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不倫の示談書に違反したら?違約金について解説

請求された

「二度と連絡を取らないと約束したのに、相手から届いたLINEに返信してしまった」
「示談後に再び会ったことが、相手の配偶者に知られてしまった」
「示談書に記載された高額な違約金を請求されている」

このような状況になり、今後どう対応すればよいのか、不安を感じている方もいるでしょう。
不倫問題の示談書に、連絡や接触を禁止する条項が設けられている場合、その約束に反すると違約金を請求される可能性があります。
もっとも、一度示談書に署名したからといって、請求された金額を必ずそのまま支払わなければならないとは限りません。
示談書の文言や違反とされる行為の内容、違約金の金額、相手夫婦の婚姻状況などによっては、支払義務を争ったり、減額を求めたりできる場合があります。
この記事では、示談書違反を理由に違約金を請求された方に向けて、考えられる法的リスクや違約金額の考え方、請求されたときの対処法について解説します。
突然の請求に動揺している場合でも、まずはその場で支払いを約束せず、示談書と請求内容を落ち着いて確認することが大切です。

1.不倫の示談書に違反するとどうなる?

不倫問題について当事者間で示談をする際には、慰謝料の金額や支払方法だけでなく、不倫関係を解消するための約束が定められることがあります。
代表的なものが、接触禁止条項口外禁止条項です。

1-1.接触禁止条項とは

接触禁止条項とは、不倫相手と今後連絡を取ったり、会ったりしないことを約束する条項です。
示談書には、たとえば次のような内容が定められます。

「今後、正当な理由なく、電話、メール、SNS、手紙、面会その他方法を問わず、一切接触しない」

このような条項があるにもかかわらず、LINEや電話で連絡を取ったり、直接会ったりした場合には、示談書違反として違約金を請求される可能性があります
また、単に連絡を取っただけではなく、再び肉体関係を持った場合には、接触禁止条項への違反に加え、新たな不貞行為による慰謝料を請求されることもあります

1-2.口外禁止条項とは

口外禁止条項とは、不倫や示談の内容について、第三者に話したり、インターネット上に投稿したりしないことを約束する条項です。

不倫の事実や示談金額などを、勤務先や知人、SNSなどで明らかにした場合には、口外禁止条項に違反したとして、違約金や損害賠償を請求される可能性があります。
もっとも、弁護士への相談や裁判手続のために必要な情報提供など、正当な理由がある場合まで一律に禁止されるとは限りません。
条項の文言や情報を伝えた相手、伝えた目的などを踏まえて、違反にあたるかを判断する必要があります。

1-3.違約金を請求されることがある

示談書には、接触禁止条項などに違反した場合の違約金が定められていることがあります。
たとえば、次のような定めです。

「本条に違反した場合、違約金として1回につき50万円を支払う」

違約金条項が有効であり、実際に約束に違反したと認められれば、原則として定められた金額を請求される可能性があります。
ただし、示談書に金額が書かれているからといって、どのような場合でもその全額が認められるわけではありません。

2.示談書に記載された違約金は必ず全額支払うのか

示談書は、当事者双方が合意して作成する契約です。
そのため、署名や押印をした以上、原則として内容に従う必要があります。
しかし、違約金の金額や示談書を作成した経緯などによっては、条項の全部または一部が無効となることがあります。

2-1.違約金が著しく高額な場合

違約金は、示談書の約束を守らせる役割を持っています。
しかし、違反行為によって生じると考えられる損害と比べて金額が著しく高い場合には、公序良俗に反するとして、その全部または一部が無効と判断される可能性があります。
たとえば、LINEを一度返信しただけで数百万円や1,000万円を支払うという内容であれば、違反の態様に比べて過大ではないかが問題となります。
もっとも、高額であれば必ず無効になるわけではありません。

違約金額の妥当性は、次のような事情を踏まえて個別に判断されます。

・禁止されていた行為の内容
・違反の回数や期間
・再び不貞関係に至ったか
・違反によって夫婦関係に与えた影響
・示談書を作成した経緯
・違約金を定めた目的
・当事者の交渉状況

そのため、金額だけを見て、支払う必要がないと判断するのは危険です。

2-2.違約金が一部無効となった裁判例

実際に、示談書に定められた高額な違約金について、裁判所が一部を無効と判断した事例があります(東京地方裁判所 平成25年12月4日判決)。

【事案の概要】
不倫相手は、今後は配偶者と面会や連絡をしないこと、これに違反した場合には違約金1,000万円を支払うことを内容とする誓約書に署名していた。
その後、不倫相手は配偶者との連絡や面会を再開し、再び不貞関係に至ったことから、被害者である夫は、誓約書に基づき違約金1,000万円などを請求した。

