女性が43歳になっていたことから、男性の不法行為によって「子を産むための最後の機会ともいえる期間を無為に費やさせ、その機会を実質的に奪った」と判断されました。
このように、相手の身勝手な行動を総合的に判断し、慰謝料400万円が相当とされました。
5 相手の妻から慰謝料請求された際の対処法
騙されている被害者であるにもかかわらず、突然、相手の妻(または弁護士)から不倫の慰謝料を請求する通知書が届くことがあります。驚きや怒りでパニックになるかもしれませんが、冷静な対応が重要です。
5-1 通知書が届いても「無視」は厳禁
身に覚えのない不当な請求だと感じて無視したくなるかもしれませんが、放置してはいけません。
不適切な放置を続けると、相手側は「反省の色がない」と判断し、裁判(訴訟)に踏み切るリスクが高まります。
裁判になれば、欠席裁判で多額の支払いを命じられたりする恐れがあります。
まずは届いた書類を大切に保管し、期限内に適切に回答する準備をしましょう。
5-2 「既婚者と知らなかった証拠」を最優先で集める
法律上、あなたが「相手が既婚者だと知らず、かつ知らないことに落ち度(過失)がなかった」ことが証明できれば、不貞行為は成立せず、相手妻への慰謝料支払義務は発生しません。そのため、以下の証拠を至急集めてください。
マッチングアプリのプロフィール画面:独身や未婚と記載されている箇所のスクリーンショット。
LINEやメールのやり取り:独身だ・結婚しよう・一人暮らしだ、といった嘘の内容や、将来の約束、親への紹介に関する会話。
イベント時の記録:週末やクリスマス、年末年始を一緒に過ごしていた記録(既婚者ではないと信じるに足りる状況証拠)。
これらの証拠は、あなたが不倫の加害者ではなく騙された被害者であることを証明する、最大の武器になります。
5-3 早期に弁護士へ相談し、不当な請求を退ける
相手妻からの請求に対して、自分一人で「私は騙されていた被害者だ」と主張しても、相手が感情的になっていたり、すでに弁護士がついていたりする場合、まともに聞き入れてもらえないことが多々あります。
ここで弁護士に依頼することで、以下のような対応が可能になります。
法的な反論の代行:あなたが集めた証拠を精査し、法律上の無過失を証明する書面を作成・送付します。
相手妻との直接交渉をカット:弁護士がすべての窓口となるため、あなたが相手妻と直接やり取りし、責め立てられる精神的な苦痛から解放されます。
男性への責任追及:相手妻への反論と並行して、あなたを騙して法的トラブルに巻き込んだ男性に対し、貞操権侵害としての慰謝料を請求できる場合があります。
あなたが過失なく独身だと信じていたのであれば、法律上の責任を負う必要はありません。
プロの力を借りて正当な立場を主張することで、不当な請求を退け、本来の被害者としての権利をしっかり守りましょう
まとめ
信頼していた相手に騙されていたという事実は、すぐには受け入れがたいほど大きなショックを伴うものです。しかし、過度に自分を責めたり、一人で抱え込み続けたりしないでください。
「貞操権」とは、誰と性的関係を持つか、自身の自由な意思で決定する権利です。
近年の裁判例では、相手の不誠実な振る舞いによって、この「意思決定の自由」が損なわれたこと、そしてその結果として費やされた「大切な時間」や「将来への期待」を、法的に保護されるべき正当な利益として、評価する傾向にあります。
あなたが受けた苦痛は、決して個人的な感情の問題として終わらせる必要はありません。
弁護士法人ジェネシスでは、これまで多くの男女トラブルと向き合い、ご相談者様が再び前を向くためのお手伝いをしてきました。法的な観点から冷静に事実関係を整理し、客観的な証拠に基づいて相手への責任を追及することで、あなたが納得できる形での解決を目指します。
これ以上お一人で苦しまず、まずは一度、今の状況を私たちにお話しください。
初回相談は無料ですので、解決への第一歩を一緒に探していきましょう。
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