【裁判所の判断】
裁判所は、接触禁止条項について、不倫関係を確実に解消させ、被害者の精神的安定を確保するとともに、夫婦関係の修復を図るという正当な目的を有するものであり、有効であると判断した。
また、その履行を確保するために違約金を定めること自体についても、必要性・相当性が認められるとした。
一方で、違約金1,000万円については、想定される損害額と比較して著しく高額であり、150万円を超える部分は公序良俗に反し無効であると判断した。

その結果、違約金請求は150万円の限度で認められた。

この裁判例から分かるように、示談書や誓約書に高額な違約金が定められていても、その全額が当然に認められるわけではありません。違約金が違反行為によって生じる損害と比べて著しく過大な場合には、一部が無効となる可能性があります。

もっとも、この判決は「違約金は150万円まで」といった一般的な基準を示したものではありません。違約金の妥当性は、違反の内容や回数、婚姻関係への影響など、個別の事情を踏まえて判断されます。

2-3.示談書の作成過程に問題がある場合

示談書に署名していても、その作成過程に重大な問題があった場合には、合意の有効性を争える可能性があります。たとえば、次のようなケースです。

・危害を加えると告げられて署名した
・長時間拘束され、帰ることを認められなかった
・勤務先や家族への暴露を不当にほのめかされた
・示談書の内容を確認する機会が与えられなかった
・金額や支払条件が空欄のまま署名させられた
・内容について重大な誤解があった

ただし、相手が強い口調だった、突然話し合いを求められた、精神的に動揺していたというだけで、直ちに示談書が無効になるわけではありません。
話し合いの場所や時間、相手方の発言、条項の修正が可能だったか、署名前に内容を確認できたかなどを踏まえて判断されます。
このように、示談書に違約金が定められていても、その全額が認められるとは限りません。
請求された金額が妥当かどうかは、違約金の内容や違反の経緯など個別の事情によって判断されます。
高額な請求を受けている場合は、一人で判断せず、弁護士へ相談することをおすすめします。

2-4.条項の内容が曖昧な場合

接触禁止条項に違反したかどうかは、示談書の文言によっても変わります。
たとえば、「一切連絡しない」とだけ書かれている場合でも、次のような事情が問題となることがあります。

・相手から届いた連絡に返信しただけか
・仕事上必要な連絡だったか
・偶然会っただけか
・第三者を通じた連絡だったか
・緊急性のある連絡だったか
・一度の連絡か、継続的なやり取りか

示談書に違反したかどうかは、連絡を取ったという事実だけでなく、条項の具体的な文言や接触の目的、経緯などから判断する必要があります。

3.違約金が減額または無効となる可能性があるケース

示談書違反を理由に違約金を請求されても、次のような場合には、全額を支払う必要があるか検討の余地があります。

3-1.違反の程度が軽い場合

形式的には接触禁止条項に反していても、違反の程度が比較的軽い場合があります。
たとえば、相手から一方的に届いたメッセージに一度だけ返信した場合や、偶然会って短時間会話をした場合などです。一方、何度も連絡を取り合っていた場合や、密かに面会を重ねていた場合、再び不貞関係に至った場合には、違反の程度が重いと判断されやすくなります。

3-2.違約金額が違反内容に比べて過大な場合

違反行為によって生じる損害に比べて違約金が著しく高い場合には、過大な部分が無効となる可能性があります。
特に、連絡の回数や内容を問わず、一度でも接触すれば極めて高額な違約金を支払うという条項については、金額の合理性が問題となることがあります。
ただし、再度の不貞に至っていたり、示談直後から継続的に連絡を取っていたりした場合には、高額な違約金にも一定の合理性が認められる可能性があります。

3-3.婚姻関係が破綻していた場合

接触禁止条項は、一般に、夫婦の婚姻共同生活の平和や婚姻関係の修復を守る目的で設けられます。
そのため、違反行為があった時点ですでに夫婦が長期間別居し、離婚協議や離婚調停が進み、婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、違約金請求が制限される可能性があります
もっとも、別居しているという事実だけで、直ちに婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居期間、別居の理由、夫婦間の交流、離婚協議の進行状況、関係修復の可能性などが総合的に考慮されます。

3-4.相手方にも接触のきっかけや原因がある場合

不倫相手の方から連絡が来たことをきっかけとして接触した場合でも、示談書違反が当然に否定されるわけではありません。自分から連絡していなくても、返信したり面会に応じたりすれば、条項違反にあたる可能性があります。
ただし、相手から執拗に連絡された、仕事上やむを得ず対応したなどの事情は、違反の程度や違約金額を判断する際に考慮される可能性があります。
このように、違約金が減額または無効となる可能性があるかどうかは、違反の内容や婚姻関係の状況など、さまざまな事情を踏まえて判断されるため、ご自身のケースに当てはまるかを冷静に整理することが重要です。

4.示談書違反を理由に違約金を請求されたときの対処法

高額な違約金を請求されると、早く問題を終わらせたいという気持ちから、すぐに支払いや謝罪を約束してしまうことがあります。しかし、対応の仕方によっては、その後の交渉が不利になる可能性があります。

4-1.その場で支払いを約束しない

相手方から連絡があっても、請求内容を確認する前に、全額の支払いや分割払いを約束することは避けましょう。
「示談書に違反したので全額支払います」と回答すると、後から違反の有無や金額を争いにくくなる可能性があります。まずは、請求内容を確認したうえで、書面で回答するため時間が必要である旨を伝えることが大切です。

4-2.新たな合意書にすぐ署名しない

相手方から、違約金の支払いや新たな接触禁止条件を定めた合意書への署名を求められることがありますが、一度署名すると、後から内容を争うことが難しくなる可能性があります。
そのため、金額や支払条件だけでなく、違反を認める記載、期限の利益喪失条項、遅延損害金、将来の違約金なども慎重に確認しなければなりません。内容を十分に理解できないまま、その場で署名することは避けましょう。

4-3.示談書と請求書面を確認する

まずは、過去に作成した示談書を確認しましょう。
特に確認すべき点は、次のとおりです。

・禁止されている行為
・禁止期間
・例外となる接触の有無
・違約金が発生する条件
・違約金の金額
・1回ごとか、一律の金額か
・再度の不貞に関する定め
・紛争解決方法に関する定め

相手方から内容証明郵便や請求書が届いている場合には、回答期限も確認してください。

4-4.連絡履歴や証拠を保存する

LINEやメール、通話履歴、SNSのメッセージなどは削除せずに保存しましょう。
メッセージを削除すると、こちらに有利な事情も証明できなくなる可能性があります。
誰から連絡を始めたのか、どのような内容だったのか、やり取りが何回あったのかを確認する重要な資料となり得るため、日時や相手のアカウント名が分かる状態で、スクリーンショットを保存しておくとよいでしょう。

4-5.相手方と感情的なやり取りをしない

相手方に対して、反論や謝罪を繰り返したり、感情的なメッセージを送ったりすると、新たなトラブルにつながるおそれがあります。
また、事情を詳しく説明するつもりで送った内容が、違反を認めた証拠として使われる可能性もあります。
必要以上のやり取りは避け、回答する場合も簡潔な内容にとどめましょう。

4-6.早めに弁護士へ相談する

示談書違反の問題では、条項の有効性、違反の有無、違約金額の妥当性など、複数の点を検討する必要があります。弁護士に相談することで、示談書や証拠を確認したうえで、次のような対応を検討できます。

・違約金の支払義務があるかの確認
・請求額の妥当性の検討
・相手方への回答書面の作成
・違約金の減額交渉
・分割払いの交渉
・相手方との連絡窓口の一本化
・訴訟を提起された場合の対応

なお、相手方から回答期限を指定されている場合には、期限を過ぎる前に相談することが重要です。
このように、示談書違反を理由に請求を受けた場合は、初動の対応によってその後の交渉結果が大きく変わることがあります。請求内容や示談書に少しでも疑問がある場合は、回答や支払いを約束する前に、一度対応方針を整理しておくと安心です。

5.弁護士に依頼するメリット

相手方から直接連絡を受け続けると、精神的な負担が大きくなり、冷静な判断が難しくなることがあります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が相手方との交渉窓口となり、本人への直接連絡を控えるよう求めることができます。示談書の内容や裁判例、違反の具体的な態様を踏まえて、請求額が妥当かを検討することも可能です。
また、違反した事実がある場合でも、事情を整理して交渉することで、請求額の減額や分割払いについて合意できる可能性があります。
一方で、違反にあたらないと考えられる場合や、違約金条項の一部が無効となる可能性がある場合には、その根拠を示して支払義務を争うことも検討できます。

6.まとめ

不倫の示談書に違反したとして高額な違約金を請求されると、「示談書にサインした以上、全額を支払うしかないのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、示談書に違約金が記載されていても、請求された金額がそのまま認められるとは限りません
示談書の内容や違反の態様、相手方が保有する証拠、相手夫婦の婚姻状況などによっては、支払義務の有無を争ったり、違約金の減額を求めたりできる可能性があります。
一方で、動揺したまま新たな合意書に署名したり、支払いを約束したりすると、後から請求を争うことが難しくなる場合があります。
相手方から請求を受けたときは、その場で回答せず、示談書や請求書面、これまでの連絡履歴を整理しましょう。
弁護士に依頼した場合には、相手方との交渉窓口を任せたうえで、示談書の有効性や違約金額の妥当性を法的な観点から検討できます。
弁護士法人ジェネシスでは、不倫慰謝料に関する交渉を専門に取り扱っており、示談書違反に関するご相談も多く受けています。

「示談書違反にあたるのか分からない」
「請求された金額を全額支払う必要があるのか知りたい」
「相手方との直接のやり取りを避けたい」

このようなお悩みがある方は、相手方へ回答する前に、まずは弊所へご相談ください。

